昨日の「ミッキーマウス著作権問題」( http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080509#p4 )からスピンオフ企画。
私は「二次創作」という言葉も最近知ったばかりだし、その定義は今はてなキーワードを見たばかりなぐらいなので、たぶんもっと精密かつ膨大な議論の積み重ねがあるのだろう。
ただ、昨日のエントリに関連して教えていただいた「ポパイ・ネクタイ事件」の判決にある…
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.006.html
「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」
法律のシロートが、ばっと字面を読んだ限りではですね、
ストーリーまでパクるならアウトだが、「それ自体が思想または感情を創作的に表現したものということはできない」と裁判所が認める”キャラクター”をお借りして、それで独創性あふれるストーリーを作るのは、道義性はともかく法的には問題なし、と感じられるのですが、どうなんでしょう。
つまりオリジナルでは敵味方に分かれて熱いバトルを繰り広げているキャラクターを借り、オリジナル性あふれる恋愛模様(同性同士)を描くような作品とかはOK・・・かな?(笑)
まあ漫画とかだと、必然的に登場人物のデザインというのはオリジナルの作者が考えるもので、それの二次創作を作るとなったら真似しなきゃならないだろうから、そこで引っ掛かるのかな?じゃあ小説の場合は?
というか、著作権の法的な解釈を離れて、俺的な常識で判断すると、やっぱり「歴史学志望だった無敗の天才軍師」と「常勝を誇る金髪の孺子」のキャラクターを借りて、(商業的な)オリジナル小説や漫画を勝手に書くわけにはいかないだろうな、と思う。同じ作者の某とか某シリーズは
「やる気のあるファンの二次創作に任せたほうが、以降の質は高くなるんじゃねーの?つーか、そうしないと完結しないぜ」
と思う奴もかなりあるけどな(笑)
いや、正確に言えば勝手にかいてほしいんだけど、それが「黙認」という形で流通されるっていう状態があれば、それはなかなかいいんじゃないかという気は正直ある。
ただ、現実的にバランスが取れている、という状態ってけっこうもろいシチュエーションでもある。
逆に「法的には問題ないが、みんなそれなりに”遠慮”している」という状態・・・うむ、それが一番いいのかもしれないっすね。
シチュエーションを借りるって方式もあるよね、
明治研究家兼ハチャハチャSF作家・ヨコジュンはかつて「ロンドンを火星人が襲撃したのなら、同時期に日本も侵略されているだろう」と、
- 作者: 横田順弥
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1988/05
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 8回
- この商品を含むブログ (14件) を見る