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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

改憲必須?『退位の天皇は、政党支持など政治活動可能かは問題』(木村草太氏)

再論しよう。オレンジの囲みをよっく見てね。

問題は退位後にあります。
極論ですが、退位した天皇が、選挙中に「XX党を支持します」と発言したら大問題です。
天皇としての権威を保ったまま退位を認めるということは、こういった問題が起きうることも想定し、制度を考えなければなりません。
木村草太(談)

反動学者ではない、報道ステーションでもコメンテーターを務めた、良心的憲法学者・木村先生のお言葉だ!


この話は、こちらで詳しく書いているので、詳細部分の再論は避ける。リンク先を読んでみてください

天皇は国政の権能を有しない…なら退位した「上皇」は? てか、今でも「皇太子殿下」らは…? - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2


今回、こちらは「はてなパブリック・エネミー大屋雄裕先生もこうツイートした。


まあ、こんな規定がなくても「個人の資格においても日本の最上の紳士」(どこかで聞いた表現だが…)であろうことは論をまたない、特定一個人についてはこのような心配はまったくないと思う。だが、そういう個人の資質は、制度の不備を放置する理由にならない。
それは、銀英伝のラインハルト後を想定した議論、ヒルダ後の皇后の権限に関する議論を見れば一目瞭然(またへんな喩えを)。

ただ、シロート考えだと……

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

これを…

第四条  天皇および退位した天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

と改正すれば、万事解決なんじゃないですかね?ちがうの?
あるいは http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2 にも書いたように、そして今回おおやせんせが指摘されたように、皇太子をはじめとする「皇族には明示的規定がない」という1946年憲法の欠陥(ではないのですか?)をこの機に一気呵成にあらため

第四条  天皇および退位した天皇、その他の皇族は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

にしたほうがいいのではないでしょうか。
憲法とは、国民が国家を縛るもんなんですよ! 立憲主義ってこれだ!(どやっ)


ただまあ、こういう憲法改正は必要ない、解釈改憲や「不文律」で十分だ……というお考えも、ありましょうしょうしょう。


そんな憲法論議が、活発になることを
のぞんでやみません。

追記。

大屋雄裕先生は、当方がこの記事を書いたあと、さらに追加してツイートをし、詳しく解説してくれた。

こっからさらに続く…のだが、
それらをお手軽に読めるよう、ここにまとめています。

天皇陛下「お気持ち」に関する社会学・法学系文化人論考集(大学教授を中心に) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/1009986