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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

メモ 「政府の言論の法理」と「パブリック・ フォーラムの法理」

こういう論文がある。

http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/27/08.pdf


 1995年のRosenberger判決以降,「政府の言論の法理」と「パブリック・フォーラムの法理」との関係について論じられることが少なくない。本稿は,この問題に接近するための手がかりを得ることを目的として,2008年にコロンビア特別区巡回区合衆国控訴裁判所が下したBryant判決を採り上げることにする。具体的には,本稿は,このBryant判決のうち,軍において配布されている新聞紙の広告欄がパブリック・フォーラムにあたるか否かという争点に係る部分を採り上げる。
 本稿の構成は下記の通りである。本稿は,まず,政府の言論の法理とパブリック・フォーラムの法理について概観する。次に,Bryant判決で問題となったのが新聞紙の広告欄であることに鑑み,ニューヨーク市にある全国鉄道旅客公社(National Railroad Passenger Corporation ; 以下,Amtrakという)のペンシルヴェニア駅の広告掲示板がパブリック・フォーラムにあたるか否かが問題となった第2巡回区合衆国控訴裁判所のLebron判決に触れた上で(2),Bryant判決を採り上げ(3)…

こちら経由で知った。
twi55.com


ちょっと時間なくてあとで読みたいけど、「あいちトリエンナーレ」の問題で、ちょっとまだ不明点なのは、愛知県知事や名古屋市長は「権力者であるのだから、『この展示はやめろ』というのは圧力になり、言論の自由を侵害する」という意見がある一方で、現実として両者は『主催者(実行委)』の一部なのですね。主催者というのは、当然ながら何を出品して何は展示しないかを決められる、というか決めねばならない。また、今回そうだったように「批判の声が大きいから」とか「脅迫案件があり、警備の負担が大きすぎるから」みたいな各種の理由で展示を止める際も決断しなきゃいけない。
そういう決断を「主催者」として行う時、その決断が表現の自由を脅かさないか?という疑問が付いて回った。(その権限を専門家…たとえば美術監督に委譲し、その後は口を一切出さない、という形ならいい、との議論もあるが、その場合は美術監督が「権力者」なのか?てな議論もできるし、今回あったように「参考意見を内部で言う」のはOKかNGか、という話もある)その議論を学術的に論じているとしたら、自分の興味と大いにかさなりそうだ。