この前、ほんのちょっとプロローグで描いたが、時間がないので総まとめ的に。
解散権に関する法哲学的議論は実際の政局を受けてブーム
毎日新聞
衆院解散:これでいい? 有識者「憲法の規定逸脱」 - 毎日新聞 https://mainichi.jp/senkyo/articles/20170923/k00/00m/010/101000cはてブ
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/senkyo/articles/20170923/k00/00m/010/101000c
朝日新聞は社説でも書いた。
社説は写せるから、写しておこう。
(社説)首相の解散権 「伝家の宝刀」再考の時:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/DA3S13145023.html
安倍首相が解散に踏み切ろうとするいま、首相がすべての衆院議員をクビにできる解散権のあり方に疑問が募る。
「首相の専権事項」「伝家の宝刀」などと言われるが、憲法にそんな文言はない。
内閣不信任案が衆院で可決された時の対抗策である解散(69条)と、内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解散(7条)があるだけだ。
これまでの解散は7条を根拠とした例が多い。ただ憲法は、首相はどんな解散でもできるとも、逆に恣意(しい)的な解散はできないとも書いていない。
選挙で民意を問うことの意義は大きい。しかし、首相が自らの判断でいつでも解散できる現状は弊害も生んでいる。
日本では3年ごとの参院選の合間に、不定期に衆院の解散・総選挙が行われ、国政選挙のサイクルが短い。その結果、バラマキ予算が幅を利かす半面、与野党とも国民に負担を求める政策には二の足を踏みがちだ。
議員たちは「解散風」のたびに浮足立ち、長期的な政策立案がおろそかになる傾向もある。
与野党がもっと腰を落ち着けて政策論争に臨むためには、衆院議員がなるべく任期をまっとうする原則を確立する必要がある。各党は任期中に実現をめざす公約を掲げ、有権者は4年間の実績を見定め、次の選挙の判断材料にする。そんなサイクルを確かなものにしたい。
内閣不信任案が可決された場合を除き、首相の解散権を抑制することはその有力な手段だ。
内閣の一方的な解散は憲法の精神に反するとして、故保利茂衆院議長が約40年前、次のような見解を残している。
「(解散は)内閣の恣意によるものではなく、あくまで国会が混乱し、国政に重大な支障を与えるような場合に、立法府と行政府の関係を正常化するためのものでなければならない」
いまも通じる議論である。
衆院憲法審査会では、解散手続きを法律で定める方法や、憲法に解散の条件を明記する方法が議論された。主要政党が申し合わせる手法もありえよう。
日本と同じ議院内閣制の英国では2011年、議会が内閣を不信任した時と、与野党が事実上合意した時以外の解散をほぼ禁じる法律が成立した。与党の都合で選挙を行うために、自由に議会を解散できる国は世界の民主主義国で珍しい。
野党の混乱のすきをつき、疑惑に対する追及をかわすための「大義なき解散」。それは、立ちすくむ日本の民主主義の現状を映しているようにも見える。
バズフィードも、はやりにのって記事を書いた。
「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由 https://www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/kaisan?utm_term=.xf7xxY4np#.oma11r5WP
内閣に解散権はあるけど、限界もある。「党利党略的な解散。いまなら勝てるだろう、多数派を維持できるだろうという理由」はダメとのことだった→「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由 https://t.co/oypwvY9k1v
— 石戸諭(Ishido Satoru) (@satoruishido) 2017年9月20日
南野森氏の、2014年のインタビュー記事(孫引き)
http://ameblo.jp/lovemedo36/entry-11955189567.html
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…日本国憲法では、誰がどういう場合に衆院を解散できるのか、明確に定めた規定がないため、69条に定める内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合に限られるという説(限定説)と、天皇の国事行為を定めた7条3項を根拠に内閣はいつでも自由に衆院を解散できるという説(非限定説)に分かれました。
(※一度は「不信任案限定」とされたが)
その後、吉田内閣は非限定説の立場を採用して不信任決議なしで衆院を解散。「抜き打ち解散」と呼ばれました。これがその後も踏襲されて、解散権は首相の「伝家の宝刀」に…
(略)
本来、解散は内閣と衆院が抜き差しならないほどの対立状態に陥った時、そのどちらを是とするかを国民に聞くものですから、そうした対立状態がないにもかかわらず解散するには、国民の意思を問うべきよほど大きな論点がなければなりません。
「郵政解散」は、参院で郵政民営化法案が否決されたことが理由とされました。本来、憲法上は参院で否決されても、衆院で3分の2以上の賛成で再可決すれば法案が成立するわけですから、そうした手続きを経ずにいきなり衆院を解散してしまった。これは解散権の乱用
そして、そういう新聞の論考を含めても、結局このtogetterまとめ(作成:おれ)以上に内容が充実しているものはない。
衆院解散(首相の「解散権」)と、憲法の関係を考える。〜大屋雄裕氏のツイートを中心に - Togetterまとめ https://togetter.com/li/976420
もともと、憲法の議論っていうと九条をめぐる戦争と平和とかの話がメインで、統治の枠組み、制度の話はあまり盛り上がらない。
さらに、憲法とは別の「何がより民主政治の面での”正統性”があるか」に関する、慣習や意義付けの話はさらにマイナーで、誰もあんまり語らない。自分は比較的、そのマイナーなテーマを、トピックがあるごとに結構こつこつと蓄積していったから、例によって、「最近、これを言い出したそこらへんのおあにいさんとは、おあにいさんのできが違うんでえ」、ってやつである。
なんと2017年の衆院解散への流れを受けて、追加更新しました。
こんな過去記事があった。「解散反対」はイコール、『現首相に引き続き政権を担ってほしい』?
「大義なき解散だ」という言葉は「現政権は引きずり降ろすほどの失政はしてない」と認めることにならんか? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20141118/p2
という感じで紹介したうえで、まとめる
もともと「七条解散」にアルスラーン王子並みの「出生の秘密」がある、のはその通り。…ってことは、整理してない憲法条文の欠陥、じゃないかえ???要改憲?
アルスラーン王子が、王の血をひいていないのじゃないか、という秘密を抱えているように、そもそも七条解散というのは憲法上できないんじゃないか、という議論。
これは議論としては十分なりたち、最後は裁判所が「統治行為論」で投げたってのがある。
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%83%E6%9D%A1%E8%A7%A3%E6%95%A3-1725390
本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われる衆議院の解散。ただしこれは通称であり、法令に明記された用語ではない。天皇の国事行為として行われるが、天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)ため解散権は内閣にあり、事実上、内閣の長である内閣総理大臣が解散権を握っている。つまり七条解散は、内閣総理大臣が国民に信を問う必要があると主体的に判断して解散するものと解釈されている。このため解散権は「内閣総理大臣の専権事項」「首相の伝家の宝刀」などといわれる。
なお解散には、内閣不信任決議案が可決された場合などの憲法第69条に基づく解散もある。解散権は69条解散に限定されるとの学説もあるが、1952年(昭和27)の吉田茂内閣の「抜き打ち解散」以降、七条解散が定着した。
こういう議論を中学校でみっちり教えてほしいと本当に思う。そうすれば、憲法と政治と法に対する不信と諦念を、子供のころから植えつけることが出来るからだ。
いや、アルスラーンを王子とは認めず、「簒奪者」とヒルメスは思い続けているように(たとえがわかりにくいって!!)、七条解散をさかのぼって違憲とし、その結果生まれた各種の政権の正統性を丸ごと否定し、日本の戦後民主政治の系譜がぐちゃぐちゃになっても、当方は一向に構わんのだが!!
素直に読めば七条解散は違憲だ、という主張はあるにしても、やはりもう少し整理して憲法を作るべきじゃなかったんかいな、マッカーサーさんよ…と。
そういえば、今回政治の空白とかいう話になって、参院の緊急集会の話も出ているけど、これも憲法の中でエラー、バグがあることは一部で知られている
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E3%81%AE%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%9B%86%E4%BC%9A
憲法は「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」と定める(日本国憲法第54条第2項)。
衆議院の解散[編集]
緊急集会を開くには「衆議院が解散されたとき」でなければならない(日本国憲法第54条第2項)[5]。本来、国会は同時活動を原則とするが、この原則を貫徹すると衆議院が解散されている間いかなる事情においても国会は活動できなくなってしまうことから、憲法上、緊急の事態を解決するために設けられたのが参議院の緊急集会の制度である。
任期満了の場合の問題
衆議院議員の任期満了による総選挙の場合は、通常は任期満了前30日以内に行われるため(公職選挙法31条1項)、選挙期間中でも衆議院議員の身分を失わないので、緊急集会の問題は生じない。しかし、任期満了前の選挙期間が国会閉会後から24日取れない場合は、例外的に国会閉会の日から24日以後30日以内とした上で衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる可能性もある(公職選挙法31条2項)。そのため、解散後の総選挙の場合と同様に衆議院議員が不存在となる。しかし、憲法54条は、緊急集会を衆議院が解散された場合としていることから、任期満了後から衆議院議員が選出されるまでの間に衆議院議員が存在しない状況において国に緊急の必要がある事態が発生しても、緊急集会を求めることは困難とされる
だから、そもそも解散権は憲法で明記すべきでは(制限するならするも含めて)、という議論もある
少し前の記事ですが、時代遅れも何もそもそも解散権の明文規定がないので、まずそこからでしょうか/(異議あり)制限ない「首相の解散権」時代遅れ 統治システムを憂える政治学者、野中尚人さん:朝日新聞デジタル https://t.co/Bn4G4zynnm
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月15日
憲法改正は「内閣の衆議院解散権の明文規定化」から始めるのが良いと思っています。確立している政治慣行を明文化するというのは、憲法改正の十分な理由になります。あわせて、近時の欧州諸国のように「解散権の制約」を入れるかどうかがポイント。ここは政権・与党の胆力が試されるところです。
— 井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77) 2016年5月15日
同時に、今回もバグが発生した「要請があったら国会を開かねばならないとして、いつ以内に?」というところも、自民改憲案にあるように憲法の条文で期日を設定すればいいと思うのだが…会期制廃止論とかもあるね
「憲法を変えなくても、政党間で申し合せたり、下位の法律を作ればいい」か?
#モーニングショー
— ジョンレモン (@horiris) 2017年9月20日
好きな時に解散できる?それは、おかしいですよねの質問に、
田崎スシロー
「憲法を変えればいいんですよ」
野中尚人教授
「いや憲法を変える必要はありません」とピシャリ!!
田崎スシロー撃沈‼️ pic.twitter.com/Hx6otlaC7h
これに対し
曽我部真裕(そがべ・まさひろ) 氏の論考。
プロフィールを見ると「専門は憲法、情報法。2001年京都大大学院法学研究科講師、准教授を経て2013年から教授。パリ政治学院などで客員研究員や客員教授を務めた。放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会委員。著書に『反論権と表現の自由』(有斐閣)など」とある
解散権は国王がもつ大権であり、立憲君主制の作法に従い、首相の助言に基づいて解散権が行使されてきた(したがって実質的な決定権は首相にある)。ところが、こうしたあり方は、与党に有利な時期を見計らっていわば党利党略で解散・総選挙を行うことを認めるものだという批判が以前から根強くあり、近年の政治改革の流れの中でこの点についても改革がなされたのである。さらに、近年のイギリスではハング・パーラメント(どの政党も単独過半数をもっていない状態)によって連立政権が常態化しつつあり、それに対応するために議会任期の固定が必要だという主張もあった。
議会任期固定法は、議会の任期を5年に固定し、これに伴って解散が制限されることになる。ただし、内閣不信任決議案が可決された場合と、下院が3分の2以上の多数によって自ら解散を決議した場合には解散が行われるものとされた。今回の解散は、実際には首相の主導によって進められたが、法律上は自主解散という位置づけになる。
日本で、議会任期固定法のような法律を制定することが憲法上許されるかどうかは明らかではない。なぜなら憲法上、内閣に自由な解散権が認められるということであれば、国会の法律でそれを制限することは、憲法上の権限を下位法で制限することになるからである
ただ、主要政党で申し合わせをすれば、憲法を変えなくても実質的な「改憲」になるってことだよ、これ。改憲クーデターだ(笑)
逆に「今の衆院議員の任期4年は長すぎる。3年を新たな”任期”にして、自発的に解散しよう」と、「主要政党が申し合わせ」れば、憲法第四十五条が任期は4年と定めていても実質上は3年になる…そういうのもあり?
「直近の民意」が重要なら、いつでもそれが理由になるのでは?と
「直近の民意」概念あれば「大義」問題は全て解決しないか?と。
これも明文規定ない「べき論」ですが、最新の選挙結果が一番重い民意だとの「直近の民意」概念(07年参院選後にブーム!になりましたなあ)が正しいなら
「直近の民意を聞くため解散」で大義になっちゃうのでは(笑)と。
もちろん「直近の民意」自体、法的な何かがあるわけではなく、「べき論」なので、直近の民意なんて物自体に重みがないんだ、といえば言える。
そもそも7条解散が合憲でも違憲でも、69条に基づき「与党が不信任案を(なれ合いで、名目上)可決すればいいだけ」だから議論も無意味?
https://thepage.jp/detail/20170504-00000002-wordleaf?pattern=1&utm_expid=90592221-90.Psn9uNmMQsqD2PQwW8WpfQ.1&page=3&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthepage.jp%2Fdetail%2F20170504-00000002-wordleaf%3Fpattern%3D1%26page%3D4
実効性の点とも関連するが、不信任決議があった場合に限って解散を認めるとしても、馴れ合いで不信任決議を可決するという抜け道もある(1948年10月の衆議院解散「馴れ合い解散」はそのようなものであった)。
与党が内閣不信任案を提出して賛成することが禁止されているわけではないのでどうしても解散したければ野党の協力を得なくてもそうすればいいのだが、なんか変じゃねえ? というのが現行解釈(総理に解散権あり)の一つの根拠だったり。 https://t.co/Opi4GQpmzq
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年5月16日
やはりそうなるよなあ。
— gryphon(まとめ用RT多) (@gryphonjapan) 2016年5月16日
不信任案以外は解散できなくても、理論的には与党のトップである首相が党に命じて不信任案を出す。「あくまでこの時期に民意を問うための形式上な不信任です」といえば、まあ理屈は立つhttps://t.co/2WTeqKQYpm@takehiroohya
③「与党議員は不信任に参加できない」とすると議員の独立性を損なうし、ハプニング解散(1980)のように与党内で対立が本当に生じた場合を処理できない。 https://t.co/tfwyZw2KSg
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年5月16日
もちろん「不信任をした人を、選挙のあともう一度首班指名するのは筋が通らない」みたいなべき論はあるだうし、ドイツはこういうことを制限する法規定もあるみたいだが…それでも、現行憲法上でもそういう手法があるということは押さえておくべきでしょう。
そもそも、衆院の任期が安定して4年になったら、「じっくり腰を据えて政策に取り組む」議員がいるのかねえ?
解散がない参議院で、じっくり腰を据えて取り組んでいる議員がどれだけいるかっ。イッタ・ヤマモトやヨシフ・アリタがそうだというのかっ(笑)。
だいたい、議員どもというのは、人気いっぱい身分が保証されていればそっちのほうが怠惰で傲慢で自己中心になるものなので、いつでも首が切られる存在だというふうにしたほうが少しはマシになる…かといえば、今度は選挙選挙で近視眼になりがちなのもたしかなのだ(笑)。何とか味のカレーとカレー味のなんとかじゃないけど(笑)、どっちもダメな議員が生まれるのだから、衆院と参院は別の種類のダメさを分担したほうがいいな…というぐらいには、自分は「権力への疑念」を持っている(笑)
「解散が妥当かどうかは「選挙」という、最大最高の民意判定機によって結果が出る」という論
この手の議論が常にやらかしているのは「選挙目当てと誰がどうやって判断するんですか」という点。まさか「法律家共同体」とか言い出すのではあるまいね。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2017年9月21日
>「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由 https://t.co/nACjYNIsCw
それはもちろん、上御一人であらせられる…(って、だから7条3号の主語がああなっているのだ、という意見を以前きいたり。)
— gryphon(まとめ用RT多) (@gryphonjapan) 2017年9月21日
>「選挙目当てと誰がどうやって判断するんですか」という点。https://t.co/wImPnywE68
④もう不信任もやめて定期的な選挙だけにするというのは、当然ながら政府に対する民主的統制を著しく弱める。うまい方法がないので、もう解散の適切性については人民の判断に委ねるしかないんじゃねえかというのが通説的見解でしょうね。 https://t.co/tfwyZw2KSg
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年5月16日
⑤つまり政権としては好都合なタイミングを見計らって解散するものの、その適切性や必要性は有権者の判断材料になるから、それでいいと。この場合、成功した解散の大義についてやいやい言うても所詮は引かれ者の小唄ということに文字数(終) https://t.co/tfwyZw2KSg
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年5月16日
というわけで、「民主主義に乾杯!」「くたばれカイザー!」ということで〆て・・・・・いや、最後は憲法それ自体に語ってもらおう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第十五条 4 (略)…選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これ書いた前後の「解散権」考資料
見つかった範囲(主にはてブ経由)で。
衆院解散、やっぱり無視できない「憲法上の疑義」木村草太が説く http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52964
憲政史上最悪の解散。今こそリベラルからの改憲を http://www.yomu-kokkai.com/entry/the-worst-dissolution
「解散権」に関する社説資料庫 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170925/p1
解散権の肥大化、見通せず 小選挙区推進した学者の悔恨:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASK9S5QYMK9SULZU00D.html