すまん、今回のこの一文は、なんの切実性も現実性もない。
いくらなんでも(可能でも)こんなことやるやつはいないだろうからだ。でも…いや、だからこそ、チラシの裏がわりにここに書く。
ことの発端はこの記事。というか見出し。
「オール沖縄」敗北の波紋 宜野湾市長選、明暗分かれる:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJ1T5FDBJ1TUTFK009.html
オール沖縄、オール沖縄と連呼されて、あたかも固有名詞のような…というかどこかで会派名だった気がするが…だけれども、これは、やっぱり最終的には「沖縄県民全体」とか「保革の壁を乗り越えて協力しましょう!」という”スローガン”なんやないでしょうか。
まあ、ちょっと調べが及ばない段階でいうのもなんだが…
ここで、どこぞの政治団体がこそっと(これ重要)「オール沖縄」という”固有名詞”の政治団体なり、政党を届け出る。
そしてさあ、比例代表選です。
有権者のうち、おっちょこちょいな人は「やっぱり翁長さんは、オール沖縄でささえなきゃね!あら、オール沖縄って項目があったわよ。よし、ここにマルっ…と」
まかりまちがえば一議席ぐらい(笑)。と。
これ、実は書きながら例の「支持政党なし」騒動を思い出したんよ。
http://xn--68jubz91pp0oypc1c.com/
「支持政党なし」10万票超え 社民・次世代を上回る 比例北海道 - withnews(ウィズニュース) http://withne.ws/1sy0ter #withnews
「支持政党なし」もすっげー「合法な反則」ではあるが、上のような感じで、既に「翁長知事を中心に非自民が結集した勢力」という実に具体的なイメージがある『オール沖縄』みたいなのを、こっそりどこかが固有名詞としてパクる…というのはOKなんでしょうかね?いくら知名度が上でも、先に正式な政党、政治団体の名称を名乗ったもん勝ちじゃないかしら?
これ、ただ単に愉快犯だとか、フリーライドで自分が当選したい…だったらまだいいよ。
おそろしいのは、もしこういう団体が、自公の別働隊で、しかもその選挙区が接戦で「1、2割でも勘違いして、ホントの意味での「オール沖縄」候補の票が減れば儲けもの」みたいな意図で発足していたら……
まだまだあるぞ。
小沢一郎氏がしきりに笛を吹いて、実現しようとしているが実現するかは心もとない「オリーブの木」構想。
まあもとはイタリア左派連合政権のアイデア&命名で、しかも日本でそれを提唱したのは、菅直人氏らのほうが小沢一郎氏より早いのだから、あまりごちゃごちゃいうのもなんだが、そんな状況を利用して、これまた「オリーブの木」という”固有名詞”の政党・政治団体をこっそり届け出る。
そして参院選のときに「いよいよ「オリーブの木」が実現します!!」とやるんですよ。
そしてSIELDs。参院選後は解散することを表明している同団体だが、その場合、すぐに有象無象が新「SIELDs」を名乗り、届け出るんじゃないか?解散したら文句もいえないような…いえるかな(笑)?
反自民党だって、これは使える。
政治団体「一億総活躍」。
政治団体「美しい国」。
政治団体「日本会議」……って、これは本家も固有名詞だから、その権利があるか(笑)。でもひねりのない団体名だし、政党ならアリなんじゃね?
まあ、とはゆえ有権者のリテラシーも高い昨今、こんなのに何千万だか何億だかかけても、そんな「おっちょこちょい」は選挙結果を揺るがすほどにはいない…のだろうね。
まだ、雪を降らせる気象兵器や、投票箱の票を不正に集計する「ムサシ」開発に力を入れたほうが効果的かもしれないのでした。
結局、政治団体・政党名がこういうふうに作れるのか?は調べてもよくわかりませんでした。
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1451305100000手続について
手続名 衆議院・参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称保護に係る届出等
手続概要 一定の要件を満たす衆議院・参議院名簿届出政党等が、他の政治団体に類似の名称の使用されないために、郵便等によることなく、文書でその名称及び略称を届け出るもの。届出書の様式が定められている。なお、政党等の綱領、党則、規約等の文書の添付が必要。
手続根拠 公職選挙法第86条の6,第86条の7
手続対象者 一定の要件を満たす衆議院・参議院名簿届出政党等
http://blog.livedoor.jp/hanasyoubu2020_006/archives/1468682.html
最近、いろんな新党ができているけど、政党名の付け方に決まりはあるの?
記者 政治資金規正法では、新たに政治団体の設立を届け出る場合、既存の政党の名称や、政党が指定する政治資金団体の名称、またはこれらに類似する名称は使えないとしています。 毎日新聞社 東京朝刊 主要ニュース 話題 【質問なるほドリ】 2010年04月22日 05:01:00 (略)
Q 「たちあがれ日本」と「新党日本」の略称が、同じ「日本」になることが問題になっているようだけど?
A 同じ名称保護期間に同じ略称が届け出られた場合を規定する条文は公選法にありません。つまり、同じ略称を使うことができます。
Q 選挙の際はどうなるの?
A もし同じ略称となれば、「日本」と書かれた票は両党に案分(振り分け)されます。
あ、あと、こういう名前を「商標」などで登録し、最後は高く、ほしい人に売りつけるってにもあるような、ないような…
これは個人の、「同姓同名の候補者」に関してなんだが
子供の頃、「ひとつの選挙区からこれもこっそり、同姓同名候補が出たら嫌がらせになるんじゃね?」と思ったのだが、そういう場合は「A地区の田中一郎さん」「B地区の田中一郎さん」みたいにして、その割合が例えば9:1なら、何も書いてない「田中」票も9:1にすると…この「案分票」という発想を聞いたときは、子供心に「あっ、合理的だ」とすげえ感心したなあ……