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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

安藤馨氏が、朝日新聞憲法季評の新担当者…というのが話題。第1回は「連座制の違憲問題」とかなりの剛速球


対話はすべての幸福か?
「法学」において法哲学の占めるべき位置はあるか,どこに。その内部での議論は実定法学に何を伝えるのか──こうした疑問を受けとめて,気鋭の論者ふたりの対話は,やがて法学の内外へと議論を誘発していく。対話がもたらすものは幸福か。知的世界は変わるのだろうか。

安藤馨氏

なんか、大物のつらがまえ






以下、ナマモノ!! 読めるのは午後18時24分まで

憲法季評)政治資金規正法の改正提案 「連座制」がゆがめる政治的権利 安藤馨

(略)…この種の制度が人々になんらの後ろめたさも感じさせることなく現に採用されている稀(まれ)な領域が「政治」である。現行の公職選挙法では、候補者の関係者が買収等の重大な選挙犯罪で有罪判決を受けそれが確定した場合に、候補者本人がなんら関与していなかったとしても当選が無効とされ、当該選挙区からの立候補が5年間禁止される。だが、選挙犯罪の犯人本人に公民権停止などの制裁が科されるのは当然としても、関与していない候補者も類似した扱いを受けるのはなぜだろうか(なお暗黙のものを含め候補者からの指示がある場合には、候補者本人が共謀共同正犯として端的に刑事責任を負うのであって、そもそも連座制の問題ではない)。

    *

 まず、候補者が一定の関係者に選挙犯罪を行わせない監督義務を負うからだ、という理由付けがある。当選無効・立候補禁止は選挙犯罪の発生を防止しなかったという候補者個人の監督義務違反に対する制裁である、というわけだが、この理由付けのみでは、意外にも…