見落としあるかもしれないが、三桁のブクマがついたはてな匿名ダイアリーだけでこれ?何このブーム?
同性婚と近親婚(プラス複婚)の関係を論じるなんて、そんなに突飛でもなければ、最近さっそうと登場した斬新なアイデアでも本来は、無いんだけれど……それでも、何の反響もないころから地道にブログ記事などで書いてた時代から見て、今や「大ブレイク」してる、とは思うな。はてな内でだけだって?そりゃそうだけど(笑)
ま、ただ、そこでだ。はてな過大評価問題は置いとくとして、これぐらい、過疎の村とはいえ反響があるんだから、もう少し別のネットメディアでも火がつかないかしら。
いや、何度も紹介してるように、すでにこのテーマは、法哲学の一般向け啓蒙書でも書かれてたりするんだって!
だけども、国会論戦、政務秘書官更迭、杉田水脈氏更迭など諸々あるし、ここで、俗にアクセス数を狙ってある程度外部の著名人に原稿を書かせる系のネットメディアが、これをテーマに原稿を依頼してもいいんじゃないかいな?
ダイヤモンド・オンラインとか
現代ビジネスとか
東洋経済オンラインとか、そういうたぐいのところ。
いやサキシルでもバズフィードでもハフィントンポストでも論座でもいいで?
「同性婚と、近親婚。」
このお題だけで、いろんな人に寄稿をお願いできるのではないか。
意見の異なる人を組み合わせた対談や座談会でもいいぞ。
ちなみに、以下に、このテーマにほんの少しでも(出版物、ブログ記事、ネットメディア記事で)かかわったと記憶している著名人を列挙する。
…このへんは以前印刷物で書いてあるものを読んだ、というパターンが多い(その都度ブログで記録したから、ここを探せば出てくるはず。今は手を抜いてるだけ(笑))
【追加】
文化人類学者・春日匠氏は2023年2月13日に、ブログで意見を発表していたので
春日匠
blog.talktank.net
論文を発表した人も。
白水隆
タイトル
複婚及び近親婚禁止の憲法適合性についての覚書
タイトルの別表記
The Constitutionality of the Ban on Polygamy and Consanguineous Marriage
作成者
白水, 隆
作成者の別表記
SHIROUZU, Takashi
ハンドルURL
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812
フルテキストへのリンク
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/S09127208-38-1-P274.PDF
公開者
千葉大学法学会
公開者の別表記
Chiba University. Chiba Association of Law and Politics掲載誌名
千葉大学法学論集 = Chiba Journal of Law and Politics
opac.ll.chiba-u.jp
※ちなみにこの論文内注釈で引用された論文?もあり、その筆者は「鈴木賢」というかた。
これに加えて、最近のこの話題の盛り上がりに影響され?twitterで「近親婚」を語っている著名人、法律関係の専門家を採集。
木村草太
同性婚や別姓婚の議論になると、近親婚や重婚の話をしたがる人がいる。
— 木村草太 (@SotaKimura) February 3, 2023
同性婚・別姓婚が認められてこなかった背景と、近親婚や重婚が認められない理由が同じだとでも思っているのだろうか?
それぞれ異なる背景や沿革のある話なので、全部が同じに見えるなら、自分の雑さを反省した方がいいと思う。むしろ、同性婚まで認めてしまうと、婚姻と生殖を切り離すことになるので、近親婚や未成年婚を認めない現行民法が憲法24条に反すると言う見解を抑えきれなくなるんじゃないですかね。
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) February 3, 2023
お前らに何の影響もないのだから反対するなと啖呵を切る以上、近親婚や重婚、未成年婚にも反対しない覚悟は必要なんじゃないですかね。 https://t.co/hsEEpAIdHn
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) February 4, 2023
立法により同性婚を認めるべき派ですが、同性婚を認めた場合、婚姻と生殖は切り離されるので、次の論点は成年者同士の近親婚の解禁になると思います。かって直系姻族であった者の間での婚姻禁止は既に立法事実が怪しい。
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) February 4, 2023
言いづらいから皆言わないだけで、結婚は「性愛の公的承認」ですよ。私と妻とか、結婚しなければまず間違いなく「密会」だの何だのと言われていたのが、結婚した途端に「誰からも批判されないもの」になります。そこに「近親婚」は入る余地がないけれど、同性婚が入って何が悪いのかという事です。 https://t.co/qycnhJytnw
— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) February 4, 2023
公的承認を出来ないものは公的承認をしない。成人同士の同性婚は承認出来る。それでいいですよね。因みにあなたは原始時代に今と同じ婚姻制度があったと思っていますか?現在の結婚制度だって新たにできたものです。同性婚制度を作って悪い理由は何処にもありません。 https://t.co/J4ry6povaR
— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) February 4, 2023
吉良貴之(およびW.kishida弁護士)
同性婚法制化を支持していて近親婚や重婚にはどうしても反対だという人はそんなにいないだろうから、この滑り坂論法はもともと反対の人により強く反対させるものだろう。
— 吉良貴之|Kira, T. 🗼 (@tkira26) February 3, 2023
親密な関係性の公的承認といったことだけで論じるとそうやって広がりますが、婚姻には他にも生殖のユニット、財産の管理、社会秩序の最小単位、など多様な目的があり、どれをどれだけ重視すべきかによって射程を限定できるでしょう。
— 吉良貴之|Kira, T. 🗼 (@tkira26) February 4, 2023人権、この非民主的なるもの ― 石原燃寄稿が開いたパンドラの匣
— 浅羽通明の古書窟/BAKENEKOBOOKS ふるほんどらねこ堂(犬派のきみには狂狷舎) (@Doranekodo) January 27, 2023
序、人権はこころの問題ではない、しかし…
1, 台湾の民主主義は同性婚を否決していた
2,司法権も人権活動家も、マジョリティから独立出来ない
3,「欧米」という超越神-同性婚と近親婚の間に深くて暗い河はあるか
白饅頭(御田寺圭)
じゃあなんで未成年婚近親婚重婚認めねえんだよみたいな話に延焼するのくらいちょっと考えれば分かりそうなものなんだがな。 https://t.co/AQrgWnWW49
— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) February 5, 2023
中原鼎(皇室・王室ライター)
婚姻制度が「自然生殖可能性のある関係性の法的保護」目的だという国の主張を否定し、結婚とは愛の証でしかないんだみたいな話をしたいなら、同性婚のみではなく近親婚なども認めようと言わなければ筋が通らないんだよな。前も言ったが。
— 中原 鼎(皇室・王室ライター) (@NAKAHARA_Kanae) February 2, 2023
橋本琴絵
同性婚を「生産性」や「好き嫌い」の次元で議論するのは間違っていて、生産性は老人新婚が問題となり、好き嫌いは年の差婚も問題となる。同性婚が駄目な理由はひとつ。「法の下の平等」に反するから。近親婚、養親子離縁後婚などと整合性がつかず秩序が乱れて損をする。では何故欧米は法制化したか?→ https://t.co/AeOnmrcFSH
— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) February 4, 2023
モトケン(矢吹善朗)
近親婚の禁止理由はググればいいのに。
— モトケン (@motoken_tw) February 3, 2023
そもそも近親婚と同性婚を対比する意味がない。 https://t.co/Fsy2ulmL1N
スラ弁(弁護士大西洋一)
なお、このような視点から、当事者が望むのなら同性婚も近親婚も重婚も好きにさせりゃいいと思う。何らかの制度を強制されたり制限されたりする人はゼロが望ましいと思う。
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) August 14, 2024
瀬川深
同性婚を求める当事者はこんなくだらないネットのレスポンチバトルで勝利を気取りたいんじゃなくて、法的権利を求めてやってるんだよ。近親婚の権利を求めたい当事者がいるならそれはそれでどうぞと言うだけのこと。 / “近親婚に対する反論が同性婚反対派のそれと区別つか…” https://t.co/ZQOQm4ulhw
— 瀬川深 Segawa Shin (@segawashin) 2023年2月4日
……これ、もう寄稿依頼者リストにそのままなるよ。商業メディアよ、一番乗りで「同性婚/近親婚問題」を語る専門家・知識人の原稿を掲載してみようぜ!!
おまけ 資料編 英国での事例 /もし同性婚が今後成立したら「養子縁組を解消して再度結婚したい」という人達をどうする?
きょうだいと法的なパートナー関係になりたい……法律の落とし穴と不平等
2018年10月4日テリーザ・メイ英首相は2日、同性カップルだけでなく、異性カップルにも、結婚しなくても配偶者としての法的権利を認めるシビル・パートナーシップを選択できるようにすると発表した。これは結婚という形を選ばない多くの同性カップルに歓迎されている。それに加えて英国では、兄弟姉妹にもこのシビル・パートナーシップを認めてほしいという声が上がっている。フランチェスカ・ジレット記者が報告する。
キャサリン・アトリーさんは30年以上、姉のバージニア(ジンダ)さんと暮らしてきた。
2人は一緒にキャサリンさんの娘を育て、ロンドン南部に家を共同所有している。
キャサリンさんとジンダさんは、生活や財産を共にするパートナー関係にあると法的に認められる「シビル・パートナーシップ」制度が、きょうだいにも適用されるよう望んでいる。英国には、同じように希望するきょうだいが沢山いる。
与党・保守党の下院議員サー・エドワード・リーが2日、ツイッターにこの提案を書き込んだところ、近親相姦を支持するのかと非難され、「馬鹿げている」と笑われてしまった。
しかし、シビル・パートナーシップのきょうだいへの適用は、活動家が長い間訴えてきているものだ。
英国では、死亡時に全ての財産を配偶者あるいはシビル・パートナーシップの相手に譲渡する場合、相続税がかからない。しかし、きょうだいの間では相続税がかかる。
「中身のある反論は出ていない」とキャサリンさんは言う。
「みんな誤解している」
59歳のキャサリンさんと64歳のジンダさんは1985年に初めて共同でマンションを買って以来、社会人生活のほとんどを2人で過ごしてきた。
キャサリンさんによると、1993年に娘を授かった際には、ジンダさんが支えてくれたという。
「私は計画していない妊娠をして、子供の父親とは暮らせなかった。完全な悪夢になるところだった」
「大好きな姉は直ちに、私たちを支えてくれた。男きょうだい2人が住む近くに2人で家を買った。ただただ、素晴らしかった」
「姉が私の拠りどころだった」
キャサリンさんは、成人してから一緒に暮らすきょうだいには「特別な絆」があると話した。
「姉は私の分身で、私の親友。生まれたときから彼女を知っている。きょうだいと仲良くない人もいるけれど、とても強い関係を築くこともできる」
キャサリンさんの娘、「リビー」ことオリビアさん(24)は、「親が2人いるのと、まったく変わらない」と話した。
「母と伯母、どちらも私の親だと感じている。とても幸せで安定した家庭でした。まわりの人はみんな、『リビーにはお母さんが2人いる』と思っていた。ただそれだけのことです」
キャサリンさんとジンダさんはシビル・パートナーシップを結ぶことで、法的な関係となったカップルと同様の相続権を獲得したいと考えている。
「私か姉のどちらかが先に死んだら、相続税を払うために家を売らなければならない」と、キャサリンさんは説明する。
シビル・パートナーシップ関係には2人の人間同士、どのような関係でも入ることができる。恋愛関係にはある必要はないが、血縁関係の2人にのみ認められない。
これは「はなはだしい不平等だ」とキャサリンさんは訴えている。
「きょうだいを制度から除外するのは純粋な差別だ。隣に住んでいる人とならシビル・パートナーシップを結べるのに、一緒に住んで人生を共にしている姉とは結べない」
(後略)
同性婚と近親婚をセットで論じなければならない大事な理由
ameblo.jp(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では,第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも,婚姻をすることができない。
つまり,一度養子縁組した間柄の2人は,たとえ縁組関係を解消したとしても,一生婚姻することはできないのだ。
昔から同性愛クラスタでは,婚姻代替的養子縁組の抱えるリスクとして警告されてきたことである。
婚姻代替的養子縁組している同性カップルって,長期に渡って安定的な「結婚生活」を送っている人たちが多いのではないかと思う。同性婚法制化されたら真っ先に制度適用されるべき人たちであるともいえる。
「同性婚と近親婚は関係ない!」と主張する人たちは,この人たちを切り捨てるつもりなのだろうか?
「近親婚」とひとくくりに語られがちであるけれども,先に掲げた条文を見れば分かるとおり,民法で禁止されている「近親婚」の範囲って実はけっこう広い…(後略)
コメント欄より
とうかえで
今年、近親婚禁止の合憲性について書いた論文がでましたよhttps://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/
gryphon
自分では絶対に見つけられないであろう情報をありがとうございます。記事に加えて、あとでまた新たな情報として皆さんにお知らせしましょう
opac.ll.chiba-u.jp
データ種別:学術成果リポジトリタイトル
複婚及び近親婚禁止の憲法適合性についての覚書
タイトルの別表記
The Constitutionality of the Ban on Polygamy and Consanguineous Marriage
作成者
白水, 隆
作成者の別表記
SHIROUZU, Takashi
ハンドルURL
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812
フルテキストへのリンク
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900121812/S09127208-38-1-P274.PDF
公開者
千葉大学法学会
公開者の別表記
Chiba University. Chiba Association of Law and Politics
NII資源タイプ
紀要論文
ISSN
09127208
NCID
AN10005460
掲載誌名
千葉大学法学論集 = Chiba Journal of Law and Politics