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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

弁護士さんへの懲戒の基準は?「独身必須のサイトに偽って登録する」と戒告らしい/これが載る雑誌「自由と正義」は”月刊懲戒”と呼ばれる





懲戒請求といえば公的な手続きだから、だれでも請求できる反面、それなりの根拠がないと、「根拠なく懲戒した!」ということで逆に懲戒した側が訴えられる。
そんな事例がいくつもあったでしょ。

だから逆に、こんな例で過去に懲戒された……という前例をたくさん知って、それを踏まえる必要がある。別に厳密である必要はなく、普通の人が「これなら懲戒に値する筈だ」と思えるような根拠があればいいのだからハードルはそんなに高くない。

たくさんの事例を知って、
これなら懲戒に値する(と、普通の人なら思ってもおかしくないだろう)という基準を知り、その上で大いに懲戒制度を活用していただきたいものです。


「職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)」
これって、SNSやテレビで、バカアホマヌケといった暴言のたぐいを言うのも含まれないのですかね(笑)?

懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。


弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。


戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。


arrow_blue_1.gif弁護士法(電子政府の総合窓口(e-Gov)からご覧ください。)


なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。


弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。


※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。


懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。


なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。


(後略)

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