INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 報道、記録、文化のために

「ゴジラ」第1作(1954)は70年経過し、今年から著作権フリーかも…との”仮説”の上で色々やれるかもね(違うなら「正式に」教えてくれや)

これも来訪者がたくさん来て、自分の過去記事を思い出したはなし。

ゴジラ著作権終了はいつ?東宝はこう主張してたが、それが真実か否か…?

m-dojo.hatenadiary.com

内容の詳細な話はリンク先の過去記事にゆずるが。要は

1・1954年公開の映画「ゴジラ」は昨年、公開70年。それを満了して晴れて次の年になった。
2・映画は現行法では公開70年で著作権が終わる。その前の作品は公開時の著作権法に基づく(今よりは短い)
3・だが、その映画が監督 or、プロデューサー or、脚本家…?とにかく、その作品に関わった、突出した「個人」の作品だ、ということになったら、その人の死後70年…が現行法だが、この作品は制作当時の著作権が適用され死後38年の由。コメント欄でいただいた情報
 
4・東宝は「3」に依拠して、まだ著作権が続いていると言いたい…らしい????(※過去の裁判その他からの、外部からの勝手な推測。本当に公にそう宣言してるなら教えて!)
5・それに関連するような裁判(東宝vs本田猪四郎監督遺族)が行われたが、逆にこの裁判が「和解」で終了し、逆に言えばますます「明確にはわからない状態」になった(※違ってるなら教えて!)


という、前提のもとで・・・・・・1,と2、に依拠して「ゴジラ第一作は、著作権が満了した、との仮説に立つ」上で行動しても、許されるのではないか。


と思う。
まずは、ぺたりと。

ゴジラ第1作は2025年現在、著作権フリーかも?


著作権フリーをどう活用するかって、映画会社でもない限り縁がないかと思えばさにあらず。
上のように、映画の場面の画像が自由に使えるかもしれない。
それをTシャツにしたり、有料画像にして売ったり、有料の上映オフ会を開いたり、コミカライズしたり・・・・・・・・・・
もういっちょ。

ゴジラ第一作は2025年現在


もちろん、「でも著作権が続いているかもしれない、それだと不安だなあ。確認したいよ」という人も多いだろう。
ならば、著作権を持っているかもしれない、「東宝」あるいは本多猪四郎遺族、あるいは原作の香山滋遺族・・・あたりに、確認をとってもいいでしょう。

そもそも東宝とかから公式の見解とか、確定判決が無いからこっちも「仮説」「推測」せざるをえないんだ。


で、もし東宝に、質問して、公式な答えが返ってきたという人がいたら、その質問と回答自体を、ぜひコンテンツにしてほしい。興味深い記事になるだろうから、ネットメディアでもどこでも掲載されるだろうし、あるいは有料noteに書いてもいい。
だから東宝への質問は「なお頂いた回答は、こちらで公開も可能なことを原則とさせていただきます」と付け加えておくことを推奨。


どこからもこういう話が出て来なくて、自分も気が向いたら、東宝に尋ねてみるかもしれません。



さて、どうなるかな。もしフリーになったら、youtubeにもアップロードできるなあ…


※なお「ゴジラ」の「商標」は、第一作の著作権がどうなろうと関係なく、しかるべきところが更新をし続けていると思われます。ご注意を。


これも、もし満了してたなら、廉価版を出せるなあ…

ゴジラ

ゴジラ

  • 宝田 明
Amazon



資料

www.jva-net.or.jp
Q21. 著作権の存続期間が満了した映画は自由に上映したりしてもいいのでしょうか?
A.
映画の著作物の存続期間にはいくつか注意すべき点がありますので、本当に存続期間が満了しているか充分注意する必要があります。

映画の著作物の存続期間は、現行法では公表の翌年の1月1日から起算して70年(未公表の場合は創作後70年)(ただし、2004年1月1日より前に50年を経過した著作物は50年)を経過するまでの間存続するとされています(第54条第1項、第57条)。しかし、その映画の著作物に録音録画されている著作物の存続期間は録音録画されている著作物の著作者が亡くなられた翌年の1月1日から起算して50年間存続します(第51条第2項、第57条)。

したがいまして、映画が公表された翌年の1月1日から70年を経過した後であっても、その映画に使われている音楽等の著作権は存続期間内で著作権が消滅していないことが考えられます。

また、旧法下の…(略)

コメント欄より

id: nmasao
「突出した「個人」の作品だ、ということになったら、その人の死後70年」
の部分は、1954年作品だと旧著作権法の規定なので「死後38年」です。

ところで黒澤明監督の「静かなる決闘」や「羅生門」の著作権を巡る裁判では、オープニングに黒澤監督がクレジットされていたことから個人名義の作品であると裁判所は判断しています。→「本件映画の冒頭部分には、表題に続き、『監督B』と表示されているから、著作者の実名で公表されたものであり、本件映画は、旧法6条にいう団体名義の著作物に当たらない」

このことから、「ゴジラ」も個人名義の作品と判断される可能性は高いと思います。



gryphon
ありがとうございます、本文に転載させていただきますね。
時に、仮に第1作は個人のものとして猪四郎、田中友幸香山滋の「誰の作品」なのか、だとすると「遺族のもの」なのか、それを当方に譲渡した?のか…などが裁判で争われたらしいのですが、和解⇒非公表らしい、というのが過去の報道で見られて…どうなんですかね?