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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

時津風親方ら、暴行、傷害致死問題

大石英司氏が以前から言っていたし、少し前の週刊朝日も特集してたけど、司法解剖行政解剖の数が基から少なすぎる。今回、親御さんが「こちらで火葬したい」という親方の申し出を了承していたら事件は明るみに出なかった、一歩手前の状態だったのだから。
あと、ただでさえこの前の名古屋場所は新弟子希望者がゼロだったけど、大相撲の道に入る10代の新弟子は、これでさらに減るだろうね。


長文だが引用します

http://www.mika-y.com/journal/journal4.html

千葉大学医学部法医学教室の岩瀬博太郎教授はこう言う。
医師が専門家としての適切な判断能力を生かすことなく、よく言えば無難に、悪く言えば警察の言うとおりに検案書を書かされているケースは少なくないと推察されます。本来、死体検案では、医師は専門家として、きちんとした意見を警察に述べることが要求されているのですが、実際は、検査手段を与えられているわけではありません。たとえば、死亡原因が腹部を蹴られたことによるものの、外傷が見当たらないというケースが医学的にはありえるのですが、現場と関係者の供述などから『異常なし』と判断された場合、警察から医師に対して『犯罪性はありません』と伝えてきます。そうなると、医師はさまざまな検査や解剖を行いたいと思っても、できません。しかたなく正直に『死因不明』と死体検案書に記載すると、警察からクレームの電話がかかってきたりして、後の対応が大変になったりもします。その結果、心筋梗塞などの無難な診断名をつけざるを得ないことも多いのです。日本では、生きている間は先端医療を受けられますが、いざ心臓が止まると、江戸時代、明治時代へタイムスリップしてしまうんです」


 岩瀬教授自身、過去に内科医として検案に立ち会った時、同様の体験をしたことがあるという。つまり、日本では警察が犯罪性がないと判断した死体は、たとえ医学的に死因不明で、その裏に犯罪や事故が隠れている場合でも、解剖されずに処理されてしまう可能性が高いということである