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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「同性婚がOKなら一夫多妻(複数婚)もOKの筈」…やっと話題になったか。過去記事たくさんあるよ

同性婚認めたから「一夫多妻も認めろ」と結婚届提出 http://5.tvasahi.jp/000053981?a=news&b=ni

 アメリカで出された同性婚を認める最高裁判決をきっかけに、一夫多妻の生活を送っている家族が裁判所に結婚届を提出しました。

 モンタナ州に住むネイサン・コリアーさん(46)は、宗教上の理由で、2人の妻と5人の子どもと生活をしています。2000年に1人目の妻のビクトリアさん(40)と法的に結婚しました。そして、2人目の妻のクリスティーンさんとは宗教上の結婚式を挙げましたが、アメリカでは一夫多妻は認められていないため、婚姻関係はありません。先週、アメリカの最高裁同性婚を合憲とする判決が出た際、ロバーツ最高裁長官が「同性婚を認めると、一夫多妻も同じ議論になる」と反対意見を述べたことから、コリアーさんは一夫多妻も結婚の平等にあたると考え、2人目の妻との婚姻届を提出しました。郡の裁判所はいったん受理するのを断ったうえで、来週までに正式な判断をして返答するとしています。コリア−さんらは、拒否された場合は訴訟を起こす構えを見せていることから議論を呼びそうです。

この記事へのはてなブックマーク
http://b.hatena.ne.jp/entry/news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000053981.html


ぼくに言わせてもらえば
「あーあ、遅い、遅い、遅い。待ちくたびれちゃったよ」ですな。

大言壮語っぽくなって申し訳ないが、もうとっくにこのテーマで記事をかきまくっているし、そもそもこれに似た事例は以前からあって、そういう事例のリンクや資料蓄積も一通りすませているので…

毎日新聞5/3から。宗教と近代社会と(一夫多妻制度問題) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20040503/p1
 
■「同性婚も個人の自由である。同様に一夫多妻も個人の自由である」と訴訟を起こされたら(ユタ州)。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110730/p7
  
ユタ州「一夫多妻の権利」裁判、合法判決出たらしい…で、これが駄目な根拠ってどう構築するのよ、まじで。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140113/p3
 
カソリック枢機卿のこの問いに、何と答える?&宮台真司はこう考える(同性婚問題) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121124/p3

同じような構造の「近親婚」(の禁止)について

■これをどう近代の法理論(他者危害原則)で裁けるのか http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080410#p3
法哲学的にどう「近親相姦」を否とできるかの理路が分からん。つーか訴えたら違憲判決出たりして http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100428/p5
憲法記念日特集で、リレー形式のシミュレーション小説を書こう。この結末は?? http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120503/p5

同性婚

■日本の辞書における「結婚」の定義・・・いつ、どの辞書が「男女」の限定をはずすんだろうね。http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121102/p2

三省堂辞書の「結婚」項目は、既に同性婚を視野に入れた語釈をしている。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140504/p2
 
改憲か、解釈改憲か、それとも護憲か…「同性婚憲法」がついに現実課題に。大屋雄裕氏の論考を再度紹介(with木村草太)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140607/p2

総括的議論

同性婚(結婚)制試論…愛と家族と「私」と、法と制度と「公」。http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120512/p4

まあ、どれもこれも、そんなに話題になってはおりません(笑)


しかしまあ、これだけ書いたので、今回特にそれ以上に付け加えることはあんまりないのですよ。
というか心境。

というわけで、この話題に興味のあるひとは過去記事を読んでいただければ幸いです。

だけど3つばかり

■気鋭の若手憲法学者・木村草太氏はこう考える

【参考】憲法学者の木村草太先生 @SotaKimura はテレビなどでもよく見かける有名なかたですが、この方の日本国憲法解釈では同性婚も近親婚も複数婚も、すべて立法裁量の範囲。禁止も合憲、解禁も合憲」です(逆に言うと、例えば「両性の合意」と文面にあっても「同性婚違憲」ではないそうです)

https://twitter.com/SotaKimura/status/475542398445969409

gryphonjapan @gryphonjapan 2014年6月7日
木村先生、突然専門家に質問する失礼お許しください。 同性婚憲法論から発展した一種の空想として(似た実例ありますが)…「姉と弟の結婚禁止は憲法違反だ」「1人が2人を妻(or夫)にできないのは憲法違反だ」との主張があったら、現憲法は、どう答えるのでしょう? @SotaKimura
   
木村草太@SotaKimura
@gryphonjapan 何年か前に学会でも議論になった記憶がありますが、さしあたり、それらの結合をどの程度保護するかは立法裁量の問題であって、禁止しても許容しても合憲だから、あとは立法府の判断だ的な議論に落ち着くと思います。
  
gryphonjapan @gryphonjapan 2014年6月8日
ありがとうございます。ただ2点ばかり…(1)ならば「結婚は男性と女性の間に限る」というのも「立法裁量の範囲」になるのではないか。(2)そもそも<結婚の定義>は男女。相続などで同様の権利が欲しいとして、そういう別制度(シビルユニオン)のほうが自然だ論(続き)@SotaKimura
 
木村草太 @SotaKimura 2014年6月8日
@gryphonjapan (1)は立法裁量の範囲だと思います。(2)ただ、相続などでの区別が不合理なら、平等権侵害で別制度の設定を請求できるはずです。解釈改憲?的問題についてはブログ記事をご参照ください。
この件は、少し調べて原稿書きます!
ので細かい点は少しお待ちください。

※そこから発展したブログ記事

木村草太の力戦憲法
同性婚憲法の関係
http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/6f997602541ba03928e7e79f1171d0a3

あ、はてブも多いね
http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/6f997602541ba03928e7e79f1171d0a3



■togetterを作りました

同性婚と同様に一夫多妻も認めろ」と結婚届が提出された…というニュースを受けての感想集 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/842981

■複数婚容認に反対する人へのメッセージ(に、パロディ改変した演説)

…反対する人の多くは、法案が通ることで社会にどういう影響があるかに関心があり、心配しているんでしょう。その気持ちはわかります。自分の家族に起こるかもしれない「何か」が心配なんです。

繰り返しになりますが、言わせてください。

今、私たちがやろうとしていることは「愛し合う3人の結婚を認めよう」。ただそれだけです。

外国に核戦争をしかけるわけでも、農作物を一掃するウイルスをバラ撒こうとしているわけでもない。

お金のためでもない。単に、「愛し合う3人が結婚できるようにする」この法案の、どこが間違っているのか。だから、本当に理解できないんです。なんでこの法案に反対するのかが。自分と違う人を好きになれないのはわかります。それはかまいません。みんなそんなようなものです。

この法案に反対する人に私は約束しましょう。水も漏らさぬ約束です。

明日も太陽は昇るでしょうし、あなたのティーンエイジャーの娘はすべてを知ったような顔で反抗してくるでしょう。明日、住宅ローンが増えることはありませんし、皮膚病になったり、湿疹ができたりもしません。布団の中からカエルが現れたりもしません。明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです…(後略)

もとは
http://www.huffingtonpost.jp/2015/05/26/gay-marriage-speach_n_7439602.html
改変部分は太字のところだけ。
そこを「きょうだい」にすれば、近親婚反対派への演説にそのままなりそうな。