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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 報道、記録、文化のために

「憲法価値に反する宗教を信仰し、宗教活動をさせる自由が本当に有るのか」(紀藤正樹弁護士)の言葉から考える。「反シャリーア法」とか…

8-12.あなたの主が、天使たちに啓示された時を思いなさい。「われはあなたがたと一緒にいるのだ。信仰する者たちを堅固にせよ。」われは不信者たちの心の中に、恐れを染み込ませよう。その時あなたがたはかれらの首を刎ね、またそれぞれの指先を打ち切れ。

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ 12

8-13.これは、かれらがアッラーとその使徒に反抗したためである。アッラーとその使徒に反抗する者には、本当にアッラーは痛烈な懲罰を下される。

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 13

8-14.これこそは、(主が行われる)不信者への火刑である。あなたがたはそれを味わえ。

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ 14

8-15.信仰する者よ、あなたがたが不信者の進撃に会う時は、決してかれらに背を向けてはならない。
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イスラム団体、全米各地でデモ 衝突で拘束者も

2017.06.11


(CNN) 米北西部ワシントン州のシアトルなど国内二十数都市で10日、イスラム法(シャリア)に抗議するデモが実施され、反対派との衝突などで数人が拘束された。

デモを主催したのは「アクト・フォー・アメリカ」という団体。米非営利組織(NPO)「南部貧困法律センター(SPLC)」によると、米国で最大規模の反イスラム市民団体とされる。

シアトル中心部では、集会会場の近くに大規模な反対派グループが集結。同日昼すぎに衝突が起き、警官が催涙スプレーで鎮圧を図った。警察の報道官によると、現場で男2人、女1人が拘束された。

ミネソタ州セントポールの州議会議事堂では7人、ペンシルベニア州ハリスバーグでも2人が拘束された。

ニューヨーク・マンハッタンの広場でのデモには約500人が集まった。暴力は報告されなかったが、2人が拘束された。

米国では州法にシャリアが導入される可能性を排除するための法案が十数州で成立したり、審議されたりしている。アクト・フォー・アメリカは活動の一環として、こうした立法を支援している。

シアトルのデモ主催者はCNN系列局とのインタビューで「女性器切除や名誉殺人に抗議するのが目的。反イスラム教ではない」と強調した。これに対して反対派は、「アクト・フォー・アメリカはイスラム恐怖症の憎悪団体として知られている」と主張した。

www.cnn.co.jp


1.3 反シャリーア法 米国におけるイスラモフォビアの一つの表現型として,「反シャリーア法制定(anti-Sharia law legislation)」と呼ばれる一種の政治運動がある。この政治運動は,米国の州裁判所がシャリーアイスラーム法)をはじめとする宗教法および外国法を裁判での判決材料に使用することを禁止する法を各州議会で成立させようとする試みである。この政治運動は,シャリーアを「邪悪な宗教戒律」(刑としての投石,鞭打ち,手足の切断,また制度としての女性差別など)とみなす反イスラーム主義的な個人や団体が主導し,各州の共和党の保守派議員に法制定を働きかけるものである。このような反イスラーム主義者らは,米国ムスリムによってシャリーアが米国の裁判所や法体系に持ち込まれようとしているという「脅威」を煽り,イスラモフォビアを拡散させてきた。19) 反シャリーア法案提出の動きは,2010年前半にいくつかの州で始まり,その後各州で断続的に提出された。ほとんどの法案は審議過程で廃案となったが,2018年までに43州で延べ201回提出され,14州で法制化に至った。20)これほど頻繁に法案提出されるのは,この法案には反イスラーム的な政治団体が作成する「ひな形」が存在し,保守派議員(ほぼ共和党議員)にとってはイスラームムスリムに対して漠然とした恐怖や嫌悪を感じる有権者からの集票に都合のよいアイテムとなっていた。21)

このような法案は仮に(州)法として成立したとしても実質的な法手続きにおける弊害はないものと考えられたが,ムスリム組織はこのような法案提出と州議会での展開を警戒視していた。 しかし,全米各州でみられたこのような反シャリーア法制定運動は,2018年頃から目立った動きはほとんどみられなくなった。表2は,米国の人権団体である南部貧困法律センター(Southern Poverty Law Center)による各州での法案提出件数の集計データを基にしたものである。̶ 10 ̶東京国際大学論叢 グローバルスタディーズ論集 第5号 2023年3月表2 米国全州における反シャリーア法案提出件数の推移出典: Tracking Anti-Muslim Legislation across the U.S., Southern Poverty Law Center, https://www.splcenter.org/data-projects/tracking-anti-muslim-legislation-across-us. より筆者作成。 もとより反シャリーア法制定運動は,法制定自体が目的ではなく,「イスラームムスリム)の脅威」を煽ることで政治的支持と影響力を獲得することを主眼とする政治運動あるいは選挙戦術である。したがって,米国社会における「イスラームの脅威」の認識度が低下すれば運動の意義と効力も低下する。前述のムスリムを対象とするヘイトクライムのピークアウトと合わせて考えれば,イスラモフォビアを煽る選挙戦時の戦術は「賞味期限切れ」となったことを示すのではなかろうか。 

この点に関連して興味深いのは,シャリーアに代わって保守派議員らが叩く対象にしようとするのが「批判的人種理論(Critical Race Theory)」であるとの指摘である。「批判的人種理論」とは,米国社会において人種差別が法制度の形で構造化されているとする本来は反差別主義からの議論であるが,一部の保守派はこれを白人に対する逆差別を正当化する理論と捉え直し,シャリーアと同じく米国社会にとって害悪であり,公教育で教えるべきものではないと主張している。22) ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト,チャールズ・ブロー(Charles M. Blow)は,「『批判的人種理論』は,新たなシャリーア法であり,米国の保守主義に蔓延している人種差別的な反他者主義(anti-otherness)を活用するために右派が用いる怪物(boogeyman)だ。」と評している。23) ただし,このような「批判的人種理論」が,右派・保守派にとっての集票アイテムとして今後どの程度効果的かは定かではない。しかし,ムスリムのみを標的とした反シャリーア法制定運動が勢いを失い,代わって「批判的人種理論」のような抽象的ではあるが対象が広範な人種差別の議論に注目が移ったとするならば,それは「9.11テロ事件」以来,イスラームムスリムに集中してきた人権イシューが,より広範な(そして米国社会においては伝統的な)人種にかかわる人権イシューに転換あるいは吸収されていく過程であることを示唆している。そしてこの人種にかかわる人権イシューが,ブローが指摘するように米国内の保守とリベラルとの分断化のなかで政治的争点として先鋭化しているのが現状である。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tiu.ac.jp/about/research_promotion/ronsou/pdf/5_globalstudies_1.pdf

「イラン社会の真の文化、社会、政治及び経済の基本としてのイラン・イスラム共和国憲法は、イスラム社会の真の熱望を反映したイスラム的原理と戒律に基礎を置くものである。」(イラン憲法


「(エジプトの)1971年憲法が1980年の改正で,シャリーアの国法上の地位を「立法のための基本的法源の1つ」から「立法のための基本的法源」へと格上げしたことは上述したとおりである。この改正によりシャリーアはエジプトの法律の唯一の「法源(法の淵源,依って立つ根拠)」となり,シャリーアに反する法律は憲法に違反することになった,すなわち,シャリーアの国法上の地位は高められ,かつ明確になった,
http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2014-02/josei03.pdf
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日本に限って言うなら、大前提として、憲法前文がある

……そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


排除する、って言ってんだから排除するんだろ。小池百合子もお墨付きの「排除の論理」だ。

問題は、「反する」の定義である。「憲法価値に反する自由を信仰して、宗教活動とする自由」とは、どの信仰を指すのか。「シャリーア」は具体的に、それらに当てはまるのか否か。


シャリーアだけをあげつらう必要もなく、たとえばこういう問いもできるわけでさ。


テキスト部分を再引用しよう

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仲のよい友人がぶらりと来て「創価学会の人が秘かに相談に来ましてネ」と言う。「ヘェー、あなたの所へ! あなたの所も教敵じゃないんですか。また何で……」と言うと、「今回のスキャンダル問題にどう対処したらよいかという相談に…」ということでした。
 
「で、何て返事をしたんです」
 
「別に心配はない。スキャンダルで崩壊するならカソリック教会などはとうの昔に消えている。問題はそんなことじゃないでしょう、と言いました」
 
 なるほど、これは塩野七生さんの専門ですが、ルネッサンス法皇アレクサンドル6世やその子のチェザーレ・ボルジアのスキャンダルなどに比べれば、今回のこと(※この当時の創価学会スキャンダルについては各自調査)は確かに、象と蟻ぐらいの違いでしょう。
 
「じゃ、問題は何なんです」
 
「私が言いましたのは三点です。まず国立戒壇憲法違反云々のとき、『教義が憲法に違反して何で悪い、われわれにとって法華経が絶対である』と言わなかったのか。こう言わなければ信教の自由が犯されるでしょ。
 第二に公明党との関係ですがそのとき宗教政党で何で悪い』となぜ言わなかったのか。こう言わなければ結社の自由が犯されるでしょ。
 第三に本山との問題ですが、これは解釈権の問題、いわば教義問題。発展すれば正統・異端問題でしょ。なぜ自らの解釈権の正統性を主張しなかったのか
 まあこれだけですね。この基本をあやふやにしたら、教会はとうの昔に消えていたでしょう」
 
「ウーム、だけどそれはヨーロッパの論理ですなあ。日本はヨーロッパではないから、そんなこと言ったら、開きなおりだなんて、また非難されるでしょうな」
 
「だけど、日本も民主主義のお国」
 
「ウーム、しかし使徒パウロが『外なる人』『内なる人』を峻別して以来の、二千年の伝統はないからなあ。これが民主主義の基礎なんだろうけど…」

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タリバンは民主主義をアッラーの主権を否定し、多数決のかたちで地上の至上権を人類に属さしめる現代の無明の宗教であると信ずる。そしてこの多数派が法令を制定し、合法と禁止を定める限を独占し、また彼らの安執に従って、自分たちの利権を守るために、支配者を選ぶのである。それで彼らは何事においても真理のアッラーの聖法に従わない。それゆえ民主主義における多数派は、神の地位を占めており、彼らの妄執が神の聖法の地位を占めるのである。


こういう話を考えるきっかけとして、紀藤正樹弁護士のこの踏み込んだ発言は貴重でした。

憲法価値に反する宗教