在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の強制競売を進めるため、整理回収機構が登記上の所有者「合資会社朝鮮中央会館管理会」に対する執行文の付与を求めた訴訟で、東京地裁(山崎勉裁判長)は17日、請求を棄却した。執行文は、強制執行できることを証明するために裁判所書記官が付与する文書。判決は「管理会が登記のための存在としても、朝鮮総連とは別の法人格があり、執行文を付与できない」と判断した。【銭場裕司】
ふうむ。これもっと詳しい判決文を読みたいものだ。
地方その他の会館の実情を少し調べたこともあり、判決自体はいささか同意できかねるのだが、ただ組織(会社)や個人が財政的に破綻したとしても、そのまま土地建物を使う一つのテクニックとして、やれるんだったら真似するのもできるような気がする。そういう点では取り立てるより取り立てられるほうに立場が近いような気がするから(笑)、ちょっと調べてみたい。