「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書 2023年(令和5年)2月16日 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230216.pdf
第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否
【甲案】
父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定
める現行民法第819条を見直し、離婚後の父母双方を親権者と定めることが
できるような規律を設けるものとする(注)。
【乙案】
現行民法第819条の規律を維持し、父母の離婚の際には、父母の一方のみ
を親権者と定めなければならないものとする。
(注) 本文の【甲案】を採用する場合には、親権者の変更に関する民法第819条第6項
についても見直し、家庭裁判所が、子の利益のため必要があると認めるときは、父母の
一方から他の一方への変更のほか、一方から双方への変更や双方から一方への変更をす
ることができるようにするものとする考え方がある。なお、このような見直しをした場
合における新たな規律の適用範囲(特に、改正前に離婚した父母にも適用があるかどう
か)については、後記第8の注2のとおり、引き続き検討することとなる。【意見】
甲案(双方親権導入案)に賛成する意見と乙案(単独親権案)に賛成する意見
があり、現時点においては一致した意見を表明することが困難である 。
また、いずれの案を採るにしても、家庭裁判所の人的、物的体制の拡充が不可
欠である。
【理由】
父母の離婚後等の親権者に関する規律について検討…(後略)
このあとが、色々面白い。興味ある人は読んでみて。
そして内容以上に、このような結果に至った内部の議論(暗闘)が、いろいろ面白いようだ。
また「日弁連」でなく、各地の弁護士会…東京弁護士会とか札幌弁護士会とか、地域ごとの違いも???
2月17日、「「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書」(2月16日付け)を公表しました。https://t.co/dpqBDv1su3
— 日本弁護士連合会(日弁連) (@JFBAsns) February 17, 2023
日弁連が共同親権に反対できなかったというのは、一つの勝負に勝てた証だも思う。
— 弁護士杉山程彦5@東慶應三丁目 (@SUGIYAMA766) February 17, 2023
以前なら、猛烈な反対意見を出していただろうし、偉い人たちは今でも利権を手離したくないはずだ。
それを黙らせたの勝利だ。
日弁連のパブコメ‼️やっぱりね、DV虐待継続の共同親権推しな訳ないじゃん🤭 全体では両論併記に加えて、やっぱり単独親権の乙案推しの方が多いって🙆♀️バンザイ🙌
— 中田ゆうこ (@FOMxa23uHJT3RtI) February 17, 2023
“弁護士会単位では、当連合会と同じく両論併記とする会が多数であったが、乙案 のみを推す会も相当数あった”https://t.co/at4zvhobX5
共同親権についての日弁連の意見は「甲案(双方親権導入案)に賛成する意見と乙案(単独親権案)に賛成する意見 があり、現時点においては一致した意見を表明することが困難である 」というものです。
— 太田 伸二 (@shin2_ota) February 17, 2023
対立が激しい論点について「両論併記」は、強制加入団体としてやむを得ない部分もあるかと思います。 https://t.co/KDkVh3rAmF
日弁連が共同親権に賛成/ 反対のいずれのスタンスも取れなかったって、もう制度改正する方向で答えが出たように思うな。
— 糸屋 (@itoandya) February 17, 2023
札幌弁護士会も明確に共同親権反対を表明しています。なぜ弁護士会が反対するのか?その理由が述べられています。いろんな問題があります。深い議論が必要で、そのためのパブリックコメント募集期間は2月17日までです#共同親権慎重派、#共同親権問題https://t.co/godk61wKBL
— Takaki Ueda(上田隆樹) (@moepapapa) February 14, 2023
東京弁護士会のパブコメは、#共同親権 賛成派と反対派の意見をまとめることができず、片っ端から両論併記してお茶を濁しています。議論を一望するには参考になりますが、主張したいことがみえてこない。ただ読んでいると、下記のように真っ当な意見も書いています。https://t.co/WjtX3AofOv https://t.co/j0rZn6cYcJ pic.twitter.com/iXWv9yRzD5
— 共同親権、よい親権【パブコメの親権行使はB案①】 (@ONAyQfK1HbuZght) January 21, 2023