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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「オリジナル」と「二次創作」って、どこから線を引けるんだろう?という話の私的な考察

【クマとたぬき】「二次創作に人気が出たから一次創作ってことにして出版します!」はいいのか? - Togetter https://togetter.com/li/1226407


という話が、以前書いたかあるいはあとで書こうと思っていた話にすごくぴったりはまる題材なので、そこにつけた当方のコメント欄を抜粋して記録しておこう。

gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan 8時間前
【…ベストセラー小説「フィフィティ・シェイズ・オブ・グレイ」も、「トワイライト」シリーズのファン・フィクションとして執筆されたものだが、著作権侵害で訴えられることを懸念し、キャラクター名などが変更された経緯がある。http://eiga.com/news/20130606/5/ 】


gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan 8時間前
しかし実際、二次創作って漫画などの「絵」の場合はどこまでいっても元の権利がつきまとうけど「小説」の場合は実際に固有名詞変えるだけで、あっという間に一次創作、その逆も可能なんじゃないかな(もちろん周辺の舞台装置や設定も工夫が必要だろうけど)

gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan 8時間前
例えばの話、二次創作にめちゃ厳しい元ネタであっても、小説ならば、固有名詞変えて小説書いてダウンロード自由にしておいて、どこかに<あの小説は、「高師直」という単語を「吉良上野介」に、「塩冶判官」は「浅野内匠頭」に一括変換してください>と書いておけば、しごく合法的にやれるんじゃないかと(違うかな?)


gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan 8時間前
あ「漫画はともかく」とかいたけど、今回の漫画話でいえば、二次創作漫画で登場人物の見た目と固有名詞をぜんぶ変えれば、発想のもとが仮に二次創作であっても、ぜんぜん問題なくオリジナルだよね。/てか、こういう形で創作をしてもらうってのも一つの手法だよなー。いるかもね、「じゃあ君、得意のエヴァのシンジとアスカで5本ネーム切ってきてよ。それを最後に名前を変えて連載コンペにかけよう」みたいな漫画家の卵と編集者…


08_Reader @08_Reader 8時間前
著作権は「創作的な表現」に発生するもので翻案権も含むから、固有名詞を変えた程度なら翻案権侵害あたりに引っかかると思われ。同じアイディアやコンセプト、つまり同じストーリーラインを使ったうえで自分独自の文章表現で書くなら著作権には引っかからない

08_Reader @08_Reader 8時間前
それ割と普通にされてる方法だと思うよ。商業の場合は、著作権以前の問題として人気作にそっくり過ぎると劣化○○で売れなくなるから可能な限り改変するだろうけど。商業以外の場合なら、小説家志望や漫画家志望の練習法として有効なのでむしろ推奨


gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan 8時間前
昔、「世界観」とか「キャラクター」自体は著作権では保護されないんで、じゃあ同一世界を勝手に描いていいのか?が謎だったんだけど「翻案権」で処理されると聞いて、納得した一方で別の疑問もいろいろわきました/想定してるのはお話・文章、人物の名前は完全オリジナルだけど「性格」と「関係性」辺りが一次をそっくり借用、みたいな感じですね「弱気で内向的なシンイチくんと、勝気で傲慢なアスナ。二人は超能力があり、政府の秘密機関の仕事の都合でなぜか同居していて…」ぐらいの話(笑)

余談 そもそも今現在は「キャラクター」そのものの権利は保護されないが、そりゃ無理あるんじゃないか?という話。

上のまとめのブクマから

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1226407
timetrain 著作権法を厳密に解釈すれば「依拠して創作された」ものなので二次創作ではある。が、著作権界隈の実情として著作権法にない「キャラクター権」の方が重視される傾向にあって、法律が実情と合ってないところの話。

gryphon 昔から「二次創作って人物の名前変えたらオリジナルになるか?違うなら何を変えればいい?」みたいな話考えていた。格好の考察材料/id:timetrain さん、確かキャラクター権って逆に「無い」と判決で明示されてたよね?

そこから二階建て?で

http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1226407

timetrain id:gryphon さん キャラクター権の否定は平成9年のポパイ事件ですね。あれから20年経って、フィギュアなどの版権管理ではキャラクター権が当然にあるようになってるので、今最高裁まで行ったらわかんないと思います。
 
gryphon id:timetrain 「フィギュアなどの版権管理」だと、たぶんもとになる「絵」をマネしなきゃいけないから、そこで権利が生まれると思うんですよね。それが無い場合は、どうだろう?/まぁ無理がある気しますよね、普通に

このブログでは何度か紹介しているが、この判決

http://www.u-pat.com/h-3.html

「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」

資料togetter


togetter.com

https://togetter.com/li/1227347