そもそも論を書くが
弁護士法 | e-Gov法令検索
第八章 懲戒
第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
この「品位を失うべき非行」に該当する行為は何か、という話になるのだが、最近も、懲戒請求をした人間が、それは不当な請求だということで損害賠償を求められる、という話があった。
だからざっくりいうと
1:懲戒に値する
2:懲戒には値しない(結果的に値しなかった)が、請求が不当だとはいえない
3:不当な懲戒請求である(というか「不法行為」か、損害賠償までいくなら)
の3種がある。懲戒が成立した場合の1は別に議論の必要が無いとして、懲戒が成立しなかった場合、これまた「2」か「3」かが争点になる。
で、どれにしても「品位を失うべき非行」とは何か、という話になるわけで・・・・・・
自分の感想、評論としては上記の岸本弁護士のツイートは「品位を失うべき非行」に該当しない、というのは難しいだろうな、と思うのですが、最終的な結論がどうなるかはわからない。
見守っていきましょうか。
しかしまぁ、懲戒請求って結局判断するのは司法業界の中のひとなので、厳しく判断するといつか自分に返ってくる危険もある。果たしてどうなるんでしょうかね。岸本弁護士のこれに対する反論なども出たら読んでみたいところ。
追記〜少々の幕間劇。
はやり、草津温泉には二度といかない決意を固くした。町長や議会が問われた問題を理解していない。 https://t.co/2g7XVO61fa
— 渡辺輝人 🇺🇦連帯 (@nabeteru1Q78) January 19, 2023
とはいえ、画像にあるこの発言は
— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) January 19, 2023
品位を失うものに感じられました。https://t.co/RsJNk5PubC pic.twitter.com/QVVucmY4uL
うーん、草津町の岸本学弁護士への懲戒請求に対して、渡辺輝人弁護士の主張に、礼儀正しく…それこそ「品位」を保ちながらの異論を唱えたつもりではあったが…ブロックされてしもうた、であるよ。https://t.co/H1rSqCR6Do pic.twitter.com/81nnteJYDM
— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) 2023年1月19日