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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「日本が今やってる入国拒否は法的には無理筋。かなりの条文の拡大解釈」(橋下徹)ってホント?(Mr.サンデーより)

この前の日曜だから、2月2日だったか。
偶然付けていた番組がテレ朝のザ・サンデーで、橋下徹が出ていた。
そこでの発言に少々驚いたのだが……なにしろ偶然みていたので、録画もメモもしていない。

逆に、あの番組をきちんと見て記録していた人に補足ねがいたい。

その番組では、今現在、湖北省にいた人を、日本が入国拒否をしている措置の法的根拠となる条文をたしか2つあげて、フィリップで紹介していた(この画像を写真で撮りたかったが失敗)


橋下がいうには、これで拒否できる、となっているのは特定の個人で、どこかの属性をひとまとめにして拒否できる、と解釈してそういう措置をしているのは無理筋である、と。

ただ、いかにも氏らしいが、
・「その、無理筋の法解釈で、今湖北省からの集団の入国拒否を行う、この政策を強く支持する。」
ということを明言していたのだった。



どうもおそらくは、その内容は、このリンク先で(略)となっている部分に書いているのだろうと思う。
president.jp

もちろん、有料会員になってそこを読むまでの気力はない(笑)。


あと検索したら出てきた。

橋下氏は、今回の政府の決定に「この前例のない政治決断を支持!では指定感染症については患者か疑似症患者しか上陸拒否はできないので厳密にはこのような入国拒否はできないが政治決断」とつづった。

 その上で「しかしこれは法律がおかしい。感染地からの入国保留ができるように法改正が必要」と指摘していた。

hochi.news


条文が出てきた

第5条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者


ああ、「患者」と「所見がある者」に限定しているのか…。あとたしか記憶では「大臣が拒否すべきと認める者」みたいな別の項目もあるけど、これは個別に個人を指定することを想定している…とかなんとか。

橋下徹のこれらの指摘は、以下のリンク先のタイトル通りと言えるだろう。
maukiti.hatenablog.com



てか、ホントかどうかわからんが、橋下徹は「大阪市長時代、反対を押し切って先回りの休校をしてインフルエンザを収束させた。専門家からも評価された」と自画自賛しちょる。

2009年春、世界中で新型インフルエンザが流行したが、それが日本に上陸するのかと日本中が大騒ぎになった。僕は当時、知事2年目。当初は、致死率が40%に上がると聞いていた。

(略)
この大阪府の一斉休校については事後検証がなされた。その検証結果は、大阪府兵庫県の一斉休校によって、新型インフルエンザの感染が一気に収束したということだった。

(略)


学校を一斉休校にすると、子供たちの学ぶ権利や、親御さんたちの働く権利に影響を与えてしまう。

通常の行政では、何か政策を実行し、とくに住民の権利に影響を及ぼすようなときには、しっかりした証拠と理屈をもってやるのが一般的だ。だから僕が一斉休校を提案した時にも、役所組織は、「まだそこまでの状態ではない」「一斉休校にする根拠がない」「もう少し様子を見て感染が広がってから判断してもいいのでは」という声が強かった。

しかしそれでは、パンデミック対応として遅い。WHOの幹部が言っていたように、「感染が広がってからでは遅い。感染が広がる前に自宅待機を命じる」ことが必要である。

そうであれば、ここでは「根拠がない段階での大決断」が必要になる。

これはまさに政治家の仕事だ。一斉休校や人の活動を停止してみて、実はあとから、そこまではやらなくてもよかったということもあろう。その時には住民から批判が出ることもあろう。そういうときに責任を引き受けるのも政治家の仕事だ。

1月26日のフジテレビ系「日曜報道THE PRIME」では、これまた感染症の専門家としてメディアに引っ張りだこの岡田晴恵・白鴎大学教授と共演したが、岡田さんはメイク室で「大阪の一斉休校は効果的でした」と言って下さった。
president.jp

とりあえず、今現在、湖北省からの来日者を一斉拒否をしているころへの法的根拠が無理筋だとしたら、それだけでさっきリンクしたブログのタイトル通り
「高度に発達した自由民主主義社会のジレンマは、政治が無能な社会と区別がつかない」
であり、逆から見れば
「高度に法律の根拠なく政策が決まる強権人知社会のジレンマは、政治が有能な社会と区別がつかない」
となりかねない・・・・