再論しよう。オレンジの囲みをよっく見てね。
問題は退位後にあります。
極論ですが、退位した天皇が、選挙中に「XX党を支持します」と発言したら大問題です。
天皇としての権威を保ったまま退位を認めるということは、こういった問題が起きうることも想定し、制度を考えなければなりません。
木村草太(談)
反動学者ではない、報道ステーションでもコメンテーターを務めた、良心的憲法学者・木村先生のお言葉だ!
この話は、こちらで詳しく書いているので、詳細部分の再論は避ける。リンク先を読んでみてください
天皇は国政の権能を有しない…なら退位した「上皇」は? てか、今でも「皇太子殿下」らは…? - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2
今回、こちらは「はてなのパブリック・エネミー」大屋雄裕先生もこうツイートした。
続)というのは「上皇」の政治的権利の問題で、天皇は憲4.Iより国政に関する権能を有さないが、退位後にその制限を引き続き課し得るかがポイントになる(なお皇族には明示的規定がない)。引き続き天皇なら(職務を負わなくても)その制限を維持できるよな、などと思うところも。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年8月8日
まあ、こんな規定がなくても「個人の資格においても日本の最上の紳士」(どこかで聞いた表現だが…)であろうことは論をまたない、特定一個人についてはこのような心配はまったくないと思う。だが、そういう個人の資質は、制度の不備を放置する理由にならない。
それは、銀英伝のラインハルト後を想定した議論、ヒルダ後の皇后の権限に関する議論を見れば一目瞭然(またへんな喩えを)。
ただ、シロート考えだと……
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
これを…
と改正すれば、万事解決なんじゃないですかね?ちがうの?
あるいは http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2 にも書いたように、そして今回おおやせんせが指摘されたように、皇太子をはじめとする「皇族には明示的規定がない」という1946年憲法の欠陥(ではないのですか?)をこの機に一気呵成にあらため
第四条 天皇および退位した天皇、その他の皇族は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
にしたほうがいいのではないでしょうか。
憲法とは、国民が国家を縛るもんなんですよ! 立憲主義ってこれだ!(どやっ)
ただまあ、こういう憲法改正は必要ない、解釈改憲や「不文律」で十分だ……というお考えも、ありましょうしょうしょう。
追記。
大屋雄裕先生は、当方がこの記事を書いたあと、さらに追加してツイートをし、詳しく解説してくれた。
①政治的権利の制限だから非常に重い内容で、本来は憲法で明示的に規定されているべきというのが第一。皇族全体に参政権がないのは選挙人名簿に登載されていないという手続問題もあるが天皇制の趣旨によるというのが公式見解で、要は立法のエラー。 https://t.co/mhgr6LMLnN
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年8月9日
こっからさらに続く…のだが、
それらをお手軽に読めるよう、ここにまとめています。
天皇陛下「お気持ち」に関する社会学・法学系文化人論考集(大学教授を中心に) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/1009986