テレビ番組の文字起こしについて
安倍晋三首相、「ZERO」村尾信尚キャスターの質問を無視 イヤホンを外して話し続ける(全文)
http://www.huffingtonpost.jp/2014/12/15/abe-vs-murao-news-zero-election2014_n_6325114.html
もしこれが「ニュースZERO」あるいは同番組と安倍晋三氏?の許可を取った上での掲載なのか、は未確認だが…そういう許可があったら前提はひっくり返るが……ハフィントンポストはただの個人ブログやまとめサイトとは違い、朝日新聞と正式に業務提携をしたニュースサイトだ。法務部門のあれこれも、それなりにあるんじゃなかろうか。
ひょっとしたら、普通に
「ニュース価値のあるテレビ番組でのやりとりや発言を、書き起こして記事にするのはアリ」
なんじゃなかろうか??よく分からないけどその一例。
youtubeなどの映像をテレビ番組で「youtubeより」といって流すこと
本日朝、実例を見た。
gryphonjapan @gryphonjapan ·
https://twitter.com/gryphonjapan/status/546449607291437056メモ
2014年12月21日のサンデーモーニング、サイバー攻撃でソニーピクチャーズが上映中止を決めたことに関して、「youtubeより」という形で映画の映像をTVで流していた。
(youtubeと報道と著作権の関係で面白いので記録)
自分は過去にこの周辺の話を数度書いている。以前の例は
・マイケル・ムーア監督はブッシュ批判の映画「華氏911」で、批判対象のブッシュや保守派の映像に関しどう使用許可を取れたのか(それとも許可は不要か?)
・「尖閣で漁船が保安庁の舟に突進し衝突」の映像が、内部告発の形で「sengoku39」を名乗る人によってyoutubeにUPされたとき、それがニュースで流していいのか
・フランスで、福島の原発事故を揶揄する番組が放送され、日本政府が抗議したとき、テレビでは「こんなひどい番組が!」とその映像を紹介していたが許可をとってなのか、許可不要なのか
といったものでした。そんな過去記事は
■ムーアはどうやって大統領映像を入手したか?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20040707
■ドキュメンタリーの映像引用について再論。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20040804/p1
■えっ、映像も「引用」できたの?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20040811/p1
■海保と中国漁船衝突映像が流出!一部メディアも「おそらく本物」、時事通信「海保が確認」と報道
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20101105/p1
■youtubeの動画は「youtubeより」とテロップ入れれば、テレビで自由に引用できるみたいね
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120127/p6
■「こんなひどい番組が!」と報道、紹介する時、そのシーンの動画使用って許可いるの?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121018/p5
などなど。
まあ、これはそこから発展して
時事事件の報道のための利用(著作権法第41条)
時事の事件報道の場合は、事件を構成し、又は事件の過程で見聞きされる著作物を利用できる。(名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合など)
http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#041
による物であろう、という推測はついているのですが。テレビ番組の文字起こしも、これなのかな?
「霊言」本の表紙を”本人(オイオイ)”の肖像写真が飾ることについて
コレダヨ。
【目次】
- 作者: 大川隆法
- 出版社/メーカー: 幸福の科学出版
- 発売日: 2014/11/06
- メディア: 単行本
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まえがき
1 国民的俳優・高倉健の霊言を収録する
2 高倉健が霊言を伝えに来た理由とは
3 俳優・高倉健の魅力に迫る
4 高倉健が語る「男の美学」とは
5 高倉健が人生を振り返って思うこと
6 幸福の科学の映画製作へのアドバイス
7 「霊言」について伝えたいこと
8 日本の映画業界と全国のファンへ、最後のメッセージ
9 名優・高倉健の霊言を終えて
これの宣伝ページへのブクマで、こう書いた
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1366
gryphon 表紙になぜ高倉健の写真が使えるようになったのか、そのへんだれか教えてください
で、
別の方のコメントでこういうのがありました。
rna 肖像権についてツッコミがあるけど伝記とかで肖像を使うのはパブリシティ権侵害にならないという判例あり。霊言本だと人格権侵害はあるかもしれないけど。
これをヒントに「肖像権 表紙 判例」などで検索したら
発明 Vol.97 2000-12
判例評釈
出版物におけるパブリシティ価値の利用
−キング・クリムゾン事件東京高裁判決−
〔東京高裁平成11年2月24日第17民事部判決,原判決取消し(上告),
判例集未登載,東京高裁平成10年(ネ)第673号損害賠償等請求控訴事件〕http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200012hyou.html
というのがありました。
もちろん、この本が正式に高倉健の事務所なり権利者なりの許可を得て表紙に写真を使った、可能性は、確認していないのでいちおー排除はしない。
以上、最近気になった、著作権がらみの「ここまでやっていいらしい?」メモでした。