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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

ベアテの呪いが、同性婚を日本から排除する?(再収録文章付き)

5/3ということでもいっちょ憲法関連を。

映画「ベアテの贈りもの 」がいま公開されている。
http://movie.goo.ne.jp/contents/movies/MOVCSTD6856/

ベアテ・シロタ・ゴードンは、1923年にウィーンで生まれ・・・ベアテは、戦後、日本国憲法の草案委員として再び日本へ降り立った。ベアテが起案した女性の人権条項は、14条と24条に残され、戦後の日本女性の地位確立の第一歩となる。


憲法24条とは

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

さて、「両性」を太字にしたところで続けましょう。


以下は、憲法記念日ということで、前に書いたものを再度収録したものです。

憲法の名において」日本は同性婚を拒否できるか?

http://www.sankei.co.jp/news/050214/evening/15int001.htm

同性婚に揺れるNY 地裁の容認判断を市長が控訴 11月市長選前に舌戦

 【ニューヨーク=長戸雅子】昨年の米大統領選で大きな争点となった同性間結婚の是非をめぐる論議が、再びニューヨークをにぎわしている。同性愛者カップルがニューヨーク市に婚姻届の受理を求めた裁判で、同州地裁は今月初め、「同性愛者同士にも結婚の権利が与えられるべきだ」と同性婚を事実上認める判断を示したが、ブルームバーグ市長(共和党)が「個人的には同性婚を支持する」と発言しながらも控訴。同性愛者の団体や次期市長の座を狙う政敵は「優柔不断」と攻撃を強めているからだ。

 裁判はニューヨーク市内に住む五組の同性愛者カップルが昨年起こしたもので、州地裁は四日、「同性愛者同士の結婚禁止は州憲法に違反する」として婚姻届の不受理を撤回すべきだとした。同州で同性婚を認めた司法判断は初めてだった。

 ブルームバーグ市長は「カリフォルニアの二の舞いは避けたい」と述べ、昨年サンフランシスコ市長が結婚証明書を発行した後に、カリフォルニア州最高裁の決定で無効となった経緯をあげて、上級審の判断が必要との考えを示した。ブルームバーグ市長は以前は民主党員で同性婚には寛容な考えを持っているとされる。しかし、四年前の市長選でジュリアーニ前市長(共和党)の後継者となるため共和党にくら替えした経緯がある。今回の控訴は、再選に向けて共和党内の支持を固めるのが狙いという憶測もでている。

 控訴はしても「個人的な支持」を表明することで同性愛者や支持者からの反発を避けたいという思惑もあったようだ。

 十一月に行われる市長選への出馬が取りざたされている同市ブロンクス区のフェラー前区長(民主党)らは早速、「両方にいい顔をしようとする小心者の政策」と市長を批判。民主党の市議会議員も「市民の関心が高い問題で、共和党そのままの政策をとることは再選を危うくする」と警告し、同性婚の是非が市長選の争点となる可能性も出てきている。

 同性婚支持の立場をとるニューヨーク・タイムズ紙は八日付の社説で「結婚とは、社会を構成するすべての層がその定義付けに参加する必要があるほどの重要な制度」として、ひとつの裁判所の判断で決められるべきものではないと指摘、市長の控訴を「正しい選択」と支持した。

新聞サイトの記事は、いつしか消えるのはあまりにも惜しいので
時々転載させてもらってる。ご寛恕を。
さて前にも書いたけど、個人的には同性婚だろうが複数婚だろうが、ライフスタイルとして勝手にやってよかろうと思っている。キリストに会えばキリストを斬り、エホバにあえばエホバを斬る。

んが、しかし。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
日本国憲法 第24条
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し・・・

で、ある。
なぜか先進国日本では、そもそも同性婚がまともな政治的イッシューになったことすらない。それってこの憲法のせいじゃろか。ベアテ・シロタ・ゴードン女史に「この憲法をつくったのはだれだあっ!」と海原雄山ばりに怒ったほうがいい。

この人類の宝である(らしい)憲法ある限り、同性婚などという制度は永遠に日本国においては排除されるのであります。

憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか」。


・・・・というのはどシロートの意見。
憲法学者さんの手にかかれば、丸いたまごも切り様で四角、ちょちょいのちょいと「解釈改憲」して、この文章のままでも同性婚を認めるのぐらいは曙戦前、いや朝飯前のイージーな話である、はずだ。憲法学者の「しなやか」さを信じなさい。

と言いつつ調べる気はないのだが。
法学・憲法学を学ぶ皆さん、なにか、これを解釈して同性結婚憲法は認めている、とできますか?

「市民結合」とかの新制度は不可。あくまでも「結婚」。

同性婚」というキーワードを経由し見つけたブログ
http://d.hatena.ne.jp/Raz/

また「ベアテ」をキーワード登録しました。