話題なんで、のっかろう。
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[B! 行政] 河野氏「投稿ブロック問題ない」 ツイッター対応批判に反論 | 共同通信
ただ、ブロックということなら、河野太郎氏だけの論をするつもりはない。ブクマで書いたが、彼が総裁を経て当然に狙うであろう、総理大臣に対比させて「自治体の首長」で考えると、玉城デニー沖縄県知事、大村秀章愛知県知事は、やはりtwitterのアカウントで、いろんな他のアカウントのブロックをしていると聞いている。安倍晋三前首相は、フェイスブックでのブロックのほうを以前聞いた(読んだ)かな??
そういったことをまとめて、統一した論として語る。
ただ、非常に重要なことに、アメリカにおいてトランプ前大統領のアカウントがブロックは違憲か合憲かを裁判され、二審まで「違憲である」とされた、という例があるとか。(あまりに面白い事に、その後も上告で争っている最中、トランプ氏のtwitterアカウントが閉鎖削除された結果、訴えの前提が消滅し、裁判も途中で打ち切られたとかなんとか)。
この例や、判決の論理をいろいろ読んで知ればいろんな意味で参考になると思うが(それは、結論が同じになることの保証では当然ないが)その種の堅い英語の判決や資料を英語で読むのは大いに苦手なので、そっち方面は調査できない。興味ある人は判決からじっくり読むとおもしろかろう。
自分はもっと素朴というか、わかりやすい例として、「どこかの村の、ポスター張り掲示板」「広報誌」みたいなのを想定してみる。
以下、想像のフィクション
・村の公立掲示板があって、いろんな公告や公報が掲載されている。そこに、川野次郎村長が「3期目を目指し出馬を決意!!どうかわたくしに清き一票を!!」とかのポスター載せてたら、「公私混同」と言われる。法律的な問題になるだろう。さらに、それを村長室に移転し、自分の支持者だけしかそこの公告や、広報を読めなかったら大問題だろう。
・だが逆に、川野次郎村長が自宅前の、自分の敷地に大きな私的掲示板をつくってそこに「私に清き一票を!」「25日に報告集会を開催します」とか書いたり、自分の支持者向け私的PR誌を、支持者宅だけに配布するのは、ごく普通の行為であろう。いいもわるいもない。
・村長当選前に作られていたこの掲示板、当選後に川野村長は、村長として得ている情報の中で、知らせたい行政情報もどんどん盛り込むようになった。「夏祭りは延期です」「新しいトレーニング器具が体育館に入りました」など。生活に密接する話題で、読む人は増え、掲示板はむらの人が大勢集う社交場、名所にもなった(あるいは村長の私的PR誌が、まちのベストセラーになった)。※その情報自体は、普通の公的な広報手段で別にみることもできる。
・これは、しばしば私的な時間や資材、資金などを自分の仕事に費やした佐々淳行の造語を借りれば「公私混同ではなく『私公混同』だ」と。 とりあえず、この言葉を使っておこう。
・本当は私的に使えばいい、使うことが許されるスペースを、自ら公的で有用な情報提供の場として、ボランティア的に、自発的な奉仕として提供している…。
・そうやって、実質的には村全体で読まれた掲示板、PR雑誌だったが、選挙が近くなり村の対立が激しくなったら、キレやすいことで有名な川野村長はこのPR雑誌を、対立候補を支持を表明した村民の家には配らなくなったり、掲示板を塀に囲まれた自分の庭先に移転し、支持者以外は立ち入りを断るようになった。
・これに対し「生活情報自体は支持者以外にも有益なのに」「なんとも村長としては器が小さい、懐が深くない」というレベルの批評や批判があるのは自由で当然。だが「許されない行為、憲法違反だ」とは…なるかね?
自分は河野太郎や玉城デニー、大村秀章、蓮舫氏、安倍晋三氏などなどのSNSブロックに関して、SNS=掲示板や雑誌パンフレットのようなもの、と考え、以上のように考えているのだけど、上にも書いたように、トランプのブロックが米国の裁判では憲法違反とまで認定された、というから、その判決の理路をはじめ、何か別の論理展開があるのかなあ?とおもっている。
ブクマやコメント欄で、むしろ反論をいただければ、と考える次第です。