こんなん出てるようです
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) January 25, 2024
いろんな見解がありますが、弁護士会の掲げる「正義」の定義はこうなのだな,と改めて認識しました。
連帯の意思表明は撤回すればそれで良い、という規範も示されました。#人権賞 pic.twitter.com/BFaKzUPPjX
読んでみたいのだけど…
検索しても見つからないのですが、どこのURLからいけるのでしょうか?https://t.co/F03XyTlTtD
— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) 2024年1月25日
上部url見るとmembersの下なので
— taka2 (@ishio2009) 2024年1月26日
ログインした会員しか見れないんじゃないかな
さて、本当に内部のみ公開なのか、それはわからない…というか、そもそも本当にこういう文章を同弁護士会が掲示したのかも、究極的にはわからない。「とされる」と推測するしかない。
同時に、東京弁護士会がその問題に対して見解を示したというなら、それ自体は公の関心ごとであります、広く報じられるべき社会的意義があります。
個人のプライバシーなども侵害しないようですし、
ペンタゴン・ペーパーズやウィキリークス、森友事件の財務省文書などが、流出経緯はどうであっても、一度世に出たら報じられるように、これも「とされる」という段階で一般に知られるべきかと思います。
報道っぽい形で、紹介しておきますか
弁護士を名乗るSNSアカウントが25日、『東京弁護士会が、2023年の「第38回東京弁護士会人権賞」に一般社団法人Springを選んだ事に関する経緯などに関する「ご説明」のテキストをネット上に掲載した』と画像付きで投稿した。
同社団法人の受賞は、同法人が草津町で起こった抽象事件、冤罪事件に対しての言動に問題が多いことで「人権賞にふさわしいか」との疑義や批判が上がっており、この画像内容が事実なら、東京弁護士会がその批判に対して対応することになったものと思われる。その内容も含めて議論を呼びそうだ。また、もし実際にごく限られた範囲にしか公開していないとすれば、強制加入団体としての弁護士会の社会性という点から、説明責任が問われる可能性もある。
投稿された「ご説明」とされる内容は
内容は
1 人権賞の選考過程
2 Spring について
3 当会の意見との関係
の三項目に分かれており、
1では、「選考委員会の答申」を受けて会長が受賞者を決定するとの、同会の内規を説明しした上で「この選考委員会は、本年度、会内委員は、副会長2人と人権擁護委員会委員長及び総務委員会委員長の4人、会外委員は、マスコミ関係者、学者、文化人及び人権団体代表等の7人で、合計11人で構成されております。そして、選考委員会の答申内容を東弁理事者会において確認のうえ本人権賞として表彰することにしました。なお、過去38年にわたって、選考委員会の答申を会長が覆したことはありません。また、選考委員会は会長とは独立して議事運営されるものであり、例えば昨年度の理事者等が本年度の選考に関与した事実は一切ありません」としている。
2では、草津町の事件に触れ「Springは、草津町で起きた元町議が強制わいせつ被害を受けたとの事件報道及び町議会が元町議を解職したとの報道に際し、元町議に加担する意見表明及びデモ参加をし、町長の人権を侵害する行為を行ったが、元町議が被害内容を虚偽であることを認めたので、虚偽申告に乗っかったSpringへの人権賞授与は撤回すべきとの意見がありました。しかしながら、Springが2020(令和2)年12月、SNS上でフラワーデモに連帯する意思を表明したことは確認されているものの、フラワーデモを主催したわけではありません。そして、結果として前提事実に誤りがあったとしても、デモに連帯する意思を表明したことのみを捉えて上記の受賞理由を否定することはできないものと考えております。また、Springの元代表(初代代表)の表現の一部に行き過ぎた部分があったとは思いますが、元町議の申告のうち一部が虚偽であった旨報じられた現段階において、Springは上記連帯の意思表明を撤回し、元代表の行為についても町長らに対し謝罪の意思を表明しております」とした上で「選考結果を覆すべきではない」と主張した。
3に関しては「罪刑法定主義や重罰化等の観点から法改正自体について当会会員の意見が分かれるテーマについて一方の立場のみ評価すべきではないとの意見があります。
しかしながら、人権賞は「いまなお人権に対する侵害が存在し、人権の内容の空洞化などが指摘されているなかで、人権擁護活動に地道な努力をつみ重ねてこられた方々を表彰し、人権の発展定着に寄与することが極めて意義のあることと考えて」実施しているもので、外部委員も多数含む選考委員会の選考に基づくものであり、人権賞授与がそのまま当会の法改正の是非についての意見ということにはなりません。法律は不断に検討改善されていくべきもので、当会は5年後見直しも視野に入れて検討する」と説明した。
この画像を投稿した「X」のアカウントは「向原総合法律事務所 弁護士向原」@harrier0516osk との名前で、顔写真も掲載。
同名の法律事務所は
www.mk-law.jp
との公式アカウントがあり、以下の人物の略歴と、Xアカウントと同じ顔写真を掲載している。
向原 栄大朗(むこうはら えいたろう)
略歴
大阪府守口市出身
中央大学法学部法律学科出身
関西大学法務研究科出身
平成19年
弁護士登録(福岡県弁護士会 福岡部会)
同年より鴻和法律事務所にて勤務
平成25年
同事務所を退所し独立、現在の向原総合法律事務所に至る。
なお、東京弁護士会の公式サイトから、直接画像のような文章が閲覧できる項目は1月27日現在、見当たらない。
「向原総合法律事務所 弁護士向原」のXアカウントが投稿した画像テキストの文章は、以下の通り。
一般社団法人Springへの人権賞授与に関するご説明
2024年01月25日
一般社団法人Spring(以下「Spring」といいます。)への人権賞の授与にあたり、これまで一部の会員から質問やご意見を頂戴しており、理事者より2023年12月12日開催の臨時総会にてご説明致しましたところですが、2024年1月15日に人権賞の表彰式を実施致しましたことから、これを機に改めて、当会がSpringに人権賞を授与する旨決定したことにつき、ご説明致します。
1 人権賞の選考過程
まず、当会内規では、「選考委員会の答申」を受けて会長が受賞者を決定する旨規定されております。この選考委員会は、本年度、会内委員は、副会長2人と人権擁護委員会委員長及び総務委員会委員長の4人、会外委員は、マスコミ関係者、学者、文化人及び人権団体代表等の7人で、合計11人で構成されております。
そして、選考委員会の答申内容を東弁理事者会において確認のうえ本人権賞として表彰することにしました。なお、過去38年にわたって、選考委員会の答申を会長が覆したことはありません。
また、選考委員会は会長とは独立して議事運営されるものであり、例えば昨年度の理事者等が本年度の選考に関与した事実は一切ありません。
2 Springについて
Springの今回の受賞理由は、これまで零れ落ちていた性暴力被害者の人権のために活動し、被害者の性的自己決定権を中心に据えた法改正を、被害当事者自身の活動によって実現した点です。
この点、Springは、草津町で起きた元町議が強制わいせつ被害を受けたとの事件報道及び町議会が元町議を解職したとの報道に際し、元町議に加担する意見表明及びデモ参加をし、町長の人権を侵害する行為を行ったが、元町議が被害内容を虚偽であることを認めたので、虚偽申告に乗っかったSpringへの人権賞授与は撤回すべきとの意見がありました。
しかしながら、Springが2020(令和2)年12月、SNS上でフラワーデモに連帯する意思を表明したことは確認されているものの、フラワーデモを主催したわけではありません。そして、結果として前提事実に誤りがあったとしても、デモに連帯する意思を表明したことのみを捉えて上記の受賞理由を否定することはできないものと考えております。
また、Springの元代表(初代代表)の表現の一部に行き過ぎた部分があったとは思いますが、元町議の申告のうち一部が虚偽であった旨報じられた現段階において、Springは上記連帯の意思表明を撤回し、元代表の行為についても町長らに対し謝罪の意思を表明しております。
以上のような事情を総合的に勘案し、選考委員会の選考結果を覆すべきではないと考えております。
なお、Springは、人権賞の表彰式において副賞を人権活動のためにすべて当会に寄付することを表明されました。
3 当会の意見との関係
今回、これまで零れ落ちていた性暴力被害者の人権のために活動し、被害者の性的自己決定権を中心に据えた法改正を、被害当事者自身の活動によって実現した点が受賞理由となっていることに関し、罪刑法定主義や重罰化等の観点から法改正自体について当会会員の意見が分かれるテーマについて一方の立場のみ評価すべきではないとの意見があります。
しかしながら、人権賞は「いまなお人権に対する侵害が存在し、人権の内容の空洞化などが指摘されているなかで、人権擁護活動に地道な努力をつみ重ねてこられた方々を表彰し、人権の発展定着に寄与することが極めて意義のあることと考えて」実施しているもので、外部委員も多数含む選考委員会の選考に基づくものであり、人権賞授与がそのまま当会の法改正の是非についての意見ということにはなりません。法律は不断に検討改善されていくべきもので、当会は5年後見直しも視野に入れて検討する所存です。
当会の内規では、「本賞は、人権擁護の分野において優れた活動を行い、顕著な業績をあげた弁護士会員、弁護士法人会員及び民間の個人、グループ、団体を表彰し、これによって基本的人を擁護し、社会正義を実現することに寄与することを目的とする。」と規定されておりますところ、性被害をめぐる当事者の人権擁護で優れた活動を行い成果を挙げたものとして、選考委員会が選考したと捉えてあり、当会としても人権賞に相応しいと考えている次第です。以上