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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

改憲か、解釈改憲か、それとも護憲か…「同性婚と憲法」がついに現実課題に。大屋雄裕氏の論考を再度紹介(with木村草太)

青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140606-06100517-webtoo-l02  
 
 同性愛者ら性的少数者や性暴力被害者の支援を行っている青森市のAさん(46)とBさん(29)の女性同士のカップルが5日、青森市役所に婚姻届を提出した。同市は憲法を根拠に受理せず、2人の求めに応じ不受理証明書を発行した。2人は「性的少数者の存在に目を向けてほしい、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほしいと思い提出した。不受理の判断が出たここからが始まりだと思う」と話している。
 憲法24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」(原文のまま)と記されており、性的少数者のサポートを行っている「岩手レインボー・ネットワーク」代表の山下梓さん(31)は「公に婚姻届を提出する同性カップルは今回が国内で初めてではないか」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140606-06100517-webtoo-l02

青森市が「護憲のとりで」となるとはねえ。
はい、こちとら、きのうきょうこの問題をブログでとりあげるおあにいさんとは、おあにいさんのできがちがうんでぇ。

このブログ内を
「両性の合意」で検索してみやがれ
ってんだ、べらぼうめぃ。…とまぁ、色々書いてたんですよ、「床屋法哲学談議」的な問題としてさ。

というかさらに、はてなキーワード「同姓結婚(同性婚)」で、『日本国憲法では24条で、結婚は「両性の合意のみに基いて成立し」と明記されており、わが国では同性結婚は現行憲法上は認められていない。…一方でそうではないという説もある。』と付け加えたのはぼくだものね(笑)。



まあ、悪いのはマッカーサーとケーディスとベアテだよ、じっさいのとこ。
僕がシロート的に憲法の文章を見ると、実際のところ「両性」「夫婦」と書いてあるんならやっぱり同性婚禁止に、ごく素直に見えるんですけどね。

では専門家はどう語っているか。
ネット上の文章としては、自信をもってこれをおススメします。
(というか、ほかにあんまり無いねん。)

手前味噌ながら、自分が大屋さんならぬ大家さんに質問する熊さん八っつあん役の一人になっている、対話形式なことも読みやすさを生んでいると思いますよ。

大屋雄裕氏「憲法24条(”両性の合意”)」の文面と同性婚の整合性について語る - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/531566
@togetter_jpさんから

大屋氏も手馴れたもので、「私もちょっと解釈が強すぎるのではないかと思うのですが、そのような読み方を支持する憲法学者の多寡については事実問題なので、専門家の意見を尊重して書きました」と、自身の意見と切り分けて、「解釈改憲で大丈夫だ」という意見を紹介してくれている。


今回のニュースに関しては木村草太氏がどこかで語った、と乙武洋匡氏が語っている。木村氏の論考もどこかで読めるのだろうか。
検索してみる。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224727594372716&id=156577727854370
佐高 信、佐藤 優 著『世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊』読了。この中で佐藤優さんは、「家族の問題でこれから重要になるのは同性婚の問題だと思うんですよ。」とし、憲法学の若き俊英、木村草太さんの議論を紹介しています。
《佐藤 憲法二四条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」について、彼の読み方はそこに同性婚を認めるんです。あれは家とか家長とかの承認が要らないという意味であって、その趣旨に照らして、同性婚を現行憲法は認めていると読むのが普通なんだというんですね。
佐高 それはしかし、少数意見でしょうね。》

https://twitter.com/tokyofestival/status/327769463653036033
たむらけんじ
‏@tokyofestival
日本で同性婚ができるようになるためには憲法24条の「婚姻は、両性の合意にのみに…」という部分の”両性”を変えなくてはいけないという説があるようですが…首都大学東京・木村草太(@SotaKimura)さんによると…(つづく) #lgbt

http://www.nippyo.co.jp/blog_housemi/backnumber/back_special
2013年11月号
【特集】変わる家族、漂う家族法
家事事件手続法から婚外子相続分差別違憲決定まで …本山敦
・日本における「同性婚」問題 …大島梨沙
(これは検索にひっかかったが、木村氏の論考ではなかった)


木村草太氏はtwitterもブログもあるのだが
https://twitter.com/SotaKimura
Q&Aの目次
http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/c/7172e911143b7298114b6c57f7a3c41b
を見る限り、そのものズバリを語った文章はブログとしては無い?ようだ。



しかし「仮に憲法を解釈すれば同性婚ができるとしても、文面がわかりにくいのは事実じゃん!疑問の余地無く同性婚を認めるよう憲法の条文を変えるのが、立憲主義的な本道じゃん」的な、よくどっかで聞いた(笑)話もあるんじゃなかろうか。


まあ、木村氏とかが「結婚の法的基盤の再構築に関する懇談会」のメンバーになって、答申を首相に出せば万事解決するかもしれない(笑)。


追記 まさにこのエントリの翌日、6月8日にブログやtwitterで木村氏は詳しく持論を開陳!!そのブログ記事へのリンクを含め、上のtogetter記事を拡大・改題しました

憲法24条(”両性の合意”)と同性婚の整合性〜大屋雄裕氏、木村草太氏 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/531566 @togetter_jpさんから

同性婚が認められるなら、その理路で1人と複数の結婚も、兄妹(姉弟)間の結婚も認められるはずだ」

という議論、荒唐無稽に見えたり、それを語った格闘家が公に謝罪したりしているけど、その一方でリヨンの大司教が主張したり、裁判になってたりするので、このへんのことも憲法学者法哲学者は語ってほしい。
というかこのブログではいつも抱き合わせでこの問題を考えることにしている(笑)

■これをどう近代の法理論(他者危害原則)で裁けるのか
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080410#p3
法哲学的にどう「近親相姦」を否とできるかの理路が分からん。つーか訴えたら違憲判決出たりして
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100428/p5
■「同性婚も個人の自由である。同様に一夫多妻も個人の自由である」と訴訟を起こされたら(ユタ州)。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110730/p7
憲法記念日特集で、リレー形式のシミュレーション小説を書こう。この結末は??
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120503/p5
同性婚(結婚)制試論…愛と家族と「私」と、法と制度と「公」。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120512/p4
■日本の辞書における「結婚」の定義・・・いつ、どの辞書が「男女」の限定をはずすんだろうね。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121102/p2
カソリック枢機卿のこの問いに、何と答える?&宮台真司はこう考える(同性婚問題)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121124/p3
ユタ州「一夫多妻の権利」裁判、合法判決出たらしい…で、これが駄目な根拠ってどう構築するのよ、まじで。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140113/p3
三省堂辞書の「結婚」項目は、既に同性婚を視野に入れた語釈をしている。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140504/p2

近親間の結婚≒愛(性愛)は何を根拠にダメとするか、となるとこの問題につながる。

都庁の人に聞いてきた
文:小原篤
http://www.asahi.com/showbiz/column/animagedon/TKY201108280112.html

 【設定A】タブーを犯す快楽を賛美しながらセックスにふけるきょうだい。しかし実は血がつながっておらず、きょうだいではないが、そのことを誰も知らない、あるいは知らせないので、2人はこれが近親相姦だと思い込みながらセックスを続ける。

 私「これは近親相姦にあたりますか?」

 天草係長「条例は『婚姻を禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行為』が対象なので、この2人が民法で婚姻を禁止されている近親者にあたらないことが作中に明記されていれば、規制の対象とはなりません。似たケースで、例えば作中でずっと『おにいちゃん』と呼んでいても近親者でなく『幼いころよく遊んでもらった近所のおにいさん』という設定だと書かれていれば、これも該当しません」

 【設定B】仲よくセックスする男女。本人たちは知らないが、実はきょうだいである。そのことを誰も知らない、あるいは知らせないので、2人は普通の男女のようにセックスを続ける。

 天草係長「これは近親相姦にあたります」

都庁の人に聞いてきた!2(小原篤のアニマゲ丼)
http://www.asahi.com/articles/ASG5Q7VY1G5QUCVL01N.html

この条例の新基準について書いてきましたので、ついに初適用!とあっては放っておくわけにいきません。紙面でも、都の見解や出版社の対応や識者の意見をまとめて記事にする予定ですので、さっそく「妹ぱらだいす!2〜お兄ちゃんと5人の妹のも〜っと!エッチしまくりな毎日〜」(長いので以下「妹ぱら2」)を本屋で買って、読んでみました。

 結論から言うとこうです。「近親相姦であることは間違いないが、これのどこが条例の言う『不当に賛美・誇張』にあたるのか?」というのが私の感想。「近親相姦がよくないことであると表現されていないので『不当に賛美・誇張』にあたる」というのが都庁の人の答え。さあ! それでは詳しく書くことにいたしましょう

(一部記事は、読むには要登録)