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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

新型肺炎での入国拒否は既に本来の法解釈を逸脱している?との議論(再論)

この話、
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で書いたことの、別方面からの指摘と言えます。











……特定地域への滞在を理由にした一連の入国拒否は、日本では初めてのケースとなる。政府関係者によると、法務省は当初、法的根拠がないと反対。これを首相官邸などが押し切ったという。
 根拠としたのが出入国管理法5条1項14号だ。5条1項は外国人の入国を拒否できるケースを列挙し、14号は「日本国の利益または公安を害する行為を行う恐れがある」場合を規定する。本来はテロリストなどへの対応を想定したもので、感染症が疑われる外国人への適用はいわば「禁じ手」(政府関係者)だ。
 感染者の発生が疑われたエステルダム号への適用に関しても、政府高官は「すれすれの対応だった」と振り返った。出入国在留管理庁によると、今回の措置により入国を許可されなかった外国人は、11日時点で65人に上る。
 一方、与野党はさらなる対応を求めている。自民党は既に、入国拒否対象地域の拡大などを柱とする提言をまとめ、安倍晋三首相に申し入れた。国民民主党泉健太政調会長は12日の衆院予算委員会で、中国全土からの入国を拒否する米国などを念頭に、「なぜ湖北、浙江の2省だけなのか。何に配慮しているのか」と疑問を呈した。

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