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http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201305020463.html
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冒頭と、後半の一部だけ引用してみよう
日本国憲法のもとに、立法権と行政権と司法権があり、国会と内閣と裁判所がある。それは誰でも知っている。たとえば立法権は国会に分配され、国会は立法府として単純多数決(つまりは過半数の賛成)で法律をつくっている。これも常識だろう。ところが、それらとは別に、憲法改正権という、もうひとつの「権力」がある。…
96条改正を96条によって根拠付けるのは論理的に不可能・・・たとえば法律が法律として存在するのは、何故か。法律を制定する資格や手続きを定める規範が、論理的に先行して存在するからである・・・(略)それでは憲法改正条項たる96条を改正する権限は何に根拠があり、誰に与えられているのだろうか。・・・(略)からめ手から攻めているつもりかもしれないが、目の前に立ちはだかるのは、憲法秩序の中で最も高い城壁である・・・
これを(間接的に)受けた大屋雄裕氏(おおやにき著者)の論考がtogetterにある。
http://togetter.com/li/497014
日本国憲法への改正は明治憲法の規定を逸脱していたし、アメリカ連邦憲法は連合規約の改正手続を無視したし、フランス第5共和政憲法は第4共和政憲法の改正規定によらずして導入されてしまった。だがいずれも、物理的には可能だったとしか言いようがない。
takehiroohya 2013-05-03 16:22:53そもそも民主政である以上、「我ら人民」が出てきて「これぞ人民の意志」と宣告されれば、統治者はそれを唯々諾々と受け入れるしかない。そう認められる条件をめぐって言い争ってもいいが、国民大多数が新体制に文句も言わず服従しているという圧倒的な現実を突き付けられれば、どこかで黙るしかない。
返信 RT お気に入り takehiroohya 2013-05-03 16:23:22そのあとで憲法学者にできるのは、「あのとき革命が起きた」と振り返って呼ぶことだけ。よなはさんはこの関係を正しく認識していたが、八月革命説自体が改正限界論自体の限界を物語っているというわけだ。