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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「映像の世紀」再放送。「番組中の古い映像の多くは著作権切れで、他に自由に流用可能(断言)」という視点からも録画お勧め。

av.watch.impress.co.jp

この番組の影響力は大きいらしく、上の記事にも多数のブクマがついた。
b.hatena.ne.jp

そこでの当方のコメント。

再度話題なところで過去議論の再紹介なんだが、同番組内の古い「映像」それ自体は著作権消滅済で、映像を取り込んで二次使用可能では?と。https://m-dojo.hatenadiary.com/entry/20151030/p1 では疑問形だったが、どうもそうらしい

https://b.hatena.ne.jp/entry/4706140027578030114/comment/gryphon

これは2015年に「新・映像の世紀」が始まった時に抱いた疑問だった。

…映像は「撮った人の死亡から50年。法人ならその映像の発表から50年」…で、いいんだよね?(追記、のちに70年となったそうです。そう言えばその話、以前かいた記憶がある。忘れてました)
だれが撮ったかなんて微妙もいいところだけどさ、まあ例えば第一次大戦のフィルムは、もう大丈夫だろうと。

で、今回NHKがそういう映像を発掘して、構成して放送したとて、その音楽やナレーションはコピーできないだろうけど、映像そのものはこちらで録画して「へっへっへフリー素材フリー素材。ありがたく人類共有の財産として使わせてもらいますわー」……ってことになるの?ならないの?

m-dojo.hatenadiary.com


と、この時は疑問形での記事だったんだけど、その後、答えが描いてある本があったのです。

m-dojo.hatenadiary.com

著作権が切れている古い映像をテレビで流したら、その「古い映像部分」そのものは利用できる

Q:著作権が切れている古い映像がテレビ局で放送された。その古い映像を利用する時テレビ局の許可は必要かどうか。
A:放送が保護されているからといってこういうに記した著作物の著作権を放送した事実やその放送によって権利を囲い込みの対象とすることは許されない


※この話、2015年にこのブログの前身で疑問を投げかけて、多少話題になった話の「回答」といえます。
結論は、可能だったんだね。

考えて見りゃ、そりゃあそうだの話でありまして、NHKが「夏目漱石の世紀」といって、夏目漱石の「坊ちゃん」を最新技術の音声で朗読して、それを放送したら、そのまま「坊ちゃん」の著作権NHKのものになるわけないもんなあ。


というわけで、8月3日から始まる「映像の世紀」、『古い映像部分は「パブリックドメイン」として使えるのじゃないか?』という視点でも視聴・および録画してみてはいかがでしょうか。