《今後、当法人の許可なく、当法人の著作物である映像等を無断使用することは絶対にしないで下さい。この警告にもかかわらず、無断使用をした場合には、法的手段を講じる所存ですのでご注意下さい》
7月31日、世界平和統一家庭連合(以下、旧統一教会)が公式サイトに……(略)プレスリリースを発表した。
《報道機関(特に民放ワイドショー番組)が使用する映像コンテンツの中に、当法人(および韓国世界本部)に対して使用許可をとらない、明らかな著作権法違反とわかる報道内容が散見されるようになりました》
として、今後は無断使用には法的手段をとることを明言したのだ。
(略)
過去の合同結婚式や、政治家がイベントでスピーチする姿などが放送されている。では統一教会が主張する著作権のある映像とはどんなものか。このように詳細が書かれている。《参考:PeaceTV、U-ONEニュース、家庭連合公式サイト、家庭連合公式 YouTube、当法人関連イベント盗撮映像 ほか》
ちなみに『PeaceTV』というのが、政治家がスピーチしているような映像が多くある媒体だ。
この注意喚起をマスコミはどのように捉えているのか。あるワイドショー関係者は、
「一部局の著作権の担当部署は弱気になってしまい、“統一教会の映像使用を控えてほしい”と各番組のプロデューサーに通達しました。追及していく深堀りの報道に関しては“報道引用”には当たらず、訴えられると負ける可能性が高い…(略)」
原文……しんのおとーさまのメッセージ(かどうかはしらん)はこちら(あそこに飛びます、注意)
ffwpu.jp
最初の記事のブクマで、こういう指摘がある。
旧統一教会の”著作権違反主張”に「テレビ業界が戦々恐々中」 | FRIDAYデジタルb.hatena.ne.jp
- [FRIDAY]
- [統一教会]
- [著作権]
- [テレビ]
- [報道]
- [映像]
- [著作権法]
- [ミヤネ屋]
著作権法第41条(時事の事件の報道のための利用)があるから基本的には問題ないだろうけど、映像そのものが非合法に入手されたものだとヤバいかもしれんね。 <a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_41" target="_blank" rel="noopener nofollow">https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_41</a>
2022/08/04 08:28
ふむ、これか。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
さてこの話、自分はずっと追っていたのです。マイケル・ムーアのブッシュ批判ドキュメンタリー映画「華氏911」で、ブッシュのニュース映像が批判的にバンバン使われていたのを見てからの疑問だから、相当長い期間興味を持っていた。
著作権法がスラップ訴訟の手段となる典型的な場面。著作権法32条「引用」の要件を満たすよう、出典明示して専門性の高いコメンテーター(鈴木エイト氏、全国霊感弁連の弁護士等)に映像の内容について論評をさせる、解釈に争いはあるが時事の報道の利用(41条)を根拠に訴訟https://t.co/filsOgPGwm
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) August 4, 2022
では徹底抗戦し、併せて裁判過程を公開すれば、どこが統一協会にとって「効いてる(嫌な)」箇所なのかが衆人環視の元に明らかになる。世間からの注目をそらし、ほとぼりを早く冷ましたい統一協会は訴えて来ない可能性もある。アメリカのようなフェアユースを導入するよう著作権法を改正すべき。
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) 2022年8月4日
たまむすび。町山さん。アメリカにはフェアユースという法律があって、批評するときは著作権があるものを使っていい。これは法律で決まっていて裁判の判例もある。これは世界中で認められているので日本でも同様だが日本のマスコミはびびってフェアユースを行使しない。
— ツミキ tsumiki (@tsumikiniigata) May 9, 2017
フェアユースはアメリカの著作権概念で、イギリスなどヨーロッパではまた違います。世界中で認められてはいません。また日本の著作権法でも認められていません。またフェアユースと批評のための引用(こちらは日本でも認められている)は違います。
— aramaaaax (@aramaaaa) 2017年5月9日
なるほど。それでアメリカは他局の映像を使ったりしてるのか。
— 夜風 (@yorukaze22) 2017年5月9日
アメリカでかなり独自性の強い運用がされているらしい「フェアユース」がとりあえずいま、日本では適用されない。
こちらを日本にも導入する試みを大いにやってほしくはあるのだけど、とりあえず現行的には著作権法大41条で対応する……それは大全体なんだけど、自分が最初の記事につけたブクマ。
この議論を進め「TVも統一教会の動画を使っていいし、TV局映像(ミヤネ屋でもサンモニでも報道特集でもそこまで言って委員会でも)も批評批判のために引用できる」という所にまで広げたい(現行法で出来る筈)。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4723305000466510050/comment/gryphon
そう、これが当方の、華氏911が公開された2004年からの問題意識。
直接に映像を引用して、それを批評・批判することが可能なら、ワイドショーやニュース番組のキャスター・コメンテーターの不用意な発言などがもっともっと引用され、批評批判される(要は炎上する)だろうなあ、と。
これは2004年の予想から、youtubeやニコ動、tiktokなどの映像投稿SNSが圧倒的に成長する過程で自分の予想をこえているけど。
すでに、「テレビや動画の問題発言はそこを切り抜いた映像付きで投稿される」は普通の光景だけど、それはあくまで海賊版的な投稿扱いの筈。
「統一教会の映像と同様に、テレビ番組のニュースやワイドショーの映像も引用していいですよ」と、現行法では既にそうなっているけど、テレビ局としてはそれを絶対に言いたくない、そんなジレンマがあるから、統一教会の牽制球も必要以上に効いてくる、んじゃないだろうか。
そうでないと思いたいが。
だから、確認しよう。
「統一教会の所有する動画サイトから、報道や批評のために一部の映像を引用することは許される。同時にテレビ局の映像…キャスターやコメンテーターの発言・失言なども、批評批判の時に自由に引用できる」…そういうことでいいんだよね??