在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の約627億円に上る債務弁済をめぐり、整理回収機構が朝鮮総連中央本部を強制執行(競売)するための執行文を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は29日、機構の上告を退ける一方「(中央本部が実質的に総連の資産だと分かる)確定判決があれば執行は可能」との判断を示した。 東京都千代田区にある中央本部は登記上、合資会社朝鮮中央会館管理会の名義。機構側は中央本部が総連の資産であることなどの確認を求める訴訟も起こし一審で勝訴、総連側が控訴した。機構側の勝訴が確定すれば、この日の判決を根拠に強制執行が可能になる。 今回の訴訟では、総連と管理会を一体とみなして執行文を交付できるかどうかが焦点だったが、近藤裁判長は「民事執行法上、執行文は交付できない」と判断。機構側が敗訴した2008年11月の一審東京地裁、昨年4月の二審東京高裁の判決が確定した。
詰むには、あと三手ってところか。
激しい嵐も追い立てて
信念を抱かせてくれた金正日同志あなたがいなければ私達も無く
あなたがいなければ祖国も無い