イブニングつながりでもう一本。
とまあ、「ホームズか?」もなにも、パイプをくわえて化学実験をしているこの眼光鋭い紳士が誰かなんてあからさますぎるわな(笑)
ただ、原典の香りをかなり残す今回の漫画化では、ひょっとして「エルロック・ショルメ」なのかなあとちょっと思ってたりもして。「ーーームズ!−−ズ!」というコマがあるから心配ないかな。
でもそれなら、個人的にはウィルソン⇒ワトソンの変換もしちゃってほしかった。自分が子どものころ読んだバージョンはそうだったんです。
ただ、いまはショルメ⇒ホームズに変換、ウィルソン⇒そのままという邦訳パターンが多いみたいですね、なぜか。
ウィキペディアの「ルパン対ホームズ」
以前書いたけど、わたしは小林司・東山あかねに洗脳され「カエル食いの国のチンピラこそ泥野郎が、天下のホームズさんに絡んで名を売ろうとは、アアさもしいね。10年どころか100年早いゼ!!顔じゃねえんだっ」ぐらいのイキオイでしたからアレで、ついでに小林・東山両氏が言ったとおりに「コナン・ドイルはルブランに自作へのホームズ登場を打診され、ドイルは明確に断ったのにルブランが姑息にも改名の上でこれを書いた」という史観を信じてました。
しかし上リンクを読むと、ちょっと誇張された伝説らしいですね。ドイルは「黙殺」程度だったとか無かったとか。
……ショルメは初登場作品「遅かりしシャーロック・ホームズ」では、『ジュ・セ・トウ』誌での発表時、「シャーロック・ホームズ」本人として登場した。これはすぐさまシャーロック・ホームズシリーズの原作者アーサー・コナン・ドイルから厳重な抗議を受けた、という話が流布しているが、実際にそのような抗議が行われたという証言はルブランもドイルも残していない。『シャーロック・ホームズ百科事典』の著者マシュー・バンソンは「ルブラン側からホームズの登場許可を得ようという働きかけがあったが失敗した」という説を唱え、フランス・ミステリ研究家の松村喜雄は「ドイルはルブランの作品を知りつつ、あえて黙殺した」と解釈している[1]。
ともあれ作者ルブランはこのキャラクターを「ショルメ」と改名し……
ま、ともあれ誕生から100年を越えた今、ルブランが「ルール違反」をしたかどうかはともかく、もしそうなら、その”ルール違反”が両方のキャラクターに活力を与え、人気の源になっていることは否定できない。
「著作権」が高度に、複雑に、強固になった今でも、何か学べる話。
- 作者: モーリス・ルブラン,堀口大学
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1960/06/07
- メディア: 文庫
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- 作者: 森田崇,モーリス・ルブラン
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2011/06/23
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「アバンチュリエ」2巻が来月発売。
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銀魂・スケットダンスコラボ漫画は、すでにアニメ化実現?
そういえば噂に聞くところによれば
■「銀魂」&「SKET DANCE」のコラボが、コラボを越えた相互批評となった傑作の件。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110416/p4
で紹介し、その後
■「SKET DANCEと銀魂のコラボは、ちゃんとアニメ化できるの?」と心配してる人がいた(笑)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110616/p7
で懸念の声を紹介した両作品が、両方の番組の中でちゃんと相互にアニメ化されたらしいんですよ。すげえな。
あとでyouXXbeで探すか、少なくとも「銀魂」はCSのキッズステーションで遅れての放送が始まったので該当回の時に覚えていれば見てみよう。
これでいいんだよね?
ただ、放送タイトルみてもどれだかさっぱりわからん(笑)
http://www.kids-station.com/info/new.html
銀魂(#151〜)
皆さまからの圧倒的リクエストにお応えして「銀魂」新シーズン「#151〜」を放送スタート!
更に10月は「#100〜#150」の一挙放送が決定!是非お見逃しなく!
天人(宇宙人)が来襲して、突如価値観が変わってしまった町、江戸。宇宙人、高層ビル、バイクに電車などなど何でもありの世界で、変わらない”魂“を持った最後のサムライがいた。男の名は坂田銀時。通称、万事屋・銀さん。いい加減で無鉄砲、おまけに筋金入りの超・甘党。でもキメるところはさりげなくキメたりして・・・。
笑えて、泣けて、心温まる、銀さんとその仲間たちの生き様、とくとご覧あれ!
「他人のキャラクターを出しても、話がオリジナルなら別に違法じゃないんだよ」説
そういえば思い出した。自分が2008年に書いたこの記事
■キャラ、人物を借りてストーリーは全くオリジナルの「二次創作」が持つ著作権問題は?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080510/p3
を書いた時に、こんな判例を見つけて
……右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。
「えっ?これを素直に読むと他の作者が創作したキャラクターを勝手に使う『二次創作』は(漫画だとその人物の「デザイン」が保護されるだろうけど)合法に感じるんだけど」
と思ったのだが、結局その後この結論がわからずじまいだった。