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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

現行憲法下で同性婚制度ができれば「憲法24条に基づく”婚姻”ではない、別の何か」になる…のかな?

「酒じゃないですよ。これ! 1.8Lの新製品のサイダーです」「そうか サイダーか」「…なんて ごまかされると思うか!特級のサイダーなんて どこにあるっ ばかもの!」こちら葛飾区亀有公園前派出所 25巻より)

こち亀 特級のサイダーなんてどこにある

憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件 判決要旨より)


ほぼ、タイトル通り。


~~~

こちらはある意味、逆方向から同じことを言ってるツイート。

だからこう、id:nabeteru1Q78 氏のツイートに反応した
https://twitter.com/mdojo1/status/1373007801178464257



やはり、「両性」とか「夫婦」という言葉がネックで、両性や夫婦を男性と男性/女性と女性も含まれる、あるいは「第三の性」なども含むと解釈したりするのは難しい。
いや、当時としては「想定していない」であり、想定していない以上、禁止するという発想もなかった、というのは100%間違いないと思うんですよ。それ賛成。

聖書だってクルアーンだって、「輸血」という概念や「テレビ受像機」という概念は執筆者になかった……いや執筆者は全時代を見通す万能なる神だっけ?いやその設定はともかく、リアルには当時の執筆者は想定してなかった。だから輸血は「血を食べるな」に相当するか、とかテレビに映し出された画像は「偶像」なのかって言うても定義論でしかない。
あるいは、親子関係類推の話。あれを作った時に、DNAを分析すればだれでもいつでも、親子関係が100%判明する…という大前提がなかった。
だから、その前提が無い時代に定めた法制度は当時は合理的でも、いまは合理的ではない。めっちゃわかる。


で、あるが。
いや、だからこそ。
それを放置したまま、制度を作ると……

<「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当>

ならば、同性婚制度は、仮に成立しても憲法24条に基づく”婚姻”ではない」という状態で生まれるのではないでしょうか。


それで何か困るか。
実際上は、たぶん困らない。

それは、冒頭に引用したこち亀で、両さんが飲んだものを「1.8リットル 新発売の特級サイダー」と呼ぼうと「日本酒」と呼ぼうと、飲めばうまくて、いい心持ちになるのは同じだ。
禁酒番屋だったら、「めずらしい水カステラ」

フラワー・オブ・ライフなら「苦いジュースでカンパーイ」

よしながふみフラワー・オブ・ライフ」 苦いジュースでカンパイ!(文化祭後の打ち上げ)

孤独のグルメ(ふらっとKUSUMI)なら「麦ジュース」「麦スカッシュ」


…だんだんロコツになっていくな(笑)
「赤豆腐」(マグロの刺身)で「般若湯」(日本酒)をキューっと一杯、なんてのも。ビールは「泡般若」だそうですよ。




それで、満足なら それでよし。

ただ……「同性”婚”」を求める運動に対し「では結婚じゃないけど、財産相続や病院面会などにおいて婚姻した夫婦とほぼ、或いは全く同様の権利を持てる”シビルユニオン”制度、”パートナーシップ”制度はどうでしょうか」
というのに対して、それでよし、とする運動もある一方で「あくまで同性”婚”を求める」という運動もあったのではないでしょうか。

参考
togetter.com

それは格というか、神聖さというか、名目というか、雰囲気というか…それにおいても、「結婚」でなければいけない、と考えたがゆえに「シビルユニオンではなく同性婚を」なのでしょう?


少なくとも、今回の判決を基にした議論の組み立てで、同性婚憲法24条の文面を変えずに成立した場合は
同性婚は、憲法24条の定義した、そしてその保障のもとにある”婚姻”ではない。ただし、そこで認められる実質的なもの(権利や義務)は、憲法24条でいう婚姻が定めた、”両性”による”夫婦”のそれが持つ各種の権利義務と違いが無いもの」

である・・・ということでいいんですよね?

つまり、となりの人は「ビール頂戴」と注文し、店は「はい、ビールお待ちどうさまでした」と持ってくる。
ただしその人は…自分で「ビール頂戴」と言うのか言わないのかはともかく、店は「はい麦ジュースでございます」「苦いジュースお持ちしました」と言って持ってくる…あるいは口頭では「はいビールです」と言うのかもだけど、あくまで公的な帳面には「麦ジュース」と書いてある、みたいな……


これでよし、という見方もある。
それでは不十分だ、という見方も、たぶんあるだろう。


後者的な立場なら、憲法24条の「両性」を「両者」とか「夫婦」を「パートナー」or「両配偶者」など…そのへんをちょろっと変えると、まあ分かりやすくなる、というか上の問題は解消。





その時にはこっそり、例のうっかりバグである七条の「国会議員の総選挙」というくだりも(※「総選挙」が行われるのは衆院のみです!)一緒に変更するのもありかもかもかも。