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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

朝鮮学校などの各種学校への補助金と、公認会計士による監査報告(が無いこと)について

北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 」 NEWSより

兵庫県朝鮮学校に対する補助金裁判の控訴人意見要旨
http://hrnk.trycomp.net/newslist.php



(略)…日本国憲法は89条後段で、「公の支配に属しない教育の事業」に対する補助金の交付を禁止していることに触れます。ご承知のように、私立学校補助に関する政府見解は、私立学校法及び私立学校振興助成法によって憲法上の問題は解決されたというものです。そして、各種学校についても私立学校振興助成法の準用規定によって憲法上の問題は解決されているというのが、本件一審判決が依拠した論拠でした。

私たちは、この控訴審に至って、遂に、真の「問題の所在」に気付きました。兵庫県朝鮮学校に交付してきた毎年1億数千万円もの補助金は、単なる補助金ではなく、教職員の人件費を含む「経常経費」の補助であるということに気づいたのです。経常経費の補助に道を開いた私立学校振興助成法は、「経常費の補助」(9条)と「その他の補助」(10条)とを分けています。経常経費の補助については、その他の補助と違って、これを受け取る学校法人に公認会計士等による監査報告書の提出を義務づけているのです(14条3項)。専門家による監査は、経常費補助の適正をチェックするうえで絶対必要な措置です。他方、朝鮮学校を含む各種学校については、学校法人が経常費の補助を受ける場合に義務付けられている公認会計士による監査報告書の提出を義務付けられていないのです。

そのことは、法が各種学校に対する経常費補助を予定していなかったことをうかがわせるものですが、朝鮮学校も経常費補助を受けるのであれば、公認会計士による監査報告書の提出を免れる合理的な理由はありません。免れているのだとすれば、それは不当な「特権」だとの非難を招くことでしょう。ところが、これまでの朝鮮学校側から公認会計士の監査報告書が提出されたことは1度もありませんでした。監査報告書の提出もないまま莫大な補助金の交付が続けられてきたのです。このようなことは私立学校振興助成法の趣旨に違反し、憲法89条後段に違反し、憲法14条の法の下の平等に反しています。


最後に申し上げたいことは、これまで兵庫県は、朝鮮学校における教育事業について、その内容や実態について、実態調査や会計監査によって適正に把握することなく、巨額の経常費補助を行い、これを「丸抱え」的に援助してきました。いくら朝鮮総連の秘密主義があるとしても、それはおかしいではありませんか。税金によって支援する事業については、その内容と実態を把握し、公益性を確認したうえで行うのが筋ではないですか。兵庫県における朝鮮学校に対する補助金行政は、その当たり前のことが当たり前に行われていなかったのです。これを正すのは、まさしく裁判所に託された責任であり使命です。