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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

自分のキャラに政治的発言させたってOKに決まってる。他人のキャラだって(法的には)OKなんだから!(マジ)

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この機を借りて、再論したい。

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に既に書いた…遡れば、

映像の著作権 第2版 (ユニ知的所有権ブックス NO.20)

映像の著作権 第2版 (ユニ知的所有権ブックス NO.20)

という本に書かれた内容を敷衍して解釈しただけだけど、この本にこうあるのです。

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「Q&A映像の著作権」98Pより キャラクターは勝手に登場させても著作権違反ではない


……たしかにキャラクターは著作物ではないといわれます。しかし一口にキャラクターといっても、いろいろあります。 言語の著作物である小説に登場する人物が、いかに特徴のあるキャラクターであっても、その人物像そのものが著作物として保護されないことは、その 言語的表現そのものを利用しない限り明らかです。
例えばよく例に引かれますが、 大佛次郎の「鞍馬天狗』は特色あるキャラクターですが、ほかの作者が鞍馬天狗を登場させた小説を書いたからといって、それのみでは大佛次郎の著作物の著作権を侵害したことにはなりません。

わかりる?
判例を紹介しますね。

判例:漫画キャラクターの著作物性

「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」


もちろん、例外はあって、例えば
・漫画やアニメのキャラを「絵」として登場させたいと思っても、絵(デザイン)そのものに権利が発生するので、チトこれは無理
・すごい有名キャラだと、そのキャラクター名やデザインなどが「商標」になっている場合がある。この場合も、それにガードされている。


だが、それ以外の…キャラクタが「文章表現」として「言語の著作物」として登場する限りでは、別にそのキャラクターの創作者や、それをアニメやドラマにしてる人の権利を侵害してることにはならない(…と少なくとも引用した本の中では書かれている。)


ワンモアリピート
「ほかの作者が鞍馬天狗を登場させた小説を書いたからといって、それのみでは大佛次郎の著作物の著作権を侵害したことにはなりません。」


だから、参院選中だってなんだって、こんなふうに書いても(法的な)問題はないっ!

ユリアン、人類がまだ地球にのみ存在した時に、すでに人類の知恵は最大の高みに到達していたんだ。つまり、仏の覚りである正法を人々に流布し、万人を仏の境涯に導かなければいけない、ということを、すでに心ある人は知っていたんだよ。それは末法の世界であっても、人類は決して悪魔・魔民・諸天などにつけ入る隙を与えなければならないということだ。法華経では、その役目は地の底からわきいずる、地涌の菩薩によって行われると教えているんだよ。」
「なるほど、ヤン提督!つまり、この現世において、もっとも広宣流布の教えを実行するのに助けになる政党、そんな政党に一票を投じなければいけないわけですね」
「そういうことだね、ユリアン。もう一杯、紅茶をくれないか。ブランデー入りでね」
「でも提督、これじゃ元とかけ離れすぎて、同じキャラクターを登場させた、というところにまでそもそも辿り着いていないような気がするんですが」

〜完