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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

日弁連が「共同親権」に関して意見表明?その内容は???

家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書  2023年(令和5年)2月16日 日本弁護士連合会


https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230216.pdf

第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否
【甲案】
父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定
める現行民法第819条を見直し、離婚後の父母双方を親権者と定めることが
できるような規律を設けるものとする(注)。
【乙案】
現行民法第819条の規律を維持し、父母の離婚の際には、父母の一方のみ
を親権者と定めなければならないものとする。
(注) 本文の【甲案】を採用する場合には、親権者の変更に関する民法第819条第6項
についても見直し、家庭裁判所が、子の利益のため必要があると認めるときは、父母の
一方から他の一方への変更のほか、一方から双方への変更や双方から一方への変更をす
ることができるようにするものとする考え方がある。なお、このような見直しをした場
合における新たな規律の適用範囲(特に、改正前に離婚した父母にも適用があるかどう
か)については、後記第8の注2のとおり、引き続き検討することとなる。

【意見】
甲案(双方親権導入案)に賛成する意見と乙案(単独親権案)に賛成する意見
があり、現時点においては一致した意見を表明することが困難である 。
また、いずれの案を採るにしても、家庭裁判所の人的、物的体制の拡充が不可
欠である。
【理由】
父母の離婚後等の親権者に関する規律について検討…(後略)


このあとが、色々面白い。興味ある人は読んでみて。
そして内容以上に、このような結果に至った内部の議論(暗闘)が、いろいろ面白いようだ。
また「日弁連」でなく、各地の弁護士会東京弁護士会とか札幌弁護士会とか、地域ごとの違いも???