タイトルのこれ、マジで教えてほしいんですが。
もちろん、数日前に
を放送したからでもある。

二人乗りも犯罪だが、親権者の許可などなしに「連れまわす」のは…これどうなの、ホントに?
フィクションの中でも、いまは「未成年者が飲酒するシーンは許されない」し、
「年齢差のある恋愛を描いてはいけない」と反省する漫画家もいるらしいじゃないですか、側聞すると。
m-dojo.hatenadiary.com

味もそっけもないが、AIに訊いてオチとしようかね
Q:未成年者が未成年者をそそのかして親に無断で一緒に外出したら未成年者誘拐は成立するのか
結論から言うと、たとえ未成年者同士であっても、親(監護権者)に無断で連れ出す行為は、理屈の上では未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立する可能性があります。この罪は「本人の自由」だけでなく、「親の監護権(子供を守り育てる権利)」も保護の対象としているため、本人が納得していても親が反対・関知していなければ犯罪とみなされる仕組みになっています。
主なポイントは以下の通りです。
1. 犯罪成立の条件主体に制限なし: 実行犯が成人である必要はなく、未成年者が未成年者を連れ出した場合も対象となります。
手段(誘惑): 「そそのかす(甘言を弄する)」行為は、法律上の「誘惑」にあたります。嘘をついたり、魅力的な条件を提示して判断を誤らせたりして、現在の生活環境から連れ出すことが該当します。
実力的支配: 親の手が届かない状態(自分の管理下)に置くことが「誘拐」とみなされます。
2. 本人の同意があっても成立する理由未成年者誘拐罪において、被害者本人の同意は必ずしも免責理由になりません。なぜなら、未成年者は判断能力が不十分であるとみなされ、親の承諾がない限り「法的に有効な同意」とは認められないケースが多いからです。
3. 親告罪としての側面未成年者略取・誘拐罪は親告罪です。つまり、親が被害届や告訴を出さない限り、警察が介入して処罰されることはありません。友人同士の遊びの延長であれば、現実的に立件されることは稀ですが、以下のようなケースでは警察が動くリスクが高まります。
数日間にわたる無断外泊遠方への移動
親が必死に捜索している場合
4. 罰則についてもし有罪となった場合、3カ月以上7年以下の懲役が定められています。罰金刑がない重い罪ですが、未成年の場合は少年法に基づき、家庭裁判所での審判などを経て保護処分(少年院送致や保護観察など)になるのが一般的です。具体的な状況(家出の助長、金銭の授受、性的意図の有無など)によっては、より重い罪に問われることもあります。親に心配をかけない範囲での外出を心がけるのが安全です。
さらに詳しい未成年者誘拐罪の成立要件 や、親告罪の仕組み について確認しておくと、トラブルを未然に防ぐ助けになります。もし具体的なトラブルが起きている場合は、弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。
![耳をすませば [DVD] 耳をすませば [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51eDd1QP+rL._SL500_.jpg)
