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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「TV番組の一場面は引用可能?」「誰かが発見した”新事実”に著作権はある?」…解説本からメモ

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で紹介した、

という本から、興味のある論点や結論を要約してメモ代わりに書いておく。

肖像権は故人には存在しない

肖像権は人格権に根拠が置かれ、この権利行使は本人に専属するため、「亡くなった人の肖像」を利用するのは、大原則としては自由となる(多少の例外はある)。

映像の引用はそもそも可能であるか

可能です

音声・音楽の引用も可能

音声や音楽を引用することは可能です。ただし報道や批評など引用の目的に照らして必要でなければいけない

※この話も、長年疑問で関連記事を書いてきました。
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ある番組での発言内容の引用は、その発言映像も含めて可能

Q:他局で放送された政治討論番組での政治家の発言が物議をかもした時その番組の一部を放送局に無断で放送することは引用にあたるか。

A:引用にあたると考えられる。ただし明確に区分する必要があること。そして「公正な慣行に合致する」かどうかは微妙なところがあるかもしれない

著作権が切れている古い映像をテレビで流したら、その「古い映像部分」そのものは利用できる

Q:著作権が切れている古い映像がテレビ局で放送された。その古い映像を利用する時テレビ局の許可は必要かどうか。
A:放送が保護されているからといってこういうに記した著作物の著作権を放送した事実やその放送によって権利を囲い込みの対象とすることは許されない
※この話、2015年にこのブログの前身で疑問を投げかけて、多少話題になった話の「回答」といえます。
結論は、可能だったんだね。
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公開された写真は、そもそも1957年以前のものはすべて著作権が切れている。

写真の保護期間については、その撮影者の死亡日時から 50年だが、もっとざっくりする方法として昭和32年-1957年の12月31日以前に撮影された、全て消滅している。現在の著作権法はそれ以降に改正されたものが基本だからであります

歴史上の事実などは、誰かの発見した「新発見」であっても著作権はない

歴史上の事実などは、ある研究者個人が発見した「新事実」であっても 保護の対象にはならない。ただし日本文藝家協会が1993年4月「歴史的事実・人物に基づく文芸作品の映像化・放送についての要望」という文章を発表している 。

参考文献の紹介することが望ましいと言えるだろう