「フィリバスター」といえば必ず話に挙がるのが「スミス都へ行く」という映画。
自分、なんでこれを知ったのかな。まだ高校生ぐらいのころに教育テレビ(現Eテレ)で見たけど、何故見たんだろう。どこかで紹介があったのかな…
これはいわゆる「大人のおとぎばなし」に類する話で、「素朴な人間の素朴な正義漢が、海千山千の俗物たちの築いた障壁を打ち破る」と抽象化すれば、一つのジャンルといえるかもしれない。
詳しくは、Amazonの解説文などに任せよう
腐敗し汚職にまみれた政界で、スミスは、自由と平等、そして民主主義の理想だけを武器に戦った。
名匠フランク・キャプラが正義と理想を高らかに謳いあげた、アメリカ映画史に残る名作ある州の上院議員が病死、ただちに後任議員の指名が行われることになった。
陰謀を企てる州選出の有力上院議員ペインらは、政界の事情を知らないボーイスカウトの少年団長スミスを議員に祭り上げる。
ところが、故郷ウィレット河の少年村の建設案をめぐって、スミスは彼らの不正に気づく。
いったんは失望して帰郷を決意したスミスだが、秘書サンダースに激励され、翌日の会議でペインたちのダム建設案の不正を暴く勇気に満ちた名演説を始める。
…というようなことを書いてるうちに「あれ?この作品って、戦前作品だしもうパブリック・ドメインじゃね??」と思いついた。
たぶん、そんな気がするのよさ。
というか、その前後の作品を見ると……
(略)…映画の著作権保護期間は、2003年までの作品は旧著作権法により、上映公開から50年間(2007年以降の作品は70年間に改正)となっているため、1953年以前に公開された映画は“パブリックドメイン”として、コンテンツの再利用が可能という解釈がされている。
《パブリックドメイン映画の一例》
・西部戦線異状なし(米国:1930年)
・風邪と共に去りぬ(米国:1939年)
・ローマの休日(米国:1953年)
・カサブランカ(米国:1942年)
・青い山脈(日本:1949年)
・地獄門(日本:1953年)
・東京物語(日本:1953年)
・君の名は(日本:1953年)ただし、映画の権利関係は難しく、パブリックドメイン作品と認識して利用した後に、権利者から訴訟が起こされ…(略)
なんか、余裕っぽい……しかし!
監督などのある個人が、創作全体に関与してると、その作品の著作権は、その個人のもの?そして、フランク・キャプラはとてもご長命で…
この裁判は、黒澤明監督の映画のうち
東宝が著作権を持つ「生きる」など1943〜1952年公開の8作と、
角川映画が著作権を持つ「羅生門」など1949〜1950年公開の2作が、
著作権を侵害されたと、両社が販売差し止めなどを求めていたもの。以前の「ローマの休日」著作権訴訟の判例からもわかるように
映画の著作権は公開後50年と解釈されています。(現在は法改正され70年)
この考え方からすると、この黒澤映画10作はパブリックドメインということで問題ないのですが・・・70年までの旧著作権法には「著作権の保護期間は著作者の死後38年間」とする規定があったが、
制作会社側は「旧著作権法には監督が著作者だという規定はなく、映画は映画会社が作ったものだ」とし、
「著作権の保護期間は公開後50年間」とする規定により著作権は消滅したと主張した。
これに対し、判決は「黒沢監督は映画の著作者の一人」と認定した上で、
「全作品の著作権は2036年まで存続する」と述べた…
監督の貢献度というか、創作関与の度合いが突出していると、「その監督が著作者」になり、没50年まで保護とかへちまとか、そういう話になる(可能性もある)らしい…
そうすると、「あの」フランク・キャプラが監督してた場合は・・・・・・・・うーんわかんねぇ、というかもう考察やってられっか!!!
と投げだすので(笑)他の人はご研究・ご考察お願いできれば。
というか、パブリックドメインか否かは、ファクトの話だから英語が読める人が英語圏のこれを調べればちょちょいのちょいだろうけど、その前提の「英語を読める」が、当ブログはな……