これを受けて、再読していただければ幸い
ローマ教皇庁の見解も合わせて論じたかったが、時間無いし、論点もちょっと別の形になるのでそちらはまた別に。
追記メモ
一読の価値あり。大屋雄裕氏のツイート
そもそも、同性婚と近親婚や複数婚の関連なども、氏の論考からいろいろ触発されて生まれたものだ。
複婚との差について、こんなやりとりがなされていた
以前、同性愛者の権利を擁護する論法が場合によってはそのまま重婚(多夫多妻)の権利を擁護する論法になりうるという話があったと思いますが、今回の判決は「単婚者が享受できる権利から重婚者は排除されている」という訴えと同性婚に対する原告の訴えとの間には線を引けているものなのでしょうか?
— シータ (@Perfect_Insider) 2021年3月17日
国会の裁量を相当に認めつつ、社会通念や国民意識、国際的な動向などを重ねて、許される限度を超えたという認定なので、そのあたりを使って線を引く気だと思います。つまり程度問題として扱っていて、程度で議論しない哲学的理論との相性は悪いわけですが。 https://t.co/DJYGjvP74T
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2021年3月17日
社会通念が大きいのは間違いないが、重婚その他との線引きという意味では「その性的指向と合致する者との間で婚姻する」という形で、特定の相手ではなく「性的指向と合致する者」と抽象化した点も大きかったかもしれない
— まつだ (@Matsu5695) 2021年3月17日
その意味では個人間の「愛」を強調したアメリカの連邦最判決ともまた異なるかも https://t.co/FeoRWRtcVT