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「儒教は宗教か裁判」24日に最高裁判決。塚田穂高氏が連続ツイート書いてる

一昨年、話題になって、ここでも紹介した、ちょっと面白い裁判がある。
m-dojo.hatenadiary.com

これが、最高裁判決が間もなく、24日に出る予定なんだそうだ

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諸星大二郎孔子暗黒伝」より「天 我を滅ぼせり」



読売新聞が、実に気合の入った事前記事を出したそうな。

www.yomiuri.co.jp
琉球王国を支えた「久米三十六姓」の末裔まつえいでつくる一般社団法人「久米崇聖そうせい会」が公園用地の利用を申請すると、市は使用料を全額免除した。久米三十六姓が17世紀に建てた前身の廟は太平洋戦争末期の沖縄戦で焼失しており、市は「再建されれば、歴史や伝統を生かした街づくりにつながる」と判断したという。

 ただ、市の会議では「宗教に限りなく近い」などとして、再建を危惧する声も上がっていた。条例では用地使用料は月額約48万円。廟が宗教施設なら、特定の宗教に対して国や自治体の便宜供与などを禁じた憲法に抵触する恐れもある。

■祭礼を重視
 その危惧は裁判で現実となった。市内の女性(92)が14年、市を相手取り、同会に使用料を請求しないことの違法確認を求めて提訴。那覇地裁福岡高裁那覇支部は18~19年、無償提供を「違憲」とする判決を出した。

 訴訟で市側は「儒教孔子の説いた倫理を体系化した学問で、政教分離の問題は生じない」などと訴えたが、地裁と高裁支部は、孔子の誕生日とされる9月28日に毎年行われている祭礼を重視した。儒教が宗教かどうかの判断は避けつつ、供物を並べて孔子の霊を迎えるという様子を踏まえ、「神格化された孔子をあがめる宗教的儀式だ」と指摘。その上で、「無償提供は宗教への援助と評価されてもやむを得ない」と判断した。

 双方の上告を受け、先月20日に最高裁の大法廷で行われた口頭弁論。原告側が「宗教的な性格が色濃い」と述べたのに対し、被告側は「地元の歴史と文化を伝える施設。観光資源としても重要だ」と反論するなど、激しい議論が交わされた。

■各地に存在
 孔子廟那覇市以外にも各地にあり、自治体が管理に関わるケースもある。日本最古の学校として知られる「足利学校」の施設は栃木県足利市の所有で、佐賀県多久市にある国の重要文化財多久聖廟」も同市の所有だ。足利学校の担当者は24日の最高裁判決について、「司法判断を注視している」と話す。


で、twitter上で見た、少し詳しめの解説がほかにある。

塚田穂高氏の連続ツイートだ。


実はちょうどいま、氏の編著をある程度読んだところだ。

徹底検証 日本の右傾化 (筑摩選書)

徹底検証 日本の右傾化 (筑摩選書)

  • 作者:塚田 穂高
  • 発売日: 2017/03/14
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)

だが…これはあくまでも「編著」なので、氏の責任でもないのだろうけど…なんか、執筆者が「twitterでおなじみ」の方が多く、そして「やはりtwitterに置けレンゲソウ」的な文章が多かった気がします。
その結果、全体的にぼやっとした本になって、似たテーマの本としては間違いなく

こちらのほうの圧勝。まあ片方は1800円、片方は3300円だしね…(笑) でも、その価格差を考慮しても埋められないぐらい、後者のほうが勝ってた。


でも、氏が担当してた章自体は、上の本でも紹介した連続ツイートと同様に優れていたのだから、編著のまとめ的なお仕事が苦手だったのだろう。


本題に戻って…。

孔子を祀るようなものも含めて、文化習俗的な意味合いがあるものは(近年、人工的に復活した、みたいなものも含めて)広く公が補助していっていいと思うのだが、裁判で詰めていくと、まあ違憲という判決がでても、憲法の文面上からはおかしくない。


それにしても、儒教は宗教なのか、否か。
裁判官「ごとき」が、そもそも決められるかどうか、ではある話だけど、裁判官が結局決めなきゃいけないスキームに追い込まれているから、この浮世は面白い。
そして、この裁判がそんな面も含めて問われている、という点では…話が進むにつれて「サンタクロースは実在するのか」を、裁判官が判断を下さなければならない羽目に陥った「34丁目の奇跡」を、ちょっと思い出したのでした。

三十四丁目の奇跡(日本語吹替版)

三十四丁目の奇跡(日本語吹替版)

  • 発売日: 2018/03/30
  • メディア: Prime Video

追記 判決後の沖縄タイムス社説

www.tokyo-np.co.jp


<社説>孔子廟に「違憲」 文化を萎縮させぬよう
2021年2月25日 06時53分
 儒教の祖・孔子を祭る孔子廟(びょう)に那覇市が土地を無償提供したのは「違憲」。最高裁憲法政教分離原則に反するとした。「論語」は宗教でなく教養として親しまれており異論も出そうだ。
 「子曰(いわ)く…」は漢文の授業で習った人も多かろう。中国古典は日本でも古来、学問の対象だった。七〇一年には、大学寮で孔子を祭る行事が行われた記録が「続日本紀」にある。
 江戸時代には儒学、とりわけ朱子学が幕府の官学となり、その精神は庶民に至るまで大事な道徳規範でもあった。伝統的に日本でも文化や慣習になじんでいる。宗教意識はほぼ希薄で、むしろ教養や哲学としてであろう。
 今回の訴訟の対象は那覇市内の公園に二〇一三年にできた孔子廟だ。市の敷地を一般社団法人「久米崇聖会」に無償提供していたことを問題視する市民が起こした訴訟で、憲法政教分離に反するかどうかが争われた。
 当時の翁長雄志市長(故人)が「体験学習施設」として届け出を受け、使用料の全面免除を認めていた。訴訟でも市側は「沖縄の歴史、文化を伝える施設で宗教性はない」と反論したが、一審・二審は「違憲」。最高裁も「宗教性がある。観光資源や歴史的価値により、ただちに土地の無償提供の必要性が裏付けられない」などと述べ、違憲判断を下した。
 「久米崇聖会」は十四世紀以降に中国から渡来した人の子孫によって運営される。正会員が限定され、孔子を祭る特別な行事などに着目した判決だった。だが、大部分が無料公開され、儒教や地域の歴史に関する教養講座が一般の人向けに開かれてもいる。
 「論語」は長く日本でも愛されてきた。全国各地にも孔子廟があり、その運営にも影響を与えかねない。例えば東京都文京区にある「湯島聖堂」は土地建物とも国の所有で、国の史跡でもある。運営団体が孔子祭も行う。
 栃木県足利市の「足利学校」には日本最古の孔子廟があるが、所有は足利市、運営は同市教育委員会である。市民団体が孔子を祭る儀式も行うが、観光や歴史文化を知る目的だという。
 もっとも判決には「宗教の普及活動はうかがえない」「政教分離規定の外延を過度に拡張する」などと反対意見も付いた。社会通念に照らし妥当な判決なのか議論を呼ぼう。日本の歴史に根付いた文化活動の萎縮につながるなら、なお残念だ。

追記 塚田氏の解説記事

解説 塚田穂高氏(上越教育大学大学院助教
公有地の「宗教」施設 確認必要


 最高裁が戦後、政教分離関連で違憲判断をくだすのは……(略)3例目である。よって、「歴史的出来事」ではある。……「宗教」に対する公平性を考えるならば、妥当と言わざるをえない(ここでは原告側の訴訟動機等については省略する)。

 本判決の注目点の一つは、「儒教は宗教か」をめぐってである。結論的には、この問いそのものには明確に答えず、孔子廟が「外観等に照らして」「社寺との類似性」があり、そこで行われている儀礼に「宗教的意義」があるとした。他方、2018年4月の地裁差戻し審判決では、廟を設置する一般社団法人を憲法20条1項・89条の「宗教団体」「宗教上の組織」に該当するものとしていたが、最高裁では同条項については「違反するか否かについて判断するまでもな」いとした。……「氏子集団」という「宗教団体」に特別な便益を提供していると認定し違憲判断した空知太神社訴訟と比べると、異なる理路を選んだこととなる。

 その帰結として、もう一つの注目点である「国・自治体の宗教的活動とは何か」が前景化する。「宗教団体」かどうかはともかく、そういう宗教的な儀礼が行われている宗教的に見える施設に公有地を無償提供していること自体が、「一般人の目から見て」「社会通念に照らして総合的に判断すると」「限度を超える」、20条3項の「(自治体による)宗教的活動」に当たるため違憲だとしたのだ。

 これらの点を総合すると、当該団体が「宗教団体」「宗教法人」かは問われず、「社会通念に照らして総合的に判断」される20条3項の国・自治体が忌避すべき「宗教的活動」の外延が広げられた、ハードルが低くなったような印象を持たざるを得ない。

 では、本判決の影響はどうか。空知太神社訴訟の際には、全国に数千件も類似事例があるとも言われ、各地への波及の懸念が見られた……・やはり、公有地上の「宗教」施設に対する重要判例が積み重ねられたと見るべきだ。(略)

 宗教界、特に仏教界も各寺院であらためて境内地等が公有地にかかっていないか確認しておきたい(そういうケースはある)……(後略)
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