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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

【メモ】福岡民青で、何かしらの騒動やら、ある人物の「権利停止」とかがあったらしい。かみや貴行氏の問題と関係してるのだろうか?


民青福岡県委員会の幹部が、大量に「党規約違反」とされ、権利制限に。しかも「民青の会議への出席を禁止」というイミフな制限。民青の県代表者会議を「現県委員長Xさん支持派」で固めるためと思われる。
午前9:59 · 2024年3月24日


1月の代表者会議で、「現県委員長Xさんはハラスメントをしており、県役員にはふさわしくない」という趣旨の文書をまいた人たちがいた。この有志が代表者会議の多数を占めてしまっており、このままではXさんは選挙で落とされてしまう危機となった。
さざなみ(日本共産党を考えるアカウント)


民青県委員長Xさんは会議を「休憩」にして、有志を一人一人呼び出し説得。長い長い時間がすぎた。しかしだれも翻意せず。あせった県党とXさんは打つ手がなくなり、代表者会議を「流会」とした。
さざなみ(日本共産党を考えるアカウント)


民青の規約では分派は禁止されていない。また民青の規約に違反していても会議出席は禁止できない。つまり有志の人たちを民青の規約で黙らせることはできない。おとなしく会議を再開して選挙を行い、その結果に素直に従うか永遠に代表者会議を開かないかどちらかしかない。県党とXさんは八方塞がりに。
さざなみ(日本共産党を考えるアカウント)


そこで県党は笑い出したくなるような「奇策」に打って出た。有志の多くは民青同盟員であるとともに、党員である。党員として「規約違反」であると決めつけ、党員として、民青の代表者会議に出させないような何らかの拘束をかけようとしているのだ。
さざなみ(日本共産党を考えるアカウント)


県党が編み出したエクストリーム規約解釈はこうである。「民青の規約(2条)では『意見の違いによって組織的な排除を行わない』とある。有志が『Xさんはハラスメントをしており、役員にふさわしくない』という文書を配ったことは『意見の違いによる組織的な排除』である」という。


共産党の規約(42条)では、民青や民商、新婦人、労働組合などの団体の中に共産党のグループ(党支部の一種)をつくった場合は、そのグループはその団体(ここでは民青)の規約を尊重しなければならない」「有志の人たちは党グループではないが、似たようなモンである(!?)」。


「だから、有志の人たちはみんな『(民青などの)団体の規約を尊重せよ』という党規約42条に違反している」という。
このように共産党は、規約42条に基づくグループに属していない民青のメンバーを、勝手にグループと認定し、統制をかけてきたのである。


福岡県党は、「党規約に違反しているとすでに決定したので、(調査審議のために「決定」したのでは?)、民青の有志に対して、党規約48条に基づいて党員としての権利を制限する」と決定した。さらに驚くべきことに、

福岡県党は、「党員としての権利には党の会議に出席できないという条項も確かあったはず」という理屈を振りかざし(もちろんそのような条項は存在しない)、「党の会議に出席できない以上、援助のために入っている民青の会議にも当然出席できない(!?!?)」と無理筋な指導を押し付けてきたのだ。


日本共産党福岡県委員会は党中央の指示を受けこのような「理論」に基づき、民青代表者会議から、パワハラ規約違反を問題視する有志の人たち全員を「出禁」とし、現県委員長Xさんの再選を強行しようとしている。
日本共産党は友好団体にすぎない民青同盟の人事に両組織の規約に違反して介入している。


このような規約の解釈は、一般人のみならず共産党、民青同盟の大半のメンバーにも全く理解できないだろう。

規約違反が横行し、上級機関による専横がまかり通る理不尽さを見るに見かねた関係者が、この事態を世の中に明らかにするのは、果たして「規約違反」にあたるのだろうか?

(完)

これに対して




委員会がそれに介入して、役員選出を防ぐため代表者会議そのものを流会させたという事件である。
 
 日本民主青年同盟は規約第二条において、「組織の原則」として、「①決定を行う際には、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める」「③中央、都道府県、地区、班にいたるすべての役員は選挙によって選ぶ」ことを定めている。
 なお、県委員長は県代表者会議により県委員を選出し、県委員会が県委員長を選出するという過程をたどって選出される。県委員の過半数を獲得すれば委員長を選出でき、3分の2を獲得すれば解任もできるという仕組みである(規約7条)
 県代表者会議は、一年に一回必ず開催しなければならず、「組織の活動方針を定め、都道府県委員を選挙によって選ぶ」とされる。県代表者会議が流会にさせられてしまったので、活動方針の決定もできず、全国大会の代議員の選出もできず、役員も選出できない事態に陥っていると思われる。



スプラ坊主
@bulletshower

ここで、内田裕委員長ほか日本共産党福岡県委員会の関係者による、介入行為の論理について批判する。

 民青同盟の規約は、会議における自由な意見表明を保障している。「同盟員は、所属する組織の会議に出席し、機関紙を読み、同盟費を納める。同盟員は会議で自由に発言し、方針や活動について提案できる」(第三条2項)

 さらに、民青の組織運営については、各機関の決定に従い、その実行の先頭に立つ役員を選挙によって選ぶことを定めている。また、機関が決定を行う場合には、同盟員と同盟組織の意見や活動をよく聞き、活かすように努めなければならない。(規約第4条2項及び3項)
 これは推測であるが、かりに、民青同盟福岡県委員会の代表者会議で、組織内のハラスメントが問題になり、ハラスメントを根絶しようという組織決定をし、その決定を先頭に立って実践する役員を選挙しようとしたときに、その候補者の資質は当然に問題となる。したがって、代表者会議でそれらの意見を述べることは、会議における自由な発言であって、規約第二条第4項の「意見の違いによって組織的な排除を行わない」という規定に何ら抵触するものではない。なにより、ある役員候補者が不適任か否かという問題は最終的に組織構成員の選挙によって決定されるのであるから、その結果を否定することは、選挙制度の否定であり、選挙で役員を選任することを定めた民青規約を認めないということに等しい。
 
 ところが、選挙により民青同盟の県委員長ポストを失うことを恐れた日本共産党福岡県委員会は、これを抑止するためにさらなる規約違反を行った。「民青の内部の問題については、民青内で解決する」(規約第4条第4項)という組織原則への攻撃である。

 日本共産党が、共産党外の組織の執行部に三人以上の役員がいる場合に、党グループを形成し、そのグループへの指導を通じて党外の団体に影響力を行使していることは、よく知られていることである(日本共産党規約第42条)。
 日本共産党の規約では、「党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する」とされる。これは党の方針がその団体が置かれている状況に合致するときには何ら問題が起きないが、党が団体が置かれている状況や党外の団体の組織内部において党グループがおかれている力関係を無視した方針を打ち出した場合に、しばしば「党による大衆団体の引き回し」として問題となってきた。私も学生時代にそれを経験した。
 しかし、規約上はそれを抑制する措置として、「活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である」という条項も設けられ、団体の内部ルールを離れることを戒める役割を果たしてきたはずである。
 ところが、共産党福岡県党は、あろうことか、この条項を用いて福岡県民青の人事への介入を行ったのである。
 これは第一に、福岡県民青の常任委員会ないし、県委員会に3人以上の党員で構成されたグループが存在しないにもかかわらず、関係党員を集めグループに準じた取り扱いを押し付けたという点において、日本共産党の規約第42条第一段落に違反している。
 第二に「民青の内部の問題については、民青内で解決する」と定めた民青同盟の規約に明確に違反し、「団体の規約を尊重することは、党グループの責務である」と定めた党規約第42条第二段落に違反している。
 日本共産党は、規約第26条に基づき、日本共産党福岡県委員会他関係党員について、民青同盟の規約を踏みにじった介入行為が、党規約の定める規律違反に該当するべきかの調査をすぐに行うべきであり、関係党員から出される訴願に応じるべきである。
 私はここで、日本共産党の50年問題の教訓をまとめた「50年問題について」から次の一節を指摘しておきたい。
 「この期間の党の文化活動上の誤りとして、国民科学、国民文学などの運動が広範な知識人と国民大衆の運動として理解されず、特定の政治的、思想的方向を支持する人々だけの運動に限定されたこと、大衆団体としての文化団体と党の組織とを混同し、それを性急に党の方針に従わせようとして、その人事問題にまで干渉して、その内部の対立を激化させたこと…(中略)などをあげている」。

 党の運営の在り方に疑問を呈した人たちを「こんな連中」と非難し、党勢拡大という答えをつきつけるために汲々としている日本共産党の内田裕福岡県委員長らは、もう忘れてしまったのかもしれないのだが、50年問題の大事な教訓の一つが、党内の意見対立を党外の団体に持ち込まないこと、党外の団体の人事に干渉し、内部の対立を激化させないことである。
 「組織内の党員グループや細胞の自発的な創意性を尊重し、その組織の専門的な問題や人事の問題などについてみだりに干渉することをやめること」。これこそが、文化組織における50年問題の解決に向けた努力の一環として、1957年1月十中総でかけられた「日本文化の擁護と発展のために」の内容である。

 日本共産党福岡県委員会は、民青同盟に対する不当な干渉をすぐにやめよ。外部団体への人事への不当な介入が団体の自主的発展を阻害し、分裂弱体化を招くという立場から、今般の重大な事態を総括し、関係者の規律違反調査を実施するべきである。
午前11:27 · 2024年3月24日
·

もしかしたらグループは存在していて、何らかの組織決定をしているかもしれないが、それが民青という外部団体の中で影響力を持ち得ないとするなら、その組織方針は間違っており、民青内で党グループが孤立する道にしかならないと思う。かつての労働組合もそうだったと思うけど


グループが存在してないと書いたが、グループではない関係党員をグループとみなして規約42条違反で引っ掛けたとのことだ。これが事実とすると、規約に反して勝手に支部に相当する基礎単位をつくったことになるんだが。

















ここで「権利停止」なるものがあったらしい。




スプラ坊主
@bulletshower
てことは、そろそろ常任委員会が開催できるんですかね


羽田野 美優
@miyu_hatano
代表者会議や県委員会の開催日程の話なども全くないですね…。私が行なっている他のボランティアが落ち着き次第、催促してみようかと思います。


深川 雅司30歳(野党系・無所属)
@fukagawa_0910
とりあえず口封じの為に行ったのだと感じます。
党と民青が=になっており違いが分かりません…



羽田野 美優
@miyu_hatano
口封じ、そうですよね。
正直、実質イコールなのだとこの件を通じて理解しました。民青福岡の決定権を持っている県委員長が、独立した(あるいは民主的な)対応をする人間なら話は変わってくるかもしれませんが、少なくとも現県委員長はそうではないです。



こんな連中な弘です@全こ連&共産党正常化連
@hiroakaseijouka
な、なんのための権利停止....



羽田野 美優
@miyu_hatano
何のためだったんだろう。多分、調査の内容など自分達で決められなかったのかなと思います。いつも共産党に判断を仰いでいる感じだったので。


こんな連中な弘です@全こ連&共産党正常化連
@hiroakaseijouka
青学部長会議での坂井希氏の報告の記事読んで、民青の自主性、主体性が感じられませんでした。党の牽引がなければ何もできない組織と見えました。
党の視点ではなく実態もそうなっているんですね。。



羽田野 美優
@miyu_hatano

そのようですね…_:(´ཀ`」 ∠):