憲法学者とか、政治学者とか、社会学者とかに聞くのもたいへんに有益でしょうが…
法哲学者を召喚すると?
色んなアカウントが連ツイで紹介してるから無料リンク投げとく
— 旅客 (@vc10derness) August 8, 2024
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(憲法季評)選挙ポスター、内容規制よりも 推薦署名制度で、主張の自由を 安藤馨:朝日新聞デジタル https://t.co/QGcPiveVWp #
(憲法季評)選挙ポスター、内容規制よりも 推薦署名制度で、主張の自由を 安藤馨
憲法季評
2024年8月8日 5時00分
(略)……大量の「泡沫(ほうまつ)候補」が登場することは毎度のことだが、そのことが選挙制度にかけている大きな負担は掲示場の問題に限られない。当選を真摯(しんし)に目指しているとは思われない候補者が散見されるのも事実である。しかし、真摯さに基づいて被選挙権の行使を規制することは望ましくないし、可能でもない。
その上でなお候補者数を合理的な範囲に抑制する必要を認めるならば、実効性に乏しいことが既に判明してしまった供託金の増額ではなく、諸外国や政党の党首選挙に見られるような、立候補にあたって一定数の有権者からの推薦署名を要求する制度の導入が望まれる(マイナンバーカードを活用したオンライン署名などでもよかろう)
(略)
これは民主的選出を前倒しして開始する制度として理解でき、資力の多寡によって被選挙権を制約してしまう供託金制度と異なり、民主的正統性に問題を生じないという点で優れた制度で……(略)
、平時はいざ知らず、選挙ポスターに関する限りでは、いかに不快でも、たとえ既に条例で規制されているとしても、内容規制は民主政をかえって害しうるものだと考えるべきではないだろうか(なお子供たちがそうしたポスターにさらされてしまうことは遺憾ながら民主政に伴う不可避のコストだが、政見放送など生々しすぎるものについては別論である)。*
表現一般とは別の問題がここにはある。憲法51条は、院内で行われた演説や討論について、国会議員が院外での責任を問われないことを定める。問われ得る院内での責任も、たかだか除名にとどまる(58条2項)。民意の負託を受けた代表者には…(後略)
これに、氏が反応。
安藤くんの主張にほぼ全面的に賛成なのですが、若干の補足を。というのは推薦署名制度の現実化可能性の問題。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) August 8, 2024
>都知事選の選挙ポスター問題 内容規制よりも立候補の推薦署名制度を https://t.co/ICvvoNNOIE
法的な意義を持つ署名制度としてはいわゆるリコール(解職請求)があり署名者の署名押印・住所・生年月日・署名日の記載を求めることになっているが、愛知県知事リコール署名の偽造事件に典型的に示されたように①偽造が可能であり、②真正性の確認には多大な手間が必要になるという問題がある。
現状ではこれを縦覧制度により実現することを期待しているが、縦覧に付されたリコール署名のメモを対象者陣営が取ったため報復等の懸念があるという指摘が徳島市長リコールに関して出たこともある。現在の情報に関する考え方からもこの制度を新規に適用することは困難と思われる。
なお諸外国でも推薦署名を常に求めるわけではなく、たとえばアメリカ大統領選だと民主・共和両党の候補者は自動的に出馬が認められるため、推薦署名を集めるのはいわゆる第三の候補に限られる。このような形で適用範囲を限定することも考えられるが、そのためには対象となる政党を特定する必要がある。
基本的には政党法を作り一定の規模以上の政党が認める候補者は免除という形になろうが、たとえばドイツでは政党法で政党内民主政の確立を求めており除名処分などに際して裁判類似の手続保障が必要になるところそのような規制に対しては特定政党が全力で抵抗すると予想される。
さらに、規模の基準次第では特定の小政党に大きな負の影響が生じるとか、地方選挙における候補者のほとんどは(少なくとも名目上)無所属なので、このような規制に馴染むかという問題も考えられる。
そこで最後の手段として考えられるのがマイナンバーカードを用いた電子署名ということになるのだが、これに対しても一部政治勢力の大きな抵抗が想定されるのだよなあというのが私が別のルートでこの問題の解決を模索している理由になります。おわり。