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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

今日の午後に注目しよう。朝鮮総連への”死刑宣告”はあるか?

よくまとまっているので、昨日のこの記事を紹介
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070617ddm041040047000c.html

朝鮮総連:本部売却 土地・建物「差し押さえ」どう判断 返済命令は必至−−あす判決


 在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)中央本部の土地・建物売却問題のきっかけとなった訴訟の判決が18日、東京地裁(荒井勉裁判長)で言い渡される。整理回収機構が約628億円の返済を朝鮮総連に請求しており、総連敗訴の公算が大きい。判決が、総連の財産差し押さえを可能にする「仮執行宣言」をするかどうかが焦点だ。【北村和巳】

 ◇登記名義、別の団体

 回収機構は、97〜02年に破たんした16の朝銀信用組合から不良債権を買い取った。融資先の多くは個人名などだったが、回収機構は朝鮮総連への融資だったと判断し、返済を求めた。総連側は債務の存在を認め、和解協議が進められたが、返済方法が折り合わず決裂。判決は、総連に支払いを命じるとみられる。

 併せて仮執行も認められれば、中央本部の土地・建物などの財産が差し押さえられる可能性がある。総連側代理人土屋公献・元日本弁護士連合会会長や購入側の緒方重威(しげたけ)・元公安調査庁長官は、敗訴による差し押さえを回避するため、緒方氏の投資顧問会社「ハーベスト投資顧問」に売却したと説明している。

 しかし、購入代金(35億円)は支払われておらず、仮装売買の疑いがあるとして、東京地検特捜部が電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で強制捜査に乗り出す事態に発展。土屋氏は15日に「敗訴した場合は登記を元に戻したい」と話し、強制執行を妨害する意図のないことを強調した。

 判決に仮執行宣言が付けば、朝鮮総連の財政に大きな打撃となるのは必至だが、専門家からは「回収機構が勝訴しても、中央本部の差し押さえまではできないのでは」という指摘も出ている。

 朝鮮総連は「権利能力なき社団」で登記の当事者になれず、中央本部の土地・建物の所有者は「合資会社朝鮮中央会館管理会」。専門家によると、強制執行は支払いを命じられた被告名義の財産が対象になるため、朝鮮総連名義でない中央本部は差し押さえ対象にならない可能性があるという。あるベテラン裁判官は「強制執行の実務からすると、慌てて売却しようとした理由がよく分からない」と話す。

 ただ、別の訴訟で総連側は、中央本部の実際の所有者が総連であることを自ら認めており、判決後に中央本部の土地・建物がどう取り扱われるか流動的な要素も残る。

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 ■ことば

 ◇仮執行宣言

 判決確定前に財産上の支払いなどの請求を認めること。相手が支払いに応じない場合には、財産を差し押さえて競売で回収するなどの強制執行ができる。

毎日新聞 2007年6月17日 東京朝刊

記事にもある、名義と所有の問題でもう少し騒動があるやもしれませんが。