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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

読売新聞「基礎から分かる憲法96条改正」要約(2013年6月7日付)

という記事があった。見開き2P、全部ぶっつぶしてる。
読売プレミアムに登録すればこの記事を読めるので、興味のある人は適宜直接読まれたい。
構成はこうなっている
Q:見直し論 だれが
Q:手続き 厳しい?
Q:国民投票は当たり前?
Q:手続きの流れ
そして、「五つの批判検証」とし、見出しは「護憲派主張、誤認多く」となっている。

「意見」の部分は相変わらずの読売的なものなのでどうでもよろしい。
事実的な部分を要約しておこう。

Q:見直し論 だれが

・2000-05年の衆参憲法調査会でも議論されてる/民主党も02年党報告書で、現在の自民党よりハードルを下げている/小沢一郎も1999年(自由党党首時代)「日本国憲法改正試案」で96条改正を主張していた。

Q:手続き 厳しい?

図版借りるわ。(2013年6月7日読売新聞より)

この図版以外では、母数が法定議員(日本)と「出席議員」(米国)の違いのことも書いている。

Q:国民投票は当たり前?

G8諸国で国民投票を「必ず実施」の国は無い。フランスとイタリアは例外的手続き/OECD34か国で必ず投票を行うのは日本以外に5国のみ(デンマークアイルランド、豪州、韓国)

Q:手続きの流れ

これは一般的な説明なので(略)。

五つの批判検証
護憲派の新聞や学者の説を「」で要約し、それに反論する形式をとってる
批判1「他国よりハードル高くない」
米国ではたとえば四分の三の州議会批准が必要だ。だがそれを日本の47都道府県でシミュレーションすれば36の都道府県が可決すればいいとなる。自公や維新などの地方議員の割合から考えると、それも可能で、国民投票よりハードルは低い/フランスは(上の図版参照)で、日本は発議だけで衆参三分の二必要だから日本のほうが厳しい
批判2「改正のための改正は例が無い」
図範引用

デンマークインドネシア、台湾、韓国。豪州は案が出たが否決とのこと。

批判3、批判4、批判5は特に事実関係ではなく論の話なので略す

あーつかれた。

参考リンク

■批判ブログ 『「改憲」煽る読売新聞 お粗末検証と橋下徹の共通性』

http://hunter-investigate.jp/news/2013/06/96-96.html
同紙が、参院選を前に96条の先行改正に批判的な世論を変えようと焦った結果だろうが、肝心の検証自体が、目を覆いたくなるようなお粗末な内容…

 
■「【増補版】大屋雄裕氏、各国の改憲手続きを語る(4月13日中日新聞評)」 
http://togetter.com/li/491239
米国憲法は定足数でなく出席数、という話はここで始めて聞いたっけ。あと「州批准は徐々に増えていってもいいのだからその分、楽」という話も出てくる。
 
文藝春秋 1999年9月特別号 所収「日本国憲法改正試案」小沢一郎自由党党首)
http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm

これまで憲法改正案を論じてきたけれども、最後にとてつもない隘路に迷い込んでしまう。第九章第九十六条「憲法改正条項」である。これを変えないかぎり、いかなる改正論にも説得力はない。第九十六条を読むと「この憲法は改正できません」と書いてあるに等しいからである。(略) 総議員の三分の二、この壁が越えられない。任期六年の参議院があるために、衆議院で圧倒的勝利をおさめても、三分の二には届かない。総議員の二分の一の賛成で憲法改正が可能になるように改正することはできないだろうか。

これが今でも公式サイトに削除されず載っているのはある意味立派だが。