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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「同性婚禁止は憲法違反訴訟」で思うこと。過去記事もまとめつつ

同性同士が結婚できないのは憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、計13組の同性カップルが14日、東京、大阪、名古屋、札幌の各地裁で国を相手に損害賠償などを求める訴訟を起こす。東京地裁では同日午前、首都圏に住む同性カップル6組が提訴した。

弁護団によると、同性婚の合憲性を問う訴訟は初という。

東京地裁の6組は東京都や埼玉県、神奈川県に住む男性同士の3組と女性同士の3組。

国が同性婚を認めないのは憲法が定める婚姻の自由や法の下の平等に反して違憲だと主張している。民法改正などの立法措置を怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めている。

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると規定。弁護団は「規定は同性婚を禁止する趣旨ではない」と訴えている。
www.nikkei.com

この裁判以降、ブログ過去記事に非常に多くのアクセスが来るようになり感謝申しあげます。ぐるっと見渡す限りでは、確かに論の良しあしはご高評を皆様に頂くとして、自分の書いたものの内容はあまり類例がない、とは思う(笑)



過去記事もリンクもちょっと多すぎるぐらい多いので、
意見を改めてここに簡単にまとめてみよう

同性婚の合法化には、実務的には何の問題もないと考える。決めてしまえば、それによって多くの人々が”夫婦関係”(この用語がそのまま使えるかどうかはともかく)を新たに結ぶことになるだろう。そこになんの「すべきでない」という価値観は感じないし、抵抗もない。


・ただし以下のような点に関しても申し上げたい


A:現行憲法の24条「結婚は両性の合意において成立し…」を「この条文は同性婚を禁止するものではない」という解釈は可能であろうし、「成立時は賛成も反対もなくそもそも『想定外だった』」というのが 真実だと思うが、「想定外だからこそ明文で改憲し、たとえば「両者」などの文面にすべきだ」という方が、<論のスジ>という点においては、 より勝っていると思う。(実際の政治上のハードルが、憲法改正から行うよりは、解釈の方が楽にやれるという政局論としては理解する)
補助材料として「独立行政委員会の合憲性」の議論を考えてほしいと思う。その存在と日本国憲法【第六十五条 行政権は、内閣に属する。】との整合性というのは長年議論になっていて「合憲」という解釈も多々あり、
独立行政委員会の合憲性について
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/gyouseiiinkai.html
そして何より現実として存在しているけど
「なんかいろいろ苦しくねーか」「そんな解釈論をぐだぐだこね回すならシンプルに、65条の文面を変えればいいんじゃね?」ともやっぱり思うわけですよ。




B: そもそもの「定義」として、結婚とは男女で行うものであり、 仮に結婚と同じような制度が男性ー男性、女性―女性の間に今後誕生したとしても、それは辞書的な定義としての『結婚』ではないではないか。たとえばいわゆる<シビルユニオン>でも何でもいいけど、そういうものは「結婚」と呼ぶべきではない、というのも<論のスジ>としては極めて真っ当なものだと思います。(結婚という制度に紛れ込ませる、というと悪いか、追加させる方がハードルが低いという政局論は、これまたわかる)


C:またこういう同性結婚を、たとえば宗教的側面から「認めない」あるいは「罪である」と定義することも、また自由でありましょう。豚肉たべたり酒飲んだり、ギャンブルしたりハエを殺すのだって「罪」と定義する宗教があるのだから、こればかりはいい悪いというより「しょうがない」といえる。


D:同時に、法哲学者の中でもよく議論されている「同性結婚を認めるべきだという議論の中身は、そのまま「近親結婚を認めるべきだ」「複数婚を認めるべきだ」という議論として成立する」という点が、個人的には一番興味あるし今後もこのブログ記事で追っていきたい(笑)。これもまた、同性婚推進派の方々が「現実の政局、政治動向としては誰も関心を持たない…あるいは反発を招くイッシューだから語らない」という戦略を取るの自体は「さもあろう」と理解するのです。しかし政局論と別の<論のスジ>の問題として、この件をどうか考えるのか、ひとりひとりに聞いてみたいのです。特に法哲学者と憲法学者と弁護士には、答える義務があると勝手に決めたい(笑)

この画像は「法哲学法哲学の対話」より

法哲学と法哲学の対話

法哲学と法哲学の対話


この画像は読切漫画「冬の海」。アフタヌーン 2015年12月号に掲載。




E:過去の記事にも紹介しているようにマイケルサンデル氏はこういった。
同性婚について、国家には三つの選択肢がある
「認める」
「認めない」
「結婚制度そのものから手を引く」

その通りで、もともとなぜ、国家が結婚を公のものとして、認定しさまざまな権利や義務を定める権限や正当性があるのか、あるべきなのか、も問われるでしょう。



F:結婚とは、つきつめていえば法的には、遺産相続、手術や終末医療の了承権、病院面会権、相互の貞操義務、婚姻ビザの取得…などの個別の権利や義務の集合体である。
自分が同性婚に関する政策・制度を本当に自由に定められるなら、まずこういう結婚に伴う権利や義務を全て箇条書きとして明示して、「スペシャル・パートナーシップ」でもなんでも名前をつけて、この関係をそれぞれAさん、Bさんと結びますというのを公的機関に届けるとすれば理想的かと思う。
これは異性婚であっても「遺産は妻にあげたいが、彼女は変な健康理論とかに凝ってるから 、手術の同意権は弟に預かってもらいたい…」とかだって十分ありえるでしょ?
「こういう権利が結婚しないと得られないから結婚を認めてくれ」じゃなくて「こういう権利は、結婚しなくても得られるようにしてくれ」のほうが、同じく政局ではなく<議論のスジ>では圧倒的に勝っていると考えます。
で、そういうスペシャルパートナーシップの中に現在の結婚(異性婚)も含まれる、とすればいいのかと思うのですが。それが結婚かどうかは当人、あるいは教会や神社が認定すればいい。


ぜんぜん、簡単にまとまらなかったな。以下は、上の論を個々に語った過去記事(全部を網羅してるわけではない)

この記事が、そこからさらにリンクが張られたポータル的なものになっている。
m-dojo.hatenadiary.com


法哲学的にどう「近親相姦」を否とできるかの理路が分からん。つーか訴えたら違憲判決出たりして
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100428/p5

憲法記念日特集で、リレー形式のシミュレーション小説を書こう。この結末は?? 
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120503/p5

同性婚も個人の自由である。同様に一夫多妻も個人の自由である」と訴訟を起こされたら(ユタ州)。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110730/p7

ユタ州「一夫多妻の権利」裁判、合法判決出たらしい…で、これが駄目な根拠ってどう構築するのよ、まじで。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140113/p3


カソリック枢機卿のこの問いに、何と答える?&宮台真司はこう考える(同性婚問題)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121124/p3


同性婚(結婚)制試論…愛と家族と「私」と、法と制度と「公」。 -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120512/p4


「婚姻制度」は一種の”パッケージ契約”。それは可能か?個別契約は不可能か?そもそも「公」に定めるべきか? -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150222/p3


私の提言、渋谷区で実現…同性カップルに「結婚に相当」と証明書を発行。そこから生まれる課題や論点は? -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150212/p2


「家族の在り方は多様でいい」―同性婚も、離婚後も2人で子育ても、愛する人を「養女」にすることも。或いは近親婚や複数婚も。 -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150701/p2


三省堂辞書の「結婚」項目は、既に同性婚を視野に入れた語釈をしている。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140504/p2


改憲か、解釈改憲か、それとも護憲か…「同性婚憲法」がついに現実課題に。大屋雄裕氏の論考を再度紹介(with木村草太)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140607/p2

「愛も家族も多様であっていい…同性婚も、夫婦の交換も」…と、なるよね? えっ、ならないんですか?(米国) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20171213/p2



荻上チキ氏の話から…「家族の多様さ」を突き詰めるなら「不倫」ってなんだろう、と。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160707/p2

 

「妻子があっても別の人と恋愛」って「愛と性と家族制度の多様性」と考えられまいか?(再論)/荻上チキ氏が自分の体験含め語った! - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170908/p1

 

「世の中に 不倫なるもの なかりけり 愛も夫婦も 多様なるゆえ」 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160119/p3

 

「世間の誰に謝ればいいの? 内輪のことだから関係ないじゃん」は、実にリベラルな意見。「多様な愛の形があっていい」のだからそうなる - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160314/p2

 

「メディアリンチ」「違法性ないのに辞職に追い込まれた」という時、あの人のことも思い出してください。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160622/p1 

 

LGBTの次は「ポリアモリー」』とのこと。まあ「多様な愛の形」から考えるとそうなるわな… - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151206/p1

 

「そもそも不倫って悪?なぜ非難されるの?」とキンコン西野氏が語ったが、これは法哲学的な問題だよね…と過去記事紹介 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170814/p1 

 

「婚姻制度」は一種の”パッケージ契約”。それは可能か?個別契約は不可能か?そもそも「公」に定めるべきか? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150222/p3

 

同性婚がOKなら一夫多妻(複数婚)もOKの筈」http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150705/p2

 

「家族の在り方は多様でいい」―同性婚も、離婚後も2人で子育ても、愛する人を「養女」にすることも。或いは近親婚や複数婚も。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150701/p2