一昨年、話題になって、ここでも紹介した、ちょっと面白い裁判がある。
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これが、最高裁判決が間もなく、24日に出る予定なんだそうだ

読売新聞が、実に気合の入った事前記事を出したそうな。
www.yomiuri.co.jp
琉球王国を支えた「久米三十六姓」の末裔まつえいでつくる一般社団法人「久米崇聖そうせい会」が公園用地の利用を申請すると、市は使用料を全額免除した。久米三十六姓が17世紀に建てた前身の廟は太平洋戦争末期の沖縄戦で焼失しており、市は「再建されれば、歴史や伝統を生かした街づくりにつながる」と判断したという。ただ、市の会議では「宗教に限りなく近い」などとして、再建を危惧する声も上がっていた。条例では用地使用料は月額約48万円。廟が宗教施設なら、特定の宗教に対して国や自治体の便宜供与などを禁じた憲法に抵触する恐れもある。
■祭礼を重視
その危惧は裁判で現実となった。市内の女性(92)が14年、市を相手取り、同会に使用料を請求しないことの違法確認を求めて提訴。那覇地裁と福岡高裁那覇支部は18~19年、無償提供を「違憲」とする判決を出した。訴訟で市側は「儒教は孔子の説いた倫理を体系化した学問で、政教分離の問題は生じない」などと訴えたが、地裁と高裁支部は、孔子の誕生日とされる9月28日に毎年行われている祭礼を重視した。儒教が宗教かどうかの判断は避けつつ、供物を並べて孔子の霊を迎えるという様子を踏まえ、「神格化された孔子をあがめる宗教的儀式だ」と指摘。その上で、「無償提供は宗教への援助と評価されてもやむを得ない」と判断した。
双方の上告を受け、先月20日に最高裁の大法廷で行われた口頭弁論。原告側が「宗教的な性格が色濃い」と述べたのに対し、被告側は「地元の歴史と文化を伝える施設。観光資源としても重要だ」と反論するなど、激しい議論が交わされた。
■各地に存在
孔子廟は那覇市以外にも各地にあり、自治体が管理に関わるケースもある。日本最古の学校として知られる「足利学校」の施設は栃木県足利市の所有で、佐賀県多久市にある国の重要文化財「多久聖廟」も同市の所有だ。足利学校の担当者は24日の最高裁判決について、「司法判断を注視している」と話す。
で、twitter上で見た、少し詳しめの解説がほかにある。
塚田穂高氏の連続ツイートだ。
こちらリマインド。那覇市の孔子廟政教分離訴訟、24日水曜日に最高裁判決な。政教問題クラスタはぜひ行ってください。傍聴席少ないかなと思うけど。ちょうど、大手紙が違憲判断用の紙面を準備しているところでしょう。違憲なら一面扱いか。政教分離関係では戦後三件目に。https://t.co/ErybslVSSg
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
流れ的には、違憲かなと。また、神社でも寺院でも教派神道の教会でもキリスト教会でも長崎26聖人記念館でも孔子廟でも、この社会が平等に宗教に公有地を貸与できない以上、それなら平等に分離するしかないかと思うので、違憲判断であるべきかなとも考えます。https://t.co/ErybslVSSg
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
ただ、大法廷に回付されたのをどう考えるか。2010年空知太神社訴訟と全く同じにはいかないのかなと。空知太神社のケースは、神社と町内会館を分離して区別し、神社部分の敷地を賃貸しするかたちで、無理矢理決着をつけた。今回の孔子廟は、区画分離や全面賃貸しは無理そう。https://t.co/ErybslVSSg
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
また空知太の場合は、氏子集団をかなり無理くり「宗教団体」とし、20条1項後段違反としたわけだが、これも今回厳しいのでは。さすがに宗教的側面を有しているからといって「社団法人」をそのまま「宗教団体」「宗教上の組織」にはできないのでは。アクロバチックな展開になる可能性も。
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
最も強硬的な「解決法」が、施設の撤去や土地買い取り、これまでの使用料を払うといったものだとして、そうでない解決法もあるんじゃないですかということで、空知太の場合は高裁に差し戻され、区画明確化・有償貸与の道が検討されたわけだが、今回の場合はそれがかなり厳しそう。正直どうしたらと。
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
「目的効果基準」が適用されるかもポイント。空知太では適用されると無償貸与という助長の「状態」の継続が明らかとなってしまうので適用されなかったのかと。今回、適用されて違憲となると、被告側にはかなり厳しい解消法が求められそう。適用されずに何とか折衷的な改善方向が示唆されうるかどうか。
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
あと見逃せないのは、この訴訟、原告側のモチベーションな。「翁長市政がー」「中国の進出がー」から始まっているから。担当は徳永信一弁護士。徳永弁護士は「最高裁違憲を勝ち取った弁護士」になるのか。すごいなあ。近くの神社が公有地上にある場合は、ぜひ徳永弁護士にお願いしたいものですね。
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
そして最後に、判決を受けて、産経新聞、神社新報、百地章先生がどんな発信をするか、注目しましょう!2010年空知太神社違憲判断の時は、あれほど判決への憤りを表したんですから。まあ、「神社とはちがうんです」と強弁するのかな。「宗教」に区別を設けるのかな。要チェックです。
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月19日
こちら追加情報。那覇孔子廟政教分離訴訟の最高裁判決、2/24(水)15時開廷。整理券を最高裁南門にて14:00~14:10交付のもよう。80席くらい。超えたら抽選。行かれる方は密を避けて、無理なさらずに、お気をつけて。https://t.co/ULWipaumrS
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月22日
戦後3件目の最高裁政教分離違憲判断かというタイミングで、これまでの経緯、1件目については、拙稿「愛媛玉串料訴訟の宗教−社会史ー戦後政教分離訴訟の画期・再考ー」を。読みたいという変わった方がおられたら、DMください。TLと人を見て対応(するかどうかを判断)します。https://t.co/qxz8wzQbZY
— 塚田 穂高 (@hotaka_tsukada) 2021年2月22日
実はちょうどいま、氏の編著をある程度読んだところだ。

- 作者:塚田 穂高
- 発売日: 2017/03/14
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
だが…これはあくまでも「編著」なので、氏の責任でもないのだろうけど…なんか、執筆者が「twitterでおなじみ」の方が多く、そして「やはりtwitterに置けレンゲソウ」的な文章が多かった気がします。
その結果、全体的にぼやっとした本になって、似たテーマの本としては間違いなく

ネット右派の歴史社会学 アンダーグラウンド平成史1990-2000年代
- 作者:伊藤 昌亮
- 発売日: 2019/08/14
- メディア: 単行本
こちらのほうの圧勝。まあ片方は1800円、片方は3300円だしね…(笑) でも、その価格差を考慮しても埋められないぐらい、後者のほうが勝ってた。
でも、氏が担当してた章自体は、上の本でも紹介した連続ツイートと同様に優れていたのだから、編著のまとめ的なお仕事が苦手だったのだろう。
本題に戻って…。
孔子を祀るようなものも含めて、文化習俗的な意味合いがあるものは(近年、人工的に復活した、みたいなものも含めて)広く公が補助していっていいと思うのだが、裁判で詰めていくと、まあ違憲という判決がでても、憲法の文面上からはおかしくない。
それにしても、儒教は宗教なのか、否か。
裁判官「ごとき」が、そもそも決められるかどうか、ではある話だけど、裁判官が結局決めなきゃいけないスキームに追い込まれているから、この浮世は面白い。
そして、この裁判がそんな面も含めて問われている、という点では…話が進むにつれて「サンタクロースは実在するのか」を、裁判官が判断を下さなければならない羽目に陥った「34丁目の奇跡」を、ちょっと思い出したのでした。