なんか最近、SNS…twitter上で、各種の性犯罪容疑での裁判で無罪判決が相次いだことを受け、また更に、その中に、近親にまつわるシチュエーションがあったことで、こんな議論が出ている。
いわく「近親相姦そのものを違法化」せよと。
娘と性交したい父親の存在が問題なのでは? それは、まともな国では近親相姦と呼ばれ、法律で禁じられる重大犯罪、かつ異常な行為です。そういった行為が批判されないとしたら、日本は異常な国。 https://t.co/DG65PHDblG
— 『ヴァティカンの正体』筑摩新書/岩渕潤子 (@tawarayasotatsu) 2019年4月9日
いやていうかそもそもさ、あのさ、近親相姦をちゃんと法で禁止しようよ…法で禁止されてなきゃ倫理に反していてもオッケー!みたいな国なんだから現状…
— 田中ぷにえ (@_Lily_Lady) 2019年4月5日
何度考えても分からない〜近親相姦が無実?摩訶不思議より気持ち悪い憎悪感〜2千年以前から広く厳しく禁止されている(そりゃ古代は兄妹等あったが科学が進んで今は禁止)更に脅迫観念利用のレイプまで〜どこの未開国?基本から狂ってるので世界から笑い者になる前に即是正して
— italianoizumi (@italianoizumi) 2019年4月9日
「主体的に近親相姦したい子供」が仮にいたとしても「アホなこと言うな」と叱るのが大人の役目やろ。ごっつぁんとばかりにセックスするのはアカンやろ。そもそも子供は未熟なんだから性的な自己決定権はねーのよ。 https://t.co/pumavY2rTW
— Simon_Sin (@Simon_Sin) 2019年4月7日
大人に都合のいい「近親相姦したい子供の権利」を持ち出してる時点でいろいろおかしい・・・いったいどうして近親相姦したい子供の権利を擁護したいのだろうhttps://t.co/viAbiVOhzN
— Simon_Sin (@Simon_Sin) 2019年4月8日
はい。時効でもないですし、性的虐待のほうで起訴しなかったのか謎ですね。
— はな (@hanachantousagi) 2019年4月4日
日本では近親婚は禁止ですが、近親相姦が禁止されていない事実にも驚きです。
司法の方には、性犯罪のケアに当たる精神科医や婦人科など専門の方から研修を受けるべきだと思います。
あまりにも感覚がずれています。
もう、この話なんども書いて、ネタかぶりを避けることはできないのだけど。2月にも総括的記事書いたんだが、でもまた話題になっちゃったのでしょうがない、再論す。
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の通りだすよ。
これは、純粋な法哲学の問題としてそうなる。でしょ?
一番端的に、わかりやすく書いているのは、小説仕立てのこれか…自作を、再引用しよう。
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(略)
「僕たちがきょうだいだからといって、結婚を国がみとめないんです!」と2人は口をそろえた。
「きょうだい?」
「はい、ぼくは山本一郎。こっちが姉の山本花子です」と男は答えた。
弁護士はずっこけかけたが、かろうじて姿勢を維持した。「それは法律上の規定があってですね・・・」
「その法律が、憲法違反なんじゃないですか?? わたしたちは両方とも成人です。自由で独立した意思に基づいて結婚相手を選択した。その選択が、だれに迷惑をかけるんですか?」花子が、冷静に、しかし真剣に話す。
「うーん、他者危害、ほかの人権を侵害しない以外は自由だという原則か…」
弁護士は、それでも食い下がる。
「しかし、科学的に、近親によって生まれる子供が遺伝上の問題を持つ確率が・・・」
「ひとつ、それは確率の問題に過ぎません。ふたつ、子供を持つ持たないは私たちの選択です。みっつ、障害のある子が必ず不幸だと決め付けてはいけません」
一郎が指をたてながら反論を列挙した。
弁護士「しかし、人類社会が積み重ねてきた長年の伝統がね・・・」
一郎「ええ、悪しき伝統です。そういう因習を憲法の立場から打破するのがロイヤーの使命ですよ。昔、平民と貴族の結婚はあり得なかった。カソリックとプロテスタントの結婚もあり得なかった。白人と黒人も・・・」
花子「それに、同性結婚も。特定の宗教や伝統は、それを非道徳と見なしているでしょう。でも成人2人が、自由で独立の意思に基づき結婚相手を選択し、それはだれにも迷惑をかけないから同性結婚を各国で認め始めている。きょうだい結婚も、それに準じる話ではないかしら」
(後略)
このふたりを、説得したい、そしてできるならするがよい。
同じようなカップルを、架空物語でもう一つ知っている。
2015年に「アフタヌーン」に掲載された、読切漫画「冬の海」である。
読切漫画「冬の海」は政治的大問題作品。よく載せたな、アフタヌーン…(ネタバレします) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151026/p1
セリフを再度、大文字で引用しよう。
「お前が同性を選んだように 俺は妹を選んだんだ」
「お互い 肩身の狭い恋してますねえ」
そして繰り返すけど、これってそのまま、パロディにもしないで使えるんだよ。「同性婚に賛成するNZの議員のスピーチ」ってやつが。そのまま近親結婚(相姦)問題の議論に。
繰り返しになりますが、言わせてください。
今、私たちがやろうとしていることは「愛し合う二人の結婚を認めよう」。ただそれだけです。
外国に核戦争をしかけるわけでも、農作物を一掃するウイルスをバラ撒こうとしているわけでもない。
お金のためでもない。単に、「愛し合う二人が結婚できるようにする」。だから、本当に理解できないんです。なんで……反対するのかが。自分と違う人を好きになれないのはわかります。それはかまいません。みんなそんなようなものです。
(略)……私は約束しましょう。水も漏らさぬ約束です。
明日も太陽は昇るでしょうし、あなたのティーンエイジャーの娘はすべてを知ったような顔で反抗してくるでしょう。明日、住宅ローンが増えることはありませんし、皮膚病になったり、湿疹ができたりもしません。布団の中からカエルが現れたりもしません。明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです。
むろん、それでもなお
「伝統と文化が、それを禁じている」「神がそんなことは許されない」「とにかくおぞましいのだよ、道徳として」という、慣習と文化と宗教的善悪に基づいて主張される人もいるだろう。
それはやむを得ないものであろう、とも思う。それは同性婚でも、そう主張するかたがいるように。この点も、同性結婚と近親結婚は構造が同じ。
ついでに、蛇足の補足で「たとえば父親がその権力、支配的な雰囲気で未成年の娘の自由意志を奪って、意に反して関係を結ぶのは問題ではないか」という話について。
それは「未成年」や「自由意志を奪って」「意に反して」が問題…というかあからさまに犯罪であろう、というだけ。そしてそれは、血縁関係にあってもなくても同じこと。
ある地域の銭湯は、汚れた体のまま浴槽に入ったり、風呂場内で洗濯も行ったりする人が多かった。そういうトラブルを発生させつ人は地理的関係、そして入浴文化の際からR国人が実際に、多かったらしい。しかし問題がある、禁止さるべきなのは「汚れたままの入浴」「風呂場での洗濯」という行為であって「R国人」の禁止ではない。
それとおんなじ。
補足 ブクマより
この記事へのブクマで
id:ghate_flag なんねーよバカ https://blogos.com/article/314300/
緊急に再論しとく。「近親結婚の議論は、必然的に同性婚許容・合法化と同じ理路に辿り着く」でしょ? - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-b.hatena.ne.jpなんねーよバカ <a href="https://blogos.com/article/314300/" target="_blank" rel="noopener nofollow">https://blogos.com/article/314300/</a>
2019/04/15 02:45
とお寄せいただいた
意味は推測するしかないが、つまり
blogos.com
が、この記事への反論になる…ということだろうか
該当部を記録として引用しておこう
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
問題のすり替えとも取れます。ただ、そう言ってもご納得はいただけないでしょうから、
以下に私の見解を記載します。③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
日本においても、歴史をたどれば
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
もし親子婚やきょうだい婚や社会に必要という場合は、この「婚姻障害」の規定が定められた民法を改正する必要があります。それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
不必要と思う人々は反対し、その意を組む国会議員や政党に投票する。いたってシンプルな話です。私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
今の日本で現行制度を変える必要性を認識するには至らないというのが理由です。
ははは、闘う必要もない。だってこれひとっつも「反対」してないもの(笑)。「違和感がある」「必要性を認識するには至らない」「それを望む国民は国民的議論を起こし…国会でやればいい」
どれも「あなたは『反対』なんですね?」と問われたら「いや、反対はしていませんよ」と言う余地をのこしているんです。
てか、本当に阻止したい、反対したいものには「それを望む国民は国民的議論を起こし…国会でやればいい」とは言えないでしょ、ふつう
井戸まさえ氏は、2つの論理を全く別物だ、と言えないと思ったのでしょうね。
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