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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

【恒例】本日は終戦記念日だが、公権力が黙祷や追悼を呼びかけたら「弔意の強制」になるやら、ならぬやら。(2022年の安倍国葬儀以降に生まれた問い)

8月15日ですね。

戦没者追悼式では、権力(政府)が弔意を市民に求める。憲法問題なりや?


終戦記念日の意義は(本当は降伏文書調印の9月2日にすべきだ、みたいな話も含めて。)いろいろあり過ぎますが、それは他の機会に任せて、2022年以来に生まれた問いを繰り返す。

2022年、教団にもたれた、いやちがった凶弾に斃れた故安倍晋三氏の、国葬が問題になってからあらたに生まれた問い。


それは「弔意の強制」にならぬか?と。
この話は何度も書いたので、説明は過去記事にまかせる。
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東日本大震災犠牲者への黙祷よびかけ

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孫引きで、当時の「琉球新報」社説

<社説>安倍元首相「国葬」 内心の自由に抵触する

2022年7月16日 05:00
社説
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 岸田文雄首相が、街頭演説中に銃撃を受けて死去した安倍晋三元首相の「国葬」を9月に実施すると発表した。史上最長の在任期間、国際社会からの高い評価、国内外から追悼の意が寄せられていることを理由として挙げたが、全く納得できない。憲法が保障する内心の自由に抵触する国葬には反対する。

 国葬とは、国費を投じて国民に追悼を求めるものにほかならない。戦前の「国葬令」は皇族、軍人、政治家など対象者も定めていた。戦後、言論・表現の自由内心の自由(19条)、政教分離(20条)を定めた現行憲法の制定によって失効した。
 戦後、首相経験者の国葬とされるのは1967年の吉田茂元首相だけで、そもそも異例だった。岸田首相はこの例に倣い閣議決定で可能だとする。しかし、根拠法がなく定義もない。国会で説明もせずに公費が使われていいのだろうか。(後略)


ちなみに「戦没者を追悼し平和を祈念する日」および戦没者追悼式は、国会での議論なき「閣議決定」で定めました。


https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h59g-att/2r9852000002h5ax.pdf
戦没者を追悼し平和を祈念する日」について
昭和57年4月13日
閣 議 決 定

1 趣 旨
先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける。


2 期 日
毎年8月15日とする。


3 行 事
政府は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、昭和38年以降毎年実施している全国戦没者追悼式を別紙のとおり引き続き実施する。



別紙
全国戦没者追悼式の実施について
1 全国戦没者追悼式は、天皇皇后両陛下の御臨席を仰いで、毎年8月15日、日本武道館において実施する。


2 本式典における戦没者の範囲及び式典の形式は、昭和56年の式典と同様とする。


3 本式典には、全国から遺族代表を国費により参列させる。


4 式典当日は、官衙(が)等国立の施設には半期(※原文ママ)を掲げることとし、地方公共団体等に対しても同様の措置をとるよう勧奨するとともに、本式典中の一定時刻において、全国民が一斉に黙とうをするよう勧奨する


いや、ちゃんと手があるよ。
「それは内容による判断なのだ。戦没者や震災への被害者への追悼は、内容的に『良い』ものだから、公権力が呼び掛け、勧奨してもそれは「良き弔意の強制」なので我々は認める。
安倍晋三の追悼(たとえば黙想の勧奨など)は『良くない』弔意の強制だからダメなのだ」
こういうことなら、それはその人の判断。
ただ、当時言われてたのは、上で再引用した社説のごとく、もっと普遍的に「公権力が黙祷や追悼を呼びかけるのは『弔意の強制』であるからダメ」ということじゃなかった……のかな?