「酒じゃないですよ。これ! 1.8Lの新製品のサイダーです」「そうか サイダーか」「…なんて ごまかされると思うか!特級のサイダーなんて どこにあるっ ばかもの!」(こちら葛飾区亀有公園前派出所 25巻より)
憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
(平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件 判決要旨より)
ほぼ、タイトル通り。
この判決は、24条(両性の合意)でカバーされているのは異性婚だけで、同性婚は24条から制度化が義務付けられているわけではない(禁止もされていない)という立場ですね。 https://t.co/6YwtueFeL2
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2021年3月17日
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前半④ そこで同性婚制度がないことが憲法違反であると言うためには、24条の規定が保障する婚姻の自由に同性婚も含まれており、それを可能にする制度を作ることが議会に義務付けられていると解釈しなくてはなりません。原告はそう主張しましたが、判決で否定されています。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2021年3月17日
前半⑤ 判決は「婚姻をするについての自由」という表現を使っていますが、憲法上規定されているのはあくまで異性婚の場合であり、同性婚が憲法上前提されているともそのための制度を作ることが義務付けられているとも言えないという判断です。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2021年3月17日
前半⑤' (なので逆に言うと、憲法上は想定されていないという状態なので、仮に立法で同性婚を認めたとしても憲法違反になるわけではないという理屈にはなっていると思います。)
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2021年3月17日
こちらはある意味、逆方向から同じことを言ってるツイート。
論点を明確化するために「同性婚」という言葉を使いましたが、それを法律上「婚姻」としても同じことですよ。それが憲法24条の直接の保障を受けるかどうかの違いに過ぎない。 https://t.co/uAkCcBzF9C
— 渡辺輝人 🇺🇦連帯 (@nabeteru1Q78) 2021年3月19日
だからこう、id:nabeteru1Q78 氏のツイートに反応した
https://twitter.com/mdojo1/status/1373007801178464257
やはり、「両性」とか「夫婦」という言葉がネックで、両性や夫婦を男性と男性/女性と女性も含まれる、あるいは「第三の性」なども含むと解釈したりするのは難しい。
いや、当時としては「想定していない」であり、想定していない以上、禁止するという発想もなかった、というのは100%間違いないと思うんですよ。それ賛成。
聖書だってクルアーンだって、「輸血」という概念や「テレビ受像機」という概念は執筆者になかった……いや執筆者は全時代を見通す万能なる神だっけ?いやその設定はともかく、リアルには当時の執筆者は想定してなかった。だから輸血は「血を食べるな」に相当するか、とかテレビに映し出された画像は「偶像」なのかって言うても定義論でしかない。
あるいは、親子関係類推の話。あれを作った時に、DNAを分析すればだれでもいつでも、親子関係が100%判明する…という大前提がなかった。
だから、その前提が無い時代に定めた法制度は当時は合理的でも、いまは合理的ではない。めっちゃわかる。
で、あるが。
いや、だからこそ。
それを放置したまま、制度を作ると……
<「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当>
ならば、同性婚制度は、仮に成立しても「憲法24条に基づく”婚姻”ではない」という状態で生まれるのではないでしょうか。
それで何か困るか。
実際上は、たぶん困らない。
それは、冒頭に引用したこち亀で、両さんが飲んだものを「1.8リットル 新発売の特級サイダー」と呼ぼうと「日本酒」と呼ぼうと、飲めばうまくて、いい心持ちになるのは同じだ。
禁酒番屋だったら、「めずらしい水カステラ」。
フラワー・オブ・ライフなら「苦いジュースでカンパーイ」
孤独のグルメ(ふらっとKUSUMI)なら「麦ジュース」「麦スカッシュ」
孤独のグルメ ふらっとQUSUMI 麦ジュース全集 https://t.co/I5pFuPDlaK #sm33622151 #ニコニコ動画 pic.twitter.com/U0oC0n6wtn
— うにー (@XolxloX) 2020年10月14日
…だんだんロコツになっていくな(笑)
「赤豆腐」(マグロの刺身)で「般若湯」(日本酒)をキューっと一杯、なんてのも。ビールは「泡般若」だそうですよ。
それで、満足なら それでよし。
ただ……「同性”婚”」を求める運動に対し「では結婚じゃないけど、財産相続や病院面会などにおいて婚姻した夫婦とほぼ、或いは全く同様の権利を持てる”シビルユニオン”制度、”パートナーシップ”制度はどうでしょうか」
というのに対して、それでよし、とする運動もある一方で「あくまで同性”婚”を求める」という運動もあったのではないでしょうか。
参考
togetter.com
それは格というか、神聖さというか、名目というか、雰囲気というか…それにおいても、「結婚」でなければいけない、と考えたがゆえに「シビルユニオンではなく同性婚を」なのでしょう?
少なくとも、今回の判決を基にした議論の組み立てで、同性婚が憲法24条の文面を変えずに成立した場合は
「同性婚は、憲法24条の定義した、そしてその保障のもとにある”婚姻”ではない。ただし、そこで認められる実質的なもの(権利や義務)は、憲法24条でいう婚姻が定めた、”両性”による”夫婦”のそれが持つ各種の権利義務と違いが無いもの」
である・・・ということでいいんですよね?
つまり、となりの人は「ビール頂戴」と注文し、店は「はい、ビールお待ちどうさまでした」と持ってくる。
ただしその人は…自分で「ビール頂戴」と言うのか言わないのかはともかく、店は「はい麦ジュースでございます」「苦いジュースお持ちしました」と言って持ってくる…あるいは口頭では「はいビールです」と言うのかもだけど、あくまで公的な帳面には「麦ジュース」と書いてある、みたいな……
これでよし、という見方もある。
それでは不十分だ、という見方も、たぶんあるだろう。
後者的な立場なら、憲法24条の「両性」を「両者」とか「夫婦」を「パートナー」or「両配偶者」など…そのへんをちょろっと変えると、まあ分かりやすくなる、というか上の問題は解消。
その時にはこっそり、例のうっかりバグである七条の「国会議員の総選挙」というくだりも(※「総選挙」が行われるのは衆院のみです!)一緒に変更するのもありかもかもかも。