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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

日本国憲法を厳密に解釈すると、天皇は参議院選挙を施行できない(おおやにき)

http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000417.html
アクセス履歴から逆にたどって、このエントリを再読。それで、コメント欄が増えているのよ。

日本国憲法については制定プロセスの問題からそのような配慮が十分になされておらず、技術的には非常に欠陥の多い法文になっているので文言をストレートに読み取ってはいけない部分がかなりあります(いろいろ過去に説明したことがありますが、7条4号が天皇の国事行為として「国会議員の総選挙の施行」の公示を挙げているので、素直に読むと参議院通常選挙の公示が行なえなくなることはその一例です)。


ちょっとしたトリビアで、おもしろうございました。
参議院は3年ごとに半分ずつ改選するから、「参議院の総選挙」って存在しないものね。
うっかりマッカーサーくん、の巻。
しかし逆に、「だから参議院は国民の名の下に選挙を行う。王の力はここに及ばず」となると、俄然マグナ=カルタっぽくなってくるのだが。