INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

上のミッキーマウスの話題について、コメント欄から

検索その他、使い勝手がよくなるのでコメント欄に頂いた文章をそのままコンテンツにさせていただきました。
id:ks1234_1234

ks1234_1234 2008/05/10 16:58
どうも著作権が押さえる範囲を誤解なさっていると思います。
また、著作権の発生単位も誤解なさっていると思います。

あと、ディズニーはTシャツなどのグッズには煩いですが、
ユーザーユースにはそんなに煩くないですよ。
有名な「学校の卒業制作」は、実際には「その学校が事前許可もなく制作し、そのあと半年以上も “ミッキーの絵”で学校自体をプロモートしたため」だそうです。
別の学校が事前許可を申し出たら、かんたんにOKがでたそうで。

もともと著作権も商標も「不正利用の商売」にNGを出すためのもので、
ユーザーユースにはあんまり執行されません。

商業に利用しようとするなら 商標が絡むわけでして…

−−−−−−−−−

著作権は作品単位に発生し、作品単位に切れます。
「ミッキーが登場した映画1」の著作権
ミッキーマウスの絵本1」の著作権は別個に発生し、別個に切れます。
ファンタジアが著作権切れても、ミッキーマウスのほかの作品には影響ありません。

また、そもそも“キャラクター”には著作権は発生しません。
意匠や商標です。パテントです。

−−−−−−−−−−−−

>描いた人に著作権があるとかなんとか、とにかくとんちで攻めてくるかもしれない。

いやこれトンチではなくて…
著作権は作品単位で発生し、作品単位で切れます。
ミッキー特定映画の著作権が切れても、ミッキー別作品の著作権は切れません。


> ミッキーに商標権があるとしたら
> 「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」
> 、となるんだろうか。

商標権と著作権は無関係ですから…

商標というのは、「この色、この形、この組み合わせ、名称はミッキー」
これこれのものをディズニーの商標として申請する、登録される。
です。
申請から10年有効、なんどでも申請可能。

著作権は「映画というコンテンツ」「絵本というコンテンツ」のものです。
本は執筆者の死後50年、映画は公開から50年で著作権が切れます。

キャラクター“ミッキー”に商標があっても、
[蒸気船ウィリー]の著作権失効にはなにも影響がありません。

[蒸気船ウィリー]の著作権が切れたら、
[蒸気船ウィリー]を放送すること、それを原作にした別の作品を作ること、
に関して権利者の許可がいらなくなります。

著作権が失効してできるようになることは 
ほかには そうか翻訳くらい。あとは とくにないです。

どうもみなさん 
著作権をとても広い権利だと思っているようですが、違います。
たいていの場合、みなさんが想像しているのは
もともと商標や意匠です。


> ミッキーに商標権があるとしたら
> 「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」
> 、となるんだろうか。


著作権保護期間中でも、引用や評論の用途であれば、
部分引用は自由です。


著作権が切れたとしても、
著作物の一部分を抜き出したものを
「まったく別の商品」に利用することは 
著作権とは無関係にNGになる可能性があります


著作権は創作にまつわる権利です。
ある映画の著作権が切れたら、
その映画を原作にした小説をわたしが書いたり、
セリフを翻訳して他の国にリリースするときに 原作者の許可がいらなくなります。

「Tシャツを作る」は商売+工業です。
はじめから著作権とは無関係です。

著作権は「コンテンツ」のものなので、
作品Aに登場するキャラクター には もともと著作権はありません。
そのキャラクターを別の作家が使うのは著作権侵害ではありません。
あとは仁義の問題。あるいは商標の問題。
(だから、ハヤテのごとく に 絶望先生(キャラ)が出たりするのは、
 作家同時の仁義の問題で著作権関係ないのです。
 絶望先生のストーリーを丸写ししたら、そのときは著作権の問題です。)

というわけで、用途や状況を無視して
「これでどうなるのか」は
結論が出にくいお話になってしまいます。



−−−−−−−−−−−−−−−−−


>「著作権保護期間が切れたディズニー映画をうpしてみた」

わたしは書籍の編集者なので本のことは明確に説明できますが、
映画だと逆に質問を出さねばなりません。

「DVDをリッピングする」は著作権切れたらOKなんでしょうか。
これが 商品利用契約でNGにしていたら、著作権とは無関係にNGになります。

本で言えば、[夏目漱石 こころ]の著作権はもう失効しています。
最初に新潮社から出ました。
いまは どの出版社も[夏目漱石 こころ]を出版できます。

ただ、そのときは 夏目漱石の*原稿*を用います。
新潮社の本を定本にはしません。

映画なら、ディズニー社にある原本にあたらんといかんのではないですか。


(このように、著作権が切れたからといって、
 できることは たいして増えないのですわ)


>「著作権保護期間が切れたディズニーキャラの絵を描いてみた」

これは 著作権侵害ではありません。

・あなたの絵=あなたの著作物
・別の著作物を含む→原作許可が必要
著作権が切れている→原作許可は不要
・あなたは自由に二次的利用してよい