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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

【問】ホテルニューオータニは『電凸』されているのだろうか?





さて、表題にも入れたが、そもそも単純な電話での質問や抗議を「電凸」と定義し得るかはわからん、というか微妙に違うようだ。
その部分はおいておいて……ほんの少し前の、あいちトリエンナーレの話である、当然ながら。


あのとき、直接的な中止理由は「ガソリン」云々の脅迫行為だった。これはもちろん、論外かつ違法行為なのです、言うまでもなく。
それは竹田恒泰氏の講演会が「ガソリン」云々によって脅迫されて中止になったら、その妨害が論外かつ違法行為なのと一緒。



しかし、その話とは別に…「脅迫」「恫喝」「犯罪・妨害予告」以外の抗議や問い合わせの電話が、結果的に膨大になったことも、それもあいちトリエンナーレへの不当な圧力だったのではないか・・・、という議論があったでしょ。
ここは、非常に大きな問題で、しかもまだ未解決。憲法の専門家も「こんご議論したほうがいい」というにとどまっていた。

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から孫引きで引用し、再論として紹介しよう

・さて、今回の目玉はこれ。記号を便宜上ふっておく

A:電話での抗議についてはどうか。今回、多数の抗議電話により、事務局や愛知県の業務はパンク状態にあったという。通常、一人一人が電話で意見を伝えること自体は、脅迫などを伴わない限り、禁止されるべきものではない。
B:しかし、今回、抗議電話をした人たちは、抗議メッセージを伝えることを超え、不特定多数の力によって、展示会を中止させようとする意図があったのではないか。

まず、先に「B」だが……こりゃいわゆる「ゲスパー」論で、「…という意図が有ったのだろう」だったらねえ、たとえば上の100田さんの話でも『抗議メッセージを伝えることを超え、不特定多数の力によって、百田氏の講演会を中止させようとする意図があったのではないか』となりますしねえ。


そして「A」が今回、わざわざ記事を書いて紹介する理由である。こう、非常に重要な見解を述べている。

 ■抗議を拒否できる正当な理由とは

 法律家たちは、個人による意見表明の自由を確保しつつ、展示主催者や行政機関の業務遂行を妨げないようにするにはどうするべきかについて、新たな理論を提示せねばならない。例えば、抗議を受け付ける方法を手紙やメールに限定したり、匿名での抗議を拒否したりしても正当と言えるのはどのような場合なのかを、理論的に整理する必要があろう

そう、つまり、「抗議の電話、ファクス、メールがじゃんじゃか寄せられてくる」ことに関して、それが表現の自由を脅かすかどうか、どうも憲法の専門家の中でも、まだ未整備未議論の状態だ、と木村氏は認めたのだ。
ここが重要。頑張って論じてほしい。そして「憲法学」は、その結果をあなた方の上司である「法哲学に伝えて、法哲学の側もフィードバックしてほしい。


自分の見立てではやはり「脅迫などの有無」で区分するしかなく、抗議や問い合わせが結果的に殺到することは、妨害や圧力とみなしちゃ弊害が多いんじゃないか、と思う。

そんなところで、「ニューオータニに電話した」報告がぞろぞろと相次ぐ昨今です。
確認したい。
あいちトリエンナーレに(明白な脅迫などは除く、それ以外の)電話が殺到したことと、ニューオータニに電話が殺到したことは違うのか」


ちなみにニューオータニのホットケーキミックスは、バニラタイプが合うらしい