くりかえしだが、問責決議というものの意味、文脈をおさらい。
■参院で問責決議が成立
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■これは「国民の代表たる議会が、その大臣を不適当と認定した」ことになる
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■国会答弁で大臣出席
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■議会は既に不適当と認めたのに、出席とはけしからん
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■野党(参院でが多数派)が審議拒否
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■国会空転、打開のために大臣辞任or国会解散or内閣総辞職
これが衆議院の不信任案なら大臣・首相は辞職するもよし。
「よろしい、では国民の声を聞こう」ということで衆院が解散すれば、首班指名は再び行われ、民意が反映されるから、これもよし。
そこでチャラになるのはわかる。
しかし、参院ってよくも悪くも半数ずつ改選するものでしょ。継続性があるのが参院の特徴。この後も、参院選後も、決議賛成会派は「一度問責が出た以上、参院は安倍首相を不適格とした」として審議拒否をしていくのか?それとも「(半数改選の)参院選は民意の現れであり、改選前の決議は無効となる」ということでチャラになるのかなあ・・・
決議問題は政局の有利不利以上に、そういうルール上の問題が気になる。