で紹介した、
という本から、興味のある論点や結論を要約してメモ代わりに書いておく。肖像権は故人には存在しない
肖像権は人格権に根拠が置かれ、この権利行使は本人に専属するため、「亡くなった人の肖像」を利用するのは、大原則としては自由となる(多少の例外はある)。
映像の引用はそもそも可能であるか
可能です
音声・音楽の引用も可能
音声や音楽を引用することは可能です。ただし報道や批評など引用の目的に照らして必要でなければいけない
※この話も、長年疑問で関連記事を書いてきました。
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ある番組での発言内容の引用は、その発言映像も含めて可能
Q:他局で放送された政治討論番組での政治家の発言が物議をかもした時その番組の一部を放送局に無断で放送することは引用にあたるか。
A:引用にあたると考えられる。ただし明確に区分する必要があること。そして「公正な慣行に合致する」かどうかは微妙なところがあるかもしれない
著作権が切れている古い映像をテレビで流したら、その「古い映像部分」そのものは利用できる
Q:著作権が切れている古い映像がテレビ局で放送された。その古い映像を利用する時テレビ局の許可は必要かどうか。
A:放送が保護されているからといってこういうに記した著作物の著作権を放送した事実やその放送によって権利を囲い込みの対象とすることは許されない
※この話、2015年にこのブログの前身で疑問を投げかけて、多少話題になった話の「回答」といえます。
結論は、可能だったんだね。
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