今月号の月刊自由と正義の弁護士懲戒公告欄、斜め右上に来ましたね!
— ✳︎S✳︎T✳︎A✳︎R✳︎M✳︎A✳︎N✳︎ (@S_T_A_R_M_A_N99) May 15, 2022
「独身であることが必須条件とされ、独身男女の婚活を目的としたサイトに独身であると偽って登録し懲戒請求者と情交関係を続けたこと」
により戒告処分!
これはきついでしょう(・_・;
恥ずかしすぎるw#弁護士懲戒#婚活#婚活詐欺
なお、氏名と経歴も偽っていたとあります。そうすると、
— ✳︎S✳︎T✳︎A✳︎R✳︎M✳︎A✳︎N✳︎ (@S_T_A_R_M_A_N99) 2022年5月15日
「弁護士であることも偽っていたのか?」
がとても気になります(・_・;
たとえば、弁護士じゃモテそうもないから、お医者さんのふりをしていたとか。。。
いや、それだと弁護士の品位とは全然関係ないからさすがに違いますか。。。
まだ見てませんが、これ、公表することなのかなと。懲戒になれば公表ですよね。その時点で、懲戒に相応しいと言えるのかどうか怪しいと思いますが
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2022年5月15日
これ、懲戒を、不貞の脅しに使えてしまいますよね。
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2022年5月15日
不貞を擁護する気などさらさらないけど、懲戒問題の弁護団の末席として、もう少しその意味を考えてほしいと思います。
法31条って、そのために監督義務を設けてるんですかね。知らんけど。弁護士会は幼稚園でも生活指導でもないはず。
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2022年5月15日
こういうことをかくと「ムコウハラは弁護士会を幼稚園の砂場といった」とか誤解されてもヤなので、このくらいにしとこう…(・・;)
懲戒は重いって声ありけど、依頼者側からしたらこんな先生には案件任せたくないな。資格取得しただけではなく、仕事柄、道徳観は求められるんじゃないかなー。 https://t.co/MlmacHjK2Q
— 新言の葉 (@newkotonoha) 2022年5月17日
まあ…あれかな…弁護士として品位を欠いたのかな…() https://t.co/zU2hCeYRN4
— ユ (@fyusoccer) 2022年5月16日
相手方に弁護士就いたら不倫してる既婚者か調べて事件に集中できないよう懲戒請求していいってことかな。それと、独身弁護士が「既婚弁護士はリスクが高いから避けましょう!」と広告するのも許されるってことかな。
— W h i c h (今は社会的距離を保ってね) (@which0623) 2022年5月16日
みはさんお忘れかもしれないが、利用者の99%はパパ活目的であろうアプリだって、利用規約にはしれっと「独身であること」が登録要件って書いてあるんですよ https://t.co/oiwqHUvEgL
— 髭弁 (@higelawyer) 2022年5月15日
不倫したかどうかではなく、詐欺的要素があるからでしょうね。
— おおとの (@sandaiakuji) 2022年5月15日
事案をみないとわからないけど、肩書きを弁護士と登録してない場合、仕事とは関係ないのに、この事情で懲戒はどうなんだろう。ただ、弁護士は仕事でなくても犯罪すれば懲戒になる可能性もあるだろうから、仕事と関係ないだけで https://t.co/hQLmlx1HT3
懲戒にならないわけではないので、そこの線引きが不透明な感じがします。ただ、どうあれ、氏名事務所名公表は恥ずかしい…
— おおとの (@sandaiakuji) 2022年5月15日
独身と偽った懲戒例は以前からあるものの、そもそも私生活に会が介入処分するのはどうなんでしょうかね…
— ねここ@若手弁護士 (@showonelaw) 2022年5月15日
業務関連性を要件にすべきだと思います。 https://t.co/E7762RmXJO
不道徳なことではあるけど、弁護士か否かに関係なく不道徳なことで弁護士会がしゃしゃり出てくるなよ… https://t.co/qCR2mJO1nB
— W h i c h (今は社会的距離を保ってね) (@which0623) 2022年5月15日
こ、これは・・・
— 豪弁 足立敬太 @ザンギの極み💙💛 (@keita_adachi) 2022年5月15日
サイトの信用失墜・業務妨害的要素からアウトであり単なる不倫ならセーフなのかな? https://t.co/GQGMjQXfgO
いやさすがに単なる不倫で懲戒はヤバいでしょう。。。
— ✳︎S✳︎T✳︎A✳︎R✳︎M✳︎A✳︎N✳︎ (@S_T_A_R_M_A_N99) 2022年5月15日
懲戒請求者は情交相手ですし、業務妨害というよりは貞操権侵害が原因じゃないでしょうか(・_・;
月刊懲戒こと、自由と正義の懲戒コーナーだけ定期購読したいかも。懲戒を食らった弁護士先生の個人名は伏せてもらっていいので。士業に生きる人間の生き様の事例を味わうという点で興味深い。
— ひっそりおだやか (@hissoriodayaka) 2022年5月17日
今月の自由と正義(通称:月刊懲戒)の82ページの左に載っている事例なんかは、業務に関連しているから戒告になっているのでしょうけれども、ツイッターではしばしば見られるような程度の非難・誹謗ですよね。 https://t.co/9O3DLBXPJJ
— 𝙃𝙍𝙆₅₄ 🌻 (@hKodama) 2021年1月19日
どうやら弁護士連合会の月刊誌「自由と正義」のことを「月刊懲戒」というらしい。
— ひっそりおだやか (@hissoriodayaka) 2022年5月15日
弁護士連合会の月刊誌「自由と正義」のバックナンバーの目次がネット公開されているのでチェックしたら、毎号「懲戒処分公告」のコーナーがある。そんなに殺伐とした世界なのか・・・
— ひっそりおだやか (@hissoriodayaka) 2022年5月15日
懲戒請求といえば公的な手続きだから、だれでも請求できる反面、それなりの根拠がないと、「根拠なく懲戒した!」ということで逆に懲戒した側が訴えられる。
そんな事例がいくつもあったでしょ。
だから逆に、こんな例で過去に懲戒された……という前例をたくさん知って、それを踏まえる必要がある。別に厳密である必要はなく、普通の人が「これなら懲戒に値する筈だ」と思えるような根拠があればいいのだからハードルはそんなに高くない。
たくさんの事例を知って、
これなら懲戒に値する(と、普通の人なら思ってもおかしくないだろう)という基準を知り、その上で大いに懲戒制度を活用していただきたいものです。
「職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)」
これって、SNSやテレビで、バカアホマヌケといった暴言のたぐいを言うのも含まれないのですかね(笑)?
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。
arrow_blue_1.gif弁護士法(電子政府の総合窓口(e-Gov)からご覧ください。)
なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。
弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。
(後略)