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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

実は既にミッキーマウス(日本では)自由に利用可能、著作権フリーかも?(安藤健二最新刊より)

本当は上の格闘技ネタはあっさり終わらせて、この話をたっぷりと書きたかったのだが、またもや予想以上に分量が増えてしまったので少し休憩を置くです。

しかしそれも申し訳ないので、先にネタ晴らしだけしておくと
ネタ元は最近出版された

の中の一章です。
詳細はしばらく待て。ちなみに今、部屋を見回してもいるのだが、昨日買って、読んだばかりなのに、今どこに、この本があるのだね?(ブログの読者に尋ねて分かるわけ無いだろーが)


◆  ◆  ◆


本が今、見つかりました。ここで下手に休むと尻切れトンボになりそうなので書いてしまおう。
よく、「ミッキーマウスの画像を下手に入れるとやばい」は半分ギャグ的に使われるようになり、はてなダイアリーのキーワードにもそう書いてある(笑)のだが、安藤健二はいう。同書141P。

【要約】

アメリカではディズニー社のロビー活動の結果とも言われる著作権保護期間延長があり、2024年までミッキー初登場の作品権利が保護される


■そのため「ミッキーマウス保護法」とも揶揄される。


■だが日本では、1953年以前の映画で、団体名義の場合は「公表後50年」。アメリカの戦前作品は敗戦加算で約10年延長されている。


■ミッキーの初登場「蒸気船ウイリー」は、この計算を単純に行えば保護期間が1989年に終わっている。


■ここ数年、実際に日本では「ファンタジア」「ダンボ」が500円で売られ、パッケージにはパブリック・ドメインと明記されている。


■それを出した有限会社「アプロック」は著者の取材に対し「クレームは皆無」「ディズニー映画を出しているブエナビスタ社に事前に『出しますよ』と宣言した。『やめてくれ』と言われなかった」


ではなんでおおっぴらになってないのか。
実は著者は何度もウォルト・ディズニー・ジャパンに問い合わせたが

著作権に関する方針や見解は公表しないことになっています

という、自分で勝手に決めた方針を盾に、先方はノーコメントを貫いたのだそうだ。
企業の社会的責任」とかいうのはどうなるんだ。

とりあえず、試してみたいものだ。

サイト投稿の方法も分からぬ、まったくの技術不足にて、他人任せ、煽動になってしまうのは申し訳ない。
ある程度のリスクはあるかもしれないので、「安全は保証するからやってみな」とは申し上げられないが・・・

例えばニコニコ動画
著作権保護期間が切れたディズニー映画をうpしてみた」
とか
著作権保護期間が切れたディズニーキャラの絵を描いてみた」
とかいうタイトルで、あげてみたらどうなるだろう?

そこに対し、ディズニー社がアクションをとったら、今度は「ニコ動の見解や如何」という話になる。

ニコニコ動画vsディズニー社・・・・ニュース価値がたっぷりだ。
そこで話題になるにつれて、真実も明らかになっていくだろう。

ああ、もうあるけど、堂々と表題にうたってこそだからね

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1751094

もしくはうちのブログだって「ミッキーマウスが格闘技を語る部屋」にしてみてもいいかも(笑)


あと、世の中には「権利の不存在を確認する裁判」なんてのもあるんだって?
私がやるわけも無いが、もしミッキーマウスに対してそういう裁判が日本であったら、なんてことを夢想する。ディズニー社はどう答えるか。


ただしディズニー社は本当に知恵が働く


ミッキーのキャラは著作権が消えても、描いた人に著作権があるとかなんとか、とにかくとんちで攻めてくるかもしれない。今のところ、
・初期のデザインのミッキーを
・自前で書いたイラスト

とかなら文句をつけようが無いか。まず絵を学ぶところから始めないとな。

少なくともこの画像は大丈夫だね



余談だがこの本自体は

このミッキーマウスの新事実・新視点の提示の功績はすばらしいが、その他の項目は内容も薄く、またはっきりいって以前の本に書いてあった情報、事実の焼き直しが目に付く。
もともと一般雑誌向けに書いたライトな文章をそのまま再掲載しているので、そこでなら自分の著書のエッセンスを分かりやすく簡略化して提示するのは許されると思うが・・・・それを再び単行本にするというのは、ちょっと違和感があるな。語り口も変えているようでいて変えていない。
それでも面白かったけど、過去の封印作品シリーズで触れている情報が多いですよ、というのは未読の読者のために指摘しておいたほうがいいだろう。


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ここから下は補足です

【補足】コメント欄、ブックマークなどから

ミッキーマウス著作権が切れてもディズニーが商標登録しているのでは?
恐らく上の「ディズニー社の知恵」として、こちらが予想し得る一番の一手はこれなのでしょう。
でも分からないのは、「商標」としてミッキーの権利を持っているとして、じゃあ「蒸気船ウイリーに登場したねずみキャラクター、ミッキー」の権利をもそれがカバーしているか、どうか。もしそこまで商標を持っているからってカバーできたら、理不尽すぎるような気がするのだが・・・
ひょっとして、ミッキーに商標権があるとしたら「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」、となるんだろうか。たとえばそれをTシャツの柄にするとか。

silvermoai 著作権, ディズニー 商標についての誤解が未だに根強いのでwikipediaの「商標問題」内「商標問題を招く商標法の誤解」を参考にして下さい。記事に画像を載せるのは商標と関係無し

■そもそも「キャラクター」と漫画本体、映画本体の権利の差は?
ブックマークに

terazzo 著作権 cf:「ポパイ・ネクタイ事件」「サザエさん事件」/判例があるからどうなのって話もあるけど

という方がいる。「ポパイ・ネクタイ事件」で検索すると
 ↓
http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_1_4.htm
「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」


ここでいわゆる最近の、「二次創作」というものも視野に入れて考えると面白くなりそうだが。

これは同趣旨のサイト
http://www.246.ne.jp/~yasuon/copyright2.htm


■ディズニー社から一本取った有限会社「アプロック」とは?
公式サイト

http://apurock.net2han.biz/
商品リスト
http://apurock.net2han.biz/products/list.php?

先行者ってのはいるもので竹熊健太郎氏の「たけくまメモ」は二年前にこの会社についてのエントリを書いていました。
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_731d.html



■「たけくまメモ」で紹介されてる、そのものズバリサイト

ミッキーマウス著作権はいつ切れるのか?
http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html

↑自分のホームページにミッキーのイラストを使用するために法律を徹底的に調査して理論武装を試みたしゅんしゅんさんのホームページ。ものすごくよく調べていて勉強になる。ミッキーの初期映画作品についてはすでに著作権は失効しているが、キャラクターそのものは商標法など別の法律でも


アプロック社をメディアはもっと取り上げてよ
やはり「天下のディズニーに喧嘩を売った小さな有限会社」として、もうちょっと公の場に引っ張り出してもらいたいものだ。
安藤氏も、裏取りのために数行だけしか費やさなかったのはもったいない。
もっとドーンと、ここの責任者にロングインタビューしてくれたら読みたいものだ。
サイゾー別冊宝島J-CASTニュースItmedia、えーとこういうものに興味がありそうなところはどことどこだ。
とりあえずアプロックにもっと注目と検証を。



■このエントリからスピンオフした別の話題を、次の日付で書きました
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080510#p3
キャラ、人物を借りて、ストーリーは全くオリジナルの「二次創作」が持つ著作権問題は