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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「同性婚と近親婚(+複婚)」話、専門家に寄稿頼むメディアよ、そろそろ出でよ!

見落としあるかもしれないが、三桁のブクマがついたはてな匿名ダイアリーだけでこれ?何このブーム?

anond.hatelabo.jp

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同性婚と近親婚(プラス複婚)の関係を論じるなんて、そんなに突飛でもなければ、最近さっそうと登場した斬新なアイデアでも本来は、無いんだけれど……それでも、何の反響もないころから地道にブログ記事などで書いてた時代から見て、今や「大ブレイク」してる、とは思うな。はてな内でだけだって?そりゃそうだけど(笑)


ま、ただ、そこでだ。はてな過大評価問題は置いとくとして、これぐらい、過疎の村とはいえ反響があるんだから、もう少し別のネットメディアでも火がつかないかしら。

いや、何度も紹介してるように、すでにこのテーマは、法哲学の一般向け啓蒙書でも書かれてたりするんだって!

だけども、国会論戦、政務秘書官更迭、杉田水脈氏更迭など諸々あるし、ここで、俗にアクセス数を狙ってある程度外部の著名人に原稿を書かせる系のネットメディアが、これをテーマに原稿を依頼してもいいんじゃないかいな?
ダイヤモンド・オンラインとか
現代ビジネスとか
東洋経済オンラインとか、そういうたぐいのところ。
いやサキシルでもバズフィードでもハフィントンポストでも論座でもいいで?


同性婚と、近親婚。」
このお題だけで、いろんな人に寄稿をお願いできるのではないか。
意見の異なる人を組み合わせた対談や座談会でもいいぞ。

ちなみに、以下に、このテーマにほんの少しでも(出版物、ブログ記事、ネットメディア記事で)かかわったと記憶している著名人を列挙する。

大屋雄裕
井戸まさえ
安藤馨
萱野稔人
樋口陽一
宮台真司

…このへんは以前印刷物で書いてあるものを読んだ、というパターンが多い(その都度ブログで記録したから、ここを探せば出てくるはず。今は手を抜いてるだけ(笑))

【追加】
文化人類学者・春日匠氏は2023年2月13日に、ブログで意見を発表していたので
春日匠
blog.talktank.net

論文を発表した人も。

白水隆

タイトル
複婚及び近親婚禁止の憲法適合性についての覚書
タイトルの別表記
The Constitutionality of the Ban on Polygamy and Consanguineous Marriage
作成者
白水, 隆
作成者の別表記
SHIROUZU, Takashi
ハンドルURL
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812
フルテキストへのリンク
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/S09127208-38-1-P274.PDF
公開者
千葉大学法学会
公開者の別表記
Chiba University. Chiba Association of Law and Politics

掲載誌名
千葉大学法学論集 = Chiba Journal of Law and Politics
opac.ll.chiba-u.jp

白石隆 近親婚論文

※ちなみにこの論文内注釈で引用された論文?もあり、その筆者は「鈴木賢」というかた。



これに加えて、最近のこの話題の盛り上がりに影響され?twitterで「近親婚」を語っている著名人、法律関係の専門家を採集。

木村草太

小倉秀夫



山口貴士


米山隆一



吉良貴之(およびW.kishida弁護士)


浅羽通明



白饅頭(御田寺圭)


中原鼎(皇室・王室ライター)


橋本琴絵


モトケン(矢吹善朗)


スラ弁(弁護士大西洋一)



瀬川深


……これ、もう寄稿依頼者リストにそのままなるよ。商業メディアよ、一番乗りで「同性婚/近親婚問題」を語る専門家・知識人の原稿を掲載してみようぜ!!



おまけ 資料編 英国での事例 /もし同性婚が今後成立したら「養子縁組を解消して再度結婚したい」という人達をどうする?

www.bbc.com

きょうだいと法的なパートナー関係になりたい……法律の落とし穴と不平等
2018年10月4日

テリーザ・メイ英首相は2日、同性カップルだけでなく、異性カップルにも、結婚しなくても配偶者としての法的権利を認めるシビル・パートナーシップを選択できるようにすると発表した。これは結婚という形を選ばない多くの同性カップルに歓迎されている。それに加えて英国では、兄弟姉妹にもこのシビル・パートナーシップを認めてほしいという声が上がっている。フランチェスカジレット記者が報告する。




キャサリン・アトリーさんは30年以上、姉のバージニア(ジンダ)さんと暮らしてきた。

2人は一緒にキャサリンさんの娘を育て、ロンドン南部に家を共同所有している。

キャサリンさんとジンダさんは、生活や財産を共にするパートナー関係にあると法的に認められる「シビル・パートナーシップ」制度が、きょうだいにも適用されるよう望んでいる。英国には、同じように希望するきょうだいが沢山いる。

与党・保守党の下院議員サー・エドワード・リーが2日、ツイッターにこの提案を書き込んだところ、近親相姦を支持するのかと非難され、「馬鹿げている」と笑われてしまった。

しかし、シビル・パートナーシップのきょうだいへの適用は、活動家が長い間訴えてきているものだ。

英国では、死亡時に全ての財産を配偶者あるいはシビル・パートナーシップの相手に譲渡する場合、相続税がかからない。しかし、きょうだいの間では相続税がかかる。

「中身のある反論は出ていない」とキャサリンさんは言う。

「みんな誤解している」


59歳のキャサリンさんと64歳のジンダさんは1985年に初めて共同でマンションを買って以来、社会人生活のほとんどを2人で過ごしてきた。

キャサリンさんによると、1993年に娘を授かった際には、ジンダさんが支えてくれたという。

「私は計画していない妊娠をして、子供の父親とは暮らせなかった。完全な悪夢になるところだった」

「大好きな姉は直ちに、私たちを支えてくれた。男きょうだい2人が住む近くに2人で家を買った。ただただ、素晴らしかった」

「姉が私の拠りどころだった」

キャサリンさんは、成人してから一緒に暮らすきょうだいには「特別な絆」があると話した。

「姉は私の分身で、私の親友。生まれたときから彼女を知っている。きょうだいと仲良くない人もいるけれど、とても強い関係を築くこともできる」



キャサリンさんの娘、「リビー」ことオリビアさん(24)は、「親が2人いるのと、まったく変わらない」と話した。

「母と伯母、どちらも私の親だと感じている。とても幸せで安定した家庭でした。まわりの人はみんな、『リビーにはお母さんが2人いる』と思っていた。ただそれだけのことです」

キャサリンさんとジンダさんはシビル・パートナーシップを結ぶことで、法的な関係となったカップルと同様の相続権を獲得したいと考えている。

「私か姉のどちらかが先に死んだら、相続税を払うために家を売らなければならない」と、キャサリンさんは説明する。

シビル・パートナーシップ関係には2人の人間同士、どのような関係でも入ることができる。恋愛関係にはある必要はないが、血縁関係の2人にのみ認められない。

これは「はなはだしい不平等だ」とキャサリンさんは訴えている。

「きょうだいを制度から除外するのは純粋な差別だ。隣に住んでいる人とならシビル・パートナーシップを結べるのに、一緒に住んで人生を共にしている姉とは結べない」
(後略)

同性婚と近親婚をセットで論じなければならない大事な理由
ameblo.jp

(養親子等の間の婚姻の禁止)

第七百三十六条  養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では,第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも,婚姻をすることができない。




つまり,一度養子縁組した間柄の2人は,たとえ縁組関係を解消したとしても,一生婚姻することはできないのだ。

 昔から同性愛クラスタでは,婚姻代替的養子縁組の抱えるリスクとして警告されてきたことである。


婚姻代替的養子縁組している同性カップルって,長期に渡って安定的な「結婚生活」を送っている人たちが多いのではないかと思う。同性婚法制化されたら真っ先に制度適用されるべき人たちであるともいえる。

同性婚と近親婚は関係ない!」と主張する人たちは,この人たちを切り捨てるつもりなのだろうか?


「近親婚」とひとくくりに語られがちであるけれども,先に掲げた条文を見れば分かるとおり,民法で禁止されている「近親婚」の範囲って実はけっこう広い…(後略)

コメント欄より

とうかえで

今年、近親婚禁止の合憲性について書いた論文がでましたよhttps://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/


gryphon

自分では絶対に見つけられないであろう情報をありがとうございます。記事に加えて、あとでまた新たな情報として皆さんにお知らせしましょう


opac.ll.chiba-u.jp
データ種別:学術成果リポジトリ

タイトル
複婚及び近親婚禁止の憲法適合性についての覚書
タイトルの別表記
The Constitutionality of the Ban on Polygamy and Consanguineous Marriage
作成者
白水, 隆
作成者の別表記
SHIROUZU, Takashi
ハンドルURL
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812
フルテキストへのリンク
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/S09127208-38-1-P274.PDF
公開者
千葉大学法学会
公開者の別表記
Chiba University. Chiba Association of Law and Politics
NII資源タイプ
紀要論文
ISSN
09127208
NCID
AN10005460
掲載誌名
千葉大学法学論集 = Chiba Journal of Law and Politics