内田樹氏のブログ
http://blog.tatsuru.com/2013/12/01_0932.php
法案には「特定有害行為」の項で「テロリズム」をこう規定しているからだ。
「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう)」(第12条)
森担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から「殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。
しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。
そして、現に幹事長自身、担当相の解釈を退けて、「政治上の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要」しようとしている国会周辺デモは「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と断言しているのである。
幹事長の解釈に従えば、すべての反政府的な言論活動や街頭行動は「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」しようとするものである以上、「テロリズム」と「その本質においてあまり変わらないもの」とされる。
上の文章も紹介して、法律を解釈したはてな投稿。
■特定秘密保護法案12条2項1号における「テロリズム」の定義の読み方
http://anond.hatelabo.jp/20131202003513内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。
まず,森大臣は最初の「又は」は「かつ」という意味などとは言っていません。おそらくは森大臣のこの条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっておりますという答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。
冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は
主義主張
目的
行為
という3要件から成り立っており,目的や行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。
あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)
別の箇所に、枠に入れた形で解説した箇所があるのだが、それは引用すると型が崩れるので実際に飛んでみてもらってくれ。
江川紹子氏と池田信夫氏が議論
togetterになってないのかな? ないか?
追記:自分で作った。
特定秘密保護法案の条文解釈を巡る議論。〜「又は」の解釈等(江川紹子/池田信夫)
http://togetter.com/li/598126
青木理「デイキャッチ!」のポッドキャスト
(1分40秒ぐらいから)。基本的に内田・江川説。「法律家から取材した」結果だという。
http://podcast.tbsradio.jp/dc/files/clip20131202.mp3
法律の「および」とか「ならびに」とか。
及び【および】・並びに【ならびに】
http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html
法律家はこれ位、「及び」と「並びに」を厳格に使い分けています。●「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞として使われます
●「又は」「若しくは」は、どちらも選択的接続詞として使われます
はっきりいうが
読んでも
さっぱり
わかんね!!