大村敦志が『広がる民法1』でしている結婚の説明がスマートな気がするんだよな。
— ヴォルヴィーノ@読書垢 (@dokushoa) February 13, 2023
貞操義務と嫡出推定の意義の説明も出来ているし。 pic.twitter.com/CqCFuJjXTb
結婚は子供を産み育てる「ため」ではなかろうが「子供が生まれた場合を想定し、その時に夫がその子を自分の子として引き受けるもの」と言われれば、まあそうだろう。
一方でこの仕組みは、「DNAで、後から100%親子関係が分かる」、という事態を想定していない制度だろう、ということもわかる。
この話は関連で何度も書いたっけ。あとでリンクを張っておこう
で、これを思い出したなりよ。
(前略)・・・私自身は同性間の「婚姻」というのは筋の良いアイディアではないと思っている。
何故なら、(日本法上の)婚姻は(1)共同体形成機能と(2)嫡出推定機能が混在した不純契約だから。同性間において(2)の機能は意味がないのだが、元々両者を結合させておく論理的必然性はなく、いわば悪質な抱き合わせ販売である。
従って(1)(2)を別々の契約類型として整理した上で、同性間だろうが多人数だろうが問題のない(1)を開放すれば良く、(2)は論理的に1対1の男女のあいだでしか成立しないのでそのような限定は維持すれば良い(生計をともにするつもりはないが特定の相手としか安定的な性的関係を持たないと決めた場合など、(2)のみを締結するパターンもあり得るだろう)。私個人としては好いた女と所帯を持ちたいと思っているので(1)(2)をセットで購入する所存であるが、人様がどうするかはご自由ご勝手に決めれば良いと思う。
つまり私は自由主義者であり、共同体の拘束を肯定するアメリカ流のcommunitarianでも日本のオヤジ保守でもないし、国家の役割を重視しているのでlibertarianでもない。まあold liberalとかtrue liberalとか呼びたまえ。(後略)